永住権で
もっと自由な人生を
まずはお気軽にお問い合わせください。
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国際業務専門行政書士「行政書士中尾幸樹事務所」へようこそ。
横須賀に生まれ育ち、陸上自衛隊入隊後、フランスでの生活を経て、米海軍基地で15年以上勤務。
現在は、横須賀にあるアメリカ海軍基地職員としてサプライチェーンのシステムアナリストとして勤務しながら、
国際経験を活かしたVISA専門の事務所を運営しています。
外国(日本)で人生を築く方々の夢や苦労、成功を間近で見てきた経験から、
共感と理解をモットーにしています。
個人開業ならではの丁寧な対応と、軍事基地で培ったチームワークと献身的精神で、ビザ・永住権・帰化の複雑なプロセスを細やかにサポート。
単なる書類処理だけでなく、申請背景にある人間ストーリーを重視しています。
お困りごとは是非ご相談ください。
私たちはあなたの日本での生活を全力でサポートします。
永住権とは
永住権は、日本でのより自由な安定した生活を可能にします。
たくさんのメリットがある一方、近年その取得率は50%代となり、
他の在留資格と比べとても取得のハードルが高くなっています。
では具体的に永住権にはどんなメリットがあるのでしょうか?
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永住権の
3つのメリット
/
1
ビザ(在留資格)の更新手続きが不要になる
2
制限がなくなり好きな仕事を選べる
3
愛する家族と一緒に暮らすことができる
永住権の取得サポートは
わたしたち
におまかせください!
私たちは国際業務に特化した行政書士事務所です。
豊富な経験と最新の法律知識を駆使し、お客様の日本での夢を実現します。
永住権は、日本で安定した生活や就労をするための不可欠な要素です。
社会的な信用も上がり、契約やローンなどもできるようになります。
日本で子供が産まれれば、お子様にも永住権が付与されます。
私たちはお客様一人ひとりの状況を丁寧に理解し、目標に合わせたカスタマイズされたサポートを提供します。
就労ビザから永住権、帰化まで幅広いサービスで、留学生から企業、家族まで様々なニーズに対応できます。
日本での新たな可能性を一緒に切り開き、あなたの成功を共に喜びましょう。
1
ビザ(在留資格)の更新がいらない
永住権を取得すると、在留資格の更新が不要になります。
これは、あなたの日本での生活に大きな安心感をもたらします。定期的な更新手続きの煩わしさから解放され、その時間とエネルギーを、仕事や家族、趣味など、より大切なことに向けることができます。
*在留カードの更新義務はあります
2
好きな仕事を選べる
永住権を取得すると、就労に関する制限がなくなり、
好きな仕事を自由に選ぶことができます。
これにより、あなたの才能や情熱を最大限に活かせる職場で働くチャンスが広がります。特定の職種や業界に縛られることなく、キャリアチェンジや起業など、新たな挑戦も可能になります。また、より良い条件の仕事を探す際にも、在留資格の制約を気にせず選択できるため、本当にやりたい仕事で自己実現を図ることができます。
3
愛する家族と一緒に暮らせる
永住権を取得すると、愛する家族と一緒に日本で暮らす道が開けます。
永住者の配偶者等ビザを利用することで、あなたの配偶者は日本での生活が可能となります。また、このビザには就労の制限がない為、あなたも配偶者の方も、もう、職種や時間制限に縛られることはありません。
永住権は、単にあなた個人だけでなく、
家族全体の未来を日本で築くための重要な基盤となります。
デメリットはあるのでしょうか。
1つだけ挙げるとしたら、高度専門職のビザを持つ人。
高度専門職には、家族帯同や使用人の帯同が認められています。
永住権に在留資格(ビザ)を変更してしまうと、帯同の特権がなくなってしまうので注意しましょう。
サービスの流れ
永住権は申請から許可まで4ヶ月程度時間がかかります。(標準処理時間)
事前の準備を合わせると6ヶ月程度必要となります。変更をお考えの人はすぐにご相談ください。
打ち合わせの調整
弊社
弊所からお問い合わせ内容を確認し、日程の調整を行います。打ち合わせを進める上でのご質問やご要望があればお知らせください。
*お問い合わせの当日〜2、3日中
打ち合わせ
お客様
ヒアリングを行いますので、ご要望を詳細にお伝えください。
*打ち合わせから1週間〜2週間以内
プランとお見積もりの提案
弊社
お客様の状況を確認し、要件と照らし合わせ永住権申請が可能と判断した場合、お見積もりを提示します。
*ヒアリングから1週間以内
ご契約
お客様
お見積もり内容に納得したら、
契約手続きを進めます。前金として契約金額の50%をお支払いください。お振込確認をもって正式な契約とみなします。
*お見積もり提案から1週間以内
作業開始
弊社
ご契約が成立したら、作業を開始します。弊所からお客様に必要な書類リストを送付します。併せて今後のプランの提案や書類作成に必要な詳細なヒアリングを実施します。
*ご契約から1ヶ月程度(お客様の書類収集状況により前後します)
書類の収集
お客様
お客様で必要な書類を揃えてください。書類は日本で取得するものの他、在外公館などから取得するものなど多岐にわたります。書類が揃ったら当事務所まで送付をお願いします。
申請〜許可
弊社
弊所が申請取次者としてお客様の代わりに入管へ永住権の申請を行います。
審査には4ヶ月程度要します。
無事に許可がおりたら弊所からお客様へご連絡いたします。
*申請から許可まで4ヶ月程度時間がかかります。
(公表されている標準処理期間)
納品と精算
お客様
納品後弊社から請求書をお送りいたします。請求書を受け取り、お支払い手続きをお願いします。お支払いいただくのは基本的に、契約金額の残金と実費となります。
*許可後、当日から2、3日中には納品。残金は納品月の月末までにお支払いください。
法律上の要件
実は永住権はどなたでも申請ができるんです。
しかし、統計からもわかるように永住権の許可率は50%程度です。
対して、帰化の許可率は90%弱となっています。
何故なら帰化は要件をクリアしていないと申請すらできないからです。
永住権を許可を得るには3つの要件があります。
この要件は必ずクリアしておかなくてはなりません。
素行が善良であること
日本の法律を守り、善良な市民として平穏な生活を送れているかを審査されます。懲役刑や重大な交通違反などがあると永住権取得は難しくなります。軽い交通違反でも繰り返した場合には問題になる場合があります。
独立の生計を営むに足りる
資産又は技能を有すること
国や行政に頼ることなく、自分の持っているスキルや知識でしっかりと、将来に渡り稼いでいけるかどうかが審査されます。尚、一般的に年収300万円が基準になると言われています。
その者の永住が日本国の利益
に合すると認められること
抽象的な要件になっていますが、申請者が日本社会に適応し貢献できる人物であることを示すために設けられています。
*以下に法務省のこの項目に関するガイドラインを掲載しています。
3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
原則として10年以上日本に継続して住んでいることが求められます。ただし、その期間のうち5年以上は就労資格か居住資格で滞在している必要があります。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
法令遵守と公的義務の履行について、犯罪歴がなく、税金や社会保険料の支払いなどの義務を適切に果たしていることが条件となります。年収の証明は過去5年間の課税証明書の提出、年金と国民健康保険については過去2年間分が必要です。
*永住権取得後も税金は必ず納めてください。現在、許可の取り消しを可能にする法案が検討されています。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
法律で定められている最長の在留期間の許可を受けていることが必要です。
今のところは3年間で最長とみなされます。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
公衆衛生の観点から、健康上の問題がないこと。
出典:出入国在留管理庁
料金プラン
料金はシンプルにこだわります
サービス | シンプルプラン | フルサポートプラン | チェックプラン |
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コンサルティング・相談無制限 | ○ | ○ | ○ |
必要書類リストの案内 | ○ | ○ | ○ |
必要書類の収集 | × | ○ | × |
必要書類のチェック | ○ | ○ | ○ |
申請書類作成 | ○ | ○ | × |
理由書作成 | ○ | ○ | × |
文書翻訳 | 3500円 / 枚 | ○ | × |
申請代行 | ○ | ○ | × |
入管対応 | ○ | ○ | × |
許可証受領 | ○ | ○ | × |
成功報酬払い | ○ | ○ | × |
報酬額 | ¥ 110,000 | ¥ 140,000 | ¥ 50,000 |
*報酬は着手金として契約金額の50%を契約時にお支払いいただきます。
*報酬額は税抜での表示となっています。お見積もり時は掲載金額x10%の消費税が発生します。
*返金保証は弊所規定により判断いたします。不許可になった場合、全てのケースで返金が保証されるわけではありません。
弊社返金保証規定
- 依頼後に判明した不利益な事実 (例:借財関係での民事訴訟など)
- 虚偽の申告や重要事実の隠蔽 過去の犯罪歴、または依頼後・申請中の犯罪・違法行為 (交通違反を含む)
- 年金、税金の未払いや納期遅れ 当社の指示に従わない、または書類収集に非協力的な態度
- 申請後の大幅な収入減少により生計維持が困難になった場合
- 帰化審査期間中の在留資格更新申請が不許可となった場合
- 日本語能力が不十分な場合
- 結果が出る前の依頼中止や申請取り下げ 再申請・再々申請を行わない場合
故意のある無しに関わらず上記に該当する場合には返金は出来かねますので
予めご承知おきください。
よくある質問
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相談は本当に無料ですか?
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はい。初回30分は無料とさせていただいております。
無料相談ではヒアリングを行い、取得可能性の判断、弊所のサービスについて、申請の流れ、報酬額の案内を中心に行います。
お客様の用意した書類の確認や個別具体的な質問への専門的な回答に関しては有料相談(1時間5000円)となります。
ご相談は弊所が指定する場所、またはEmailやオンラインでの面談となります。
ご相談内容を正確に把握するため、最初のお問い合わせはEmailでお願いしております。
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永住権と帰化は何が違うのですか?
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日本に住む外国人のうち、「永住者」は特別な立場にあります。普通の外国人は滞在期間や仕事に制限がありますが、
永住者にはそういった制限がありません。ただし、法律を守らないと資格を失う可能性があります。
「特別永住者」は別の制度で、この説明には当てはまりません。
「帰化」は外国人が完全に日本人になることで、外国人としての規則はもう適用されません。
永住者は日本人に近い自由な生活ができますが、完全に日本人になるわけではありません。
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独立した生活を営むとはどれくらいの収入があればいいのでしょうか?
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永住権の年収要件は300万程度と言われています。
扶養する子供がいる場合、1名につき20万程度追加で必要になります。
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日本人と結婚すると早く永住権が取れると聞いたけど本当?
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原則: 日本に10年以上住み、そのうち5年以上は就労か居住資格で滞在すること。
例外(10年未満でも申請可能なケース):
- 日本人・永住者・特別永住者の配偶者:3年以上の結婚生活と1年以上の日本滞在
- 上記の実子:1年以上の日本滞在
- 定住者:5年以上の日本滞在
- 難民認定者:認定後5年以上の日本滞在
- 日本に貢献した人(外交、社会、経済、文化分野など):5年以上の日本滞在
- 地域再生法に基づく活動で貢献した人:3年以上の日本滞在
- 高度人材(ポイント制):
- 70点以上で3年以上の日本滞在
- 80点以上で1年以上の日本滞在
これらの例外は、日本との強い関係や日本への貢献を考慮して設けられています。
詳細については弊所までお問い合わせください。
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永住権申請中に母国へ帰れますか?
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基本的に海外旅行や母国への帰省は自由です。ただし一度につき3ヶ月(90日)以上、年間150日以上日本にいない場合、
継続して10年の要件に引っかかり永住権取得が難しくなる場合がございます。
また、海外へ一時的に出国する場合、必ず再入国許可をとってください。これは永住権取得後も同様です。
在留資格自体が消滅してしまうので特にお気をつけください。
わたしたちは
あなたの不安を安心に変えます。
永住権は、外国人が日本でより安定した幸せな生活を送るために
必要不可欠な資格です。
就労時間、職種、在留資格の更新。
今までの面倒が嘘のようになくなります。
また、社会的な信用も上がり、そのメリットは計り知れません。
横浜、横須賀、逗子、葉山、三浦、藤沢、鎌倉など、身近なお客様から全国まで対応可能。
電話、EMAIL、LINEやZOOMなどでも面談可能です。どうぞお気軽にお問い合わせください。