【技術・人文知識・国際業務】(ぎじんこく)ビザ取得のための条件と申請方法について解説
日本で働きたい外国人の皆さん、「ぎじんこく」ビザをご存じですか?正式名称は「技術・人文知識・国際業務」といい、その名がとても長いので一般的には「技人国(ぎじんこく)」という名ので呼ばれています。この資格は大学等を卒業し日本で就職する人に最も多く取得されており、日本で働き、生活するために必要な資格です。 この記事では「技術・人文知識・国際業務」、略して「技人国(ぎじんこく)」の取得条件や申請の流れ、他の在留資格との違い、注意点を解説します。日本や海外の大学で学んだ専門知識を活かして日本で働きたいと思っている外国人の方に有益な情報が満載です。是非、ご覧ください。
「技術・人文知識・国際業務(ぎじんこく)」ビザとは
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、日本国内の公私の機関との契約に基づいて行う専門的な知識や技術、独特な感受性や考え方を必要とする仕事につくためのビザです。公私の機関との契約に基づくとあることから、「正社員契約」や「派遣契約」にかかわらず、雇用契約を結んでいることが必要です。
基本的には専門的、技術的分野における外国人の受け入れを目的としているので単純労働などは当てはまらず、いわゆるホワイトカラーの仕事が中心となります。
技術・人文知識・国際業務の在留資格は以下の活動は該当しません。
入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行
どんな仕事が対象になる?
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、外国人材の専門性や技能を活かした就労を可能にする資格です。
この資格は大きく3つの分野に分けられ、それぞれの特徴と主な職種について説明します。
技術分野
この分野は主に理系の専門知識や技能を必要とする職種が該当します。例えば
- ITエンジニア(ソフトウェア開発者、ネットワーク管理者など)
- 機械設計エンジニア
- 電気・電子工学技術者
- 建築・土木技術者
- 研究開発職(化学、生物学、物理学など)
これらの職種は、科学技術の知識や論理的思考力を活かせる仕事といえます。
人文知識分野
文系の学問や社会科学の知識を活用する職種が含まれます。主な例として:
- 経営管理職(人事、財務、経理など)
- マーケティングスペシャリスト
- 企業法務担当
- 経済アナリスト
- 広報・PR専門家
この分野では、社会や経済、人間の行動に関する深い理解が求められます。
国際業務分野
外国人としての文化的背景や言語能力を活かせる職種が該当します。例えば:
- 通訳・翻訳者
- 外国語教師
- 国際取引業務担当
- 通訳が主業務のホテルマン
- デザイナー
これらの職種では、異文化理解や言語運用能力が重要な役割を果たします。
「技術・人文知識・国際業務」は高度な専門的な知識や技術が必要です。また、その職務が外国の文化に関する深い理解が求められる仕事もこのビザの対象になります。
各分野の境界線は必ずしも明確ではなく、どの在留資格で申請することが出来るかは申請取次資格を持つ行政書士など専門家にご確認ください。
在留期間の範囲
「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は、次の4つから選べます:
最初は短い期間から始まることが多い傾向にあります。しかし日本での仕事や生活が安定すれば、更新時により長い期間が認められることがあります。在留期間の決定権は入管にあり、不服申し立ては出来ないことが行政不服審査法に定められている為、残念ながら不満があっても覆る事はありません。
長い期間を認められるには様々な条件をクリアしなくてはいけません。
是非、専門家である申請取次行政書士にお気軽にご相談ください。
初回相談は無料
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ビザ取得のための3つの条件
① 学歴や職歴の条件 「技術・人文知識の場合」
技人国ビザを取得するには、次の条件を満たす必要があります:
技術・人文知識の場合
自然科学や人文科学の分野で働くための在留資格申請には、その分野で必要な技術や知識を持っていることが求められ、下記1、2のどちらかをクリアしていないといけません。
- 大学や日本の専門学校で関連する分野を卒業していること
- 関連する業務について10年以上の実務経験があること(大学や専門学校での専攻期間、高校など実務経験期間に含めることが出来る)
例外:ただし、情報処理関連の仕事の場合は例外があります。法務大臣が指定した情報処理技術の試験に合格しているか、認定資格を持っていれば、上記の要件を満たさなくても申請が可能です。
②「国際業務の場合」
国際業務の場合
- 翻訳,通訳,語学の指導,広報,宣伝又は海外取引業務,服飾若しくは室内装飾に係るデザイン,商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
- 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし,大学を卒業した者が翻訳,通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は,この限りでない。
③ 給与の条件
給与に関しては、日本人と同等以上の待遇が求められます。具体的な金額は決まっていませんが、一般的には
「新卒者:年収200万円以上」、「経験者:年収300万円以上」となっています。
ただし、これはあくまで目安です。地域や職種によって適切な給与水準は変わります。
必要な書類とビザ取得までの流れ
必要な書類は?
申請に必要な書類は所属機関のカテゴリーにより異なります。
所属機関のカテゴリー分けは、組織の規模や信頼性を判断する目安として使用されます。
カテゴリーは1~4まであり上位(1や2)であるほど申請手続きが簡略化される傾向があります。
逆に下位であるカテゴリー4の場合、より詳細な資料提出が求められることが多いです。
このカテゴリー分けにより、在留資格申請の審査過程を効率化し、信頼性の高い組織からの申請を迅速に処理することができます。
ただし、どのカテゴリーであっても、基本的な要件を満たす必要があります。
書類の種類 | 説明 | カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 |
---|---|---|---|---|---|
1. 申請書 | 在留資格認定証明書交付申請書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2. 顔証明写真 | たて4cm×横3cm | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3. パスポート | コピー(推奨) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4. 在留カード | 既に日本に在留している場合 | △ | △ | △ | △ |
5. 上場証明書類 | 四季報のコピーなど | 〇 | × | × | × |
6. 源泉徴収票等の法定調書合計表 | 税務署の受付印のあるもの | × | 〇 | 〇 | 〇 |
7. 専門士/高度専門士証明書 | 専門学校卒業者のみ | △ | △ | △ | △ |
8. 雇用契約書 | 労働条件を明示する書類 | △ | △ | 〇 | 〇 |
9. 履歴書 | 職務経歴を含む | △ | △ | 〇 | 〇 |
10. 卒業証明書 | 最終学歴の証明 | △ | △ | 〇 | 〇 |
11. 学位・学士の証明書 | 大学卒業の場合 | △ | △ | 〇 | 〇 |
12. 実務経験証明書 | 実務経験で申請する場合 | △ | △ | △ | △ |
13. 情報処理資格証明書 | IT関連職種の場合 | △ | △ | △ | △ |
14. 登記事項証明書 | 法人の場合 | × | × | 〇 | 〇 |
15. 事業内容資料 | 会社案内やパンフレット | × | × | 〇 | 〇 |
16. 決算書/事業計画書 | 直近年度のもの | × | × | 〇 | 〇 |
17. 給与支払事務所等の開設届出書 | 新規会社などの場合 | × | × | × | 〇 |
凡例:
〇:必須
×:不要
△:該当する場合や推奨
注意点:
*各カテゴリーの詳細な要件や提出書類は、最新の入国管理局の指示に従ってください。
*カテゴリー1、2でも、△の書類は可能な限り提出することを推奨します。
*認定申請の場合、在留カードは不要です。
ビザ取得までの流れ
ここでは企業が外国人を採用し日本へ招聘(日本に呼ぶ)するまでの流れを説明します。
外国人を内定、雇用契約を結ぶ
採用予定の外国人と雇用契約を結びます。
採用が決まった外国人は在留資格認定証明書(COE=Certification of Eligibility)と上陸許可(VISA=ビザ)が必要です。
申請取次行政書士に業務を委託
申請の取次は非常に大変な作業です。多くの会社が申請取次資格を持つ行政書士に業務を委託しています。
在留資格認定証明書交付申請に必要な書類を集める
企業様、海外にいる受入予定の外国人の方にもご協力いただき、申請に必要な各種書類を収集していただきます。
最寄りの出入国在留管理局に申請書類を提出
作成し終えた申請書と各種書類を揃え最終確認を申請取次行政書士が行い、迅速に、入国管理局へ申請をします。
場合によってはオンライン申請を活用し、よりスムーズな手続きを心がけます。
審査
通常、申請から結果の通知まで1〜3か月程度かかります。
結果通知
郵送又はオンラインで結果が送付されます。
在留資格認定証明書(COE)を送付します
無事にCOEを取得できたら、会社様またはご本人様へ送付します。
ビザの取得
在留資格認定証明書(COE)とパスポートを持ち、母国の日本大使館でビザを取得します。
日本に入国
在留資格認定証明書(COE)と適切なビザが貼られたパスポートを持って日本の空港にて上陸手続きを行い入国となります。
ポイント:日本にいる間に在留資格の変更(在留資格変更許可申請)することもできます。例えば、留学生が就職する場合などです。
技人国ビザと他のビザの違い
「特定技能」ビザとの違い
特定技能制度は、日本で労働力不足の産業分野に、一定の専門性や技能を持つ外国人を受け入れるための制度です。この制度は2018年に法律で定められ、2019年4月から実施されています。在留資格「特定技能」を通じて、外国人材の受け入れが行われています。
「技術・人文知識・国際業務」ビザと「特定技能」ビザの主な違いを表にまとめました:
項目 | 技術・人文知識・国際業務 | 特定技能 |
---|---|---|
対象となる仕事 | 専門的・技術的分野 | 特定の産業分野の仕事(14業種) |
必要な技能レベル | 高度な専門知識や技術 | 一定の技能と日本語能力 |
在留期間 | 最長5年(更新可能) | 最長5年(技能レベルにより異なる) |
家族の帯同 | 可能 | 原則不可(特定技能2号は可能) |
\ 特定技能ビザについては下記の記事がオススメです /
「高度専門職」ビザとの違い
次に、「技術・人文知識・国際業務」ビザと「高度専門職」ビザの違いを比較します。
高度専門職ビザは、地方出入国在留管理局で特別な審査を受けた外国人に発行されます。この審査は、在留資格認定証明書の申請時に同時に行われます。承認された場合、証明書には高度専門職としての活動内容が記載されます。
項目 | 技術・人文知識・国際業務 | 高度専門職 |
---|---|---|
対象者 | 専門的・技術的分野の人材 | 特に高度な専門性を持つ人材 |
在留期間 | 最長5年(更新可能) | 最長5年(1号)、無期限(2号) |
活動の自由度 | 契約した仕事のみ | 複数の仕事が可能 |
永住権取得 | 通常10年以上の在留後 | 最短1年で申請可能 |
5. まとめ
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、専門的な技術や知識を持つ外国人が日本で働くための重要な在留資格です。このビザの主なポイントは:
エンジニアや通訳など、専門性の高い仕事に適していて、最長5年の在留期間で、更新も可能。
ただし、大学卒業または十分な実務経験が必要となるが、日本人と同等以上の給与が求められる。
日本で専門性を活かして働きたい方は、ぜひこのビザの取得を検討してみてください。
不明な点があれば、国際業務専門の行政書士や出入国在留管理局に相談することをおすすめします。