【技術・人文知識・国際業務】(ぎじんこく)ビザ取得のための条件と申請方法について解説

技術分野

  • ITエンジニア(ソフトウェア開発者、ネットワーク管理者など)
  • 機械設計エンジニア
  • 電気・電子工学技術者
  • 建築・土木技術者
  • 研究開発職(化学、生物学、物理学など)

人文知識分野

  • 経営管理職(人事、財務、経理など)
  • マーケティングスペシャリスト
  • 企業法務担当
  • 経済アナリスト
  • 広報・PR専門家

国際業務分野

  • 通訳・翻訳者
  • 外国語教師
  • 国際取引業務担当
  • 通訳が主業務のホテルマン
  • デザイナー
在留期間

5年、3年、1年、3か月

初回相談は無料
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ビザ取得のための3つの条件

① 学歴や職歴の条件 「技術・人文知識の場合」

技術・人文知識の場合

  1. 大学や日本の専門学校で関連する分野を卒業していること
  2. 関連する業務について10年以上の実務経験があること(大学や専門学校での専攻期間、高校など実務経験期間に含めることが出来る

②「国際業務の場合」

国際業務の場合

  1. 翻訳,通訳,語学の指導,広報,宣伝又は海外取引業務,服飾若しくは室内装飾に係るデザイン,商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
  2. 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし,大学を卒業した者が翻訳,通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は,この限りでない。

③ 給与の条件

出入国在留管理庁のウェブサイトがより詳細にまとめてくれているのでそちらを確認するとよいでしょう。

凡例:
〇:必須
×:不要
△:該当する場合や推奨

外国人を内定、雇用契約を結ぶ

STEP
1

申請取次行政書士に業務を委託

STEP
2

在留資格認定証明書交付申請に必要な書類を集める

STEP
3

最寄りの出入国在留管理局に申請書類を提出

Caution!

オンライン申請は外国からはできないので日本国内から申請する必要があります。

STEP
4

審査

STEP
5

結果通知

STEP
6

在留資格認定証明書(COE)を送付します

STEP
7

ビザの取得

STEP
8

日本に入国

STEP
9

技人国ビザと他のビザの違い

「特定技能」ビザとの違い

項目技術・人文知識・国際業務特定技能
対象となる仕事専門的・技術的分野特定の産業分野の仕事(14業種)
必要な技能レベル高度な専門知識や技術一定の技能と日本語能力
在留期間最長5年(更新可能)最長5年(技能レベルにより異なる)
家族の帯同可能原則不可(特定技能2号は可能)

\ 特定技能ビザについては下記の記事がオススメです /

「高度専門職」ビザとの違い

項目技術・人文知識・国際業務高度専門職
対象者専門的・技術的分野の人材特に高度な専門性を持つ人材
在留期間最長5年(更新可能)最長5年(1号)、無期限(2号)
活動の自由度契約した仕事のみ複数の仕事が可能
永住権取得通常10年以上の在留後最短1年で申請可能

5. まとめ

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