特定技能に新分野【自動車運送業】追加決定!|運送業界の2024年問題と外国人ドライバーの雇用
自動車運送業界の人手不足解消に向けて、いよいよ特定技能制度の活用が可能になりました。トラック、タクシー、バス業界では今後5年間で約28.8万人の人手不足が見込まれる中、最大2.45万人の特定技能外国人の受入れが認められています。本記事では、業種ごとに異なる受入れ要件や認証基準、そして特定活動期間における運転免許取得の仕組みまで、実務に必要な情報を詳しく解説します。2024年の働き方改革への対応を見据え、特定技能制度を活用した人材確保の第一歩として、ぜひご活用ください。
この記事を読むとわかること
- 自動車運送業における特定技能制度導入の背景と概要
- トラック・タクシー・バス各業種の受入れ要件の違い
- 特定技能外国人に求められる資格要件
- 受入れ事業者側に必要な認証制度
- 特定活動期間における運転免許取得の仕組み
- 1. 自動車運送業における特定技能制度導入の背景
- 1.1. 陸上輸送への依存率の高さ
- 1.2. 運送業界における慢性的な人材不足
- 1.3. 【2024年】働き方改革による時間外労働の上限規制
- 2. 自動車運送業の特定技能1号制度の概要
- 2.1. 受入れ可能な事業者の基本要件
- 2.1.1. 特定技能協議会とは?
- 3. 特定技能1号「自動車運送業」の雇用条件と労働基準
- 4. 特定技能1号受入れ要件
- 5. 「自動車運送業」業種別の受入れ要件と評価試験
- 5.1. 分野別受け入れ要件の特色
- 6. 特定活動期間における運転免許取得
- 6.1. 業種別の特定活動期間
- 7. 受入れ事業者に求められる認証要件
- 7.1. 運転者職場環境良好度認証制度
- 7.2. Gマーク制度(安全性優良事業所)
- 8. まとめ
- 8.1. 関連リンク
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自動車運送業における特定技能制度導入の背景
自動車運送業界では過度な陸上輸送への依存、深刻な人手不足が課題となっており、2024年からの時間外労働の上限規制導入も控えています。
このような状況下で具体的な対応を行わなかった場合には、これまで運べていた荷物のうち、2024年度に輸送能力が14%(4億トン相当)、その後も対応を行わなかった場合、2030年度には約34%(9憶トン相当)不足する可能性が政府の調査で報告されています。
こうした状況を踏まえ、我が国の不足する労働力を確保するため、令和6年3月29日の閣議決定により、自動車運送業分野が特定技能制度の対象分野に追加されました。
参考資料:国土交通省|検討の背景② 物流を取り巻く現状と課題(資料3)|https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/shomu_ryutsu/distribution/pdf/001_01_00.pdf
陸上輸送への依存率の高さ
2018年から2022年のデータを分析すると、日本の物流におけるトラック輸送への依存度は依然として高く、トンベースで全体の約90%を占めています。特に2022年のデータでは、トンベースで38億トン、トンキロベースで227億トンキロと、圧倒的なシェアを維持しています。
他の輸送手段については、内航海運が約8%(3億トン)、鉄道が約2%程度と、極めて小さな割合に留まっています。
この5年間の推移を見ても、輸送手段の分担率に大きな変化は見られず、トラック輸送への一極集中という構造的課題は未だ解消されていません。
参考資料:国土交通省|検討の背景② 物流を取り巻く現状と課題(資料3)|https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/shomu_ryutsu/distribution/pdf/001_01_00.pdf
運送業界における慢性的な人材不足
国土交通省の試算によると、自動車運送業界は今後5年間で約28万8,000人の人手不足が見込まれています。その内訳は以下の通りです。
トラック運送業
約19万9,000人
タクシー運送業
約6万7,000人
バス運送業
約2万2,000人
令和4年度の自動車運送業分野の有効求人倍率は2.61倍となっており、業界全体で深刻な人手不足な状況に陥っていることが伺えます。
このような状況が続けば物流・運輸システムの機能不全に陥り、社会インフラの根幹を揺るがす深刻な課題となりかねません。生鮮食品の安定供給や即日配送サービスといった、現代社会で標準となっているサービスの維持が困難になる事態も想定されます。
これは一般消費者の日常生活に多大な影響を及ぼすだけでなく、サプライチェーンに依存する国内産業全体にも致命的な打撃を与えかねない重要な問題です。
出典:自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針|https://www.moj.go.jp/isa/content/001417598.pdf
【2024年】働き方改革による時間外労働の上限規制
2024年、トラックドライバーの労働時間規制が全事業者に拡大適用され、時間外労働の上限が年960時間(休日除く)に制限されました。これに加え、年次有給休暇の5日取得義務化や、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引き上げ(25%から50%へ)が中小企業にも適用されることとなりました。
こうした労働環境の改善に向けた制度変更は、人手不足や燃料費高騰という業界の課題と相まって、トラック運送事業の経営を圧迫しています。特に営業費用の約4割を占める人件費は上昇の一途をたどり、適正な運賃の確保と労働時間短縮の両立という、相反する課題に直面している状況です。
自動車運送業の特定技能1号制度の概要
自動車運送業分野における特定技能1号での受入れ見込数は、最大で24,500人とされています。この数字は、生産性向上や国内人材の確保を行ってもなお不足する人材として設定されています。
受入れ可能な事業者の基本要件
特定技能外国人を受け入れるためには、以下の条件を満たす必要があります:
*認証制度の詳細を知りたい方はこちら(ページ内を移動します)
特定技能協議会とは?
特定技能協議会は、特定技能外国人材が安心して働ける環境づくりと、適切な受入体制の整備を主軸に活動しています。具体的には、受入機関への実地調査や指導を通じて、外国人材の労働環境の質的向上を推進することです。
さらに、受入機関の経営破綻時における転職支援体制の確立や、地域ごとの人材需給状況の調査・分析も担っています。特に都市部への外国人材の過度な集中を防ぐため、地域間の調整や具体的な施策の立案にも取り組んでいます。
このように協議会は、受入準備から就労後のフォローアップまで、特定技能外国人材の円滑な就労を多角的に支援する役割を果たしています。
尚、特定技能外国人を受け入れる事業者は各分野ごとに設置される「協議会」への入会が必須となっています。
特定技能1号「自動車運送業」の雇用条件と労働基準
本項では、自動車運送業における特定技能外国人の具体的な雇用条件と労働基準について解説します。これらの基準は、外国人労働者の適切な待遇と公平な労働環境の確保を目的として定められています。
- 業務内容と就労範囲
- 特定技能外国人が従事できる業務は、以下のように定められています。
・トラックの運転業務が主な対象となります
・運転業務に付随する業務も含まれますが、これは日本人ドライバーが通常行う関連業務に限定されます
特に注意が必要なのは特定活動期間中の業務範囲です
特定活動期間中(運転免許取得前)は、運転免許を必要としない業務のみ従事可能です。
- 雇用形態と労働時間の基準
雇用形態については、以下の要件を満たす必要があります
・直接雇用であることが必須条件です
・フルタイム勤務での雇用が求められます
・副業やアルバイトは認められません
労働時間については、以下の基準を満たす必要があります
・週5日以上の勤務
・年間217日以上の勤務日数
・週30時間以上の労働時間
・通常の労働者と同等の所定労働時間であること
- 賃金と待遇に関する要件
- 賃金については、公平性の確保の観点から以下の基準が設けられています
・同等の業務に従事する日本人労働者と同等以上の報酬を支払う必要があります
・フィリピン国籍の労働者については、別途定められたルールがあるため、特別な注意が必要です
- 休暇制度と一時帰国
- 休暇制度については、以下のような配慮が求められます
・外国人労働者が一時帰国を希望する場合、必要な有給休暇を取得させる必要があります
ただし、業務上の理由により休暇取得が困難な場合は、この限りではありません
※これらの要件は、制度の適切な運用と外国人労働者の権利保護を目的として定められています。受入れ企業は、これらの基準を十分に理解し、確実に遵守することが求められます。
出典:
- 「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(出入国在留管理庁 2024年4月)
- 「自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針に係る運用要領」(法務省|2024年4月19日)
特定技能1号受入れ要件
- 年齢18歳以上
- *第一種運転免許取得の年齢要件は中型20歳以上、大型21歳以上。外免切替の場合も同様であるため注意が必要です。
- 健康状態が良好であること
- 入管への在留資格申請時に健康診断の結果を提出します。
- 技能水準をクリアしていること
- 従事する業務に必要な知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験等により証明されていること
*在留資格申請時に提出します
- 日本語能力の基準を超えていること
- ・日本での生活に必要な日本語能力
・従事しようとする業務に必要な日本語能力
「自動車運送業」業種別の受入れ要件と評価試験
区分 | 運転免許 | 技能試験 | 日本語試験等 |
---|---|---|---|
トラック | 第一種運転免許 | 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック) | ・JLPT N4以上 ・JFT-Basic ・技能実習2号を良好に修了 |
タクシー | 第二種運転免許 | 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー) | ・JLPT N3以上 |
バス | 第二種運転免許 | 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス) | ・JLPT N3以上 |
* 運転免許は日本で外免切替等により日本の第一種または第二種運転免許を取得します。その為、外国人の方は事前に母国で運転免許を取得しておく必要があります。
分野別受け入れ要件の特色
- トラック
- タクシー・バス
トラック運送業における特定技能外国人の日本語要件は、旅客運送業(タクシー・バス)と比べて緩和された基準が適用されます。
具体的には、特定技能1号で一般的に求められる日本語能力水準で問題ないとされています。また、技能実習2号を良好に修了した方については、前職の業種を問わず日本語試験が免除される特例が設けられています。
旅客運送業(タクシー・バス)の特定技能外国人には、乗客運送用の第二種運転免許の取得が必須要件となっています。
また、日本語能力についても、乗客とのコミュニケーションの重要性から、日本語能力試験N3レベル(日常的な場面での日本語をある程度理解できる水準)が求められています。これは他の特定技能分野と比較して、より高い日本語運用能力が要求されていることを意味します。
特定活動期間における運転免許取得
海外に居住している外国人の場合、特定技能評価試験と日本語試験に合格後、日本の運転免許を取得するために特定活動期間が設けられています。
業種別の特定活動期間
- トラック運送業:最長6ヶ月
- タクシー・バス運送業:最長1年間
この期間中に外免切替等によって運転免許を切り替える必要があります。なお、外免切替を行うためには、事前に海外で自動車運転免許を取得し、当該国に3ヶ月以上滞在していることが条件となります。また、2種免許が要件のバス、タクシー分野はトラック分野に比べて特定活動の期間が長く設定されています。これは日本郷能力の要件がN3と高い水準にあるためです。
受入れ事業者に求められる認証要件
運転者職場環境良好度認証制度
この認証制度は、職場環境の改善に向けた事業者の取組みを「見える化」し、求職者の運転者への就職を促進することを目的としています。基本的には法人単位での取得が基本となります。以下、制度の説明となります。
運転者職場環境良好度認証制度(通称:働きやすい職場認証制度)は、深刻化する自動車運送事業の運転者不足に対応するため、令和2年度に創設された制度です。トラック・バス・タクシー事業者の職場環境改善への取り組みを「見える化」することで、求職者の就職促進と人材確保を支援しています。
認証は星の数で評価され、一つ星から三つ星まであり、令和4年度から二つ星、令和5年度からは三つ星が導入されました。審査は法令遵守等、労働時間・休日、心身の健康、安心・安定、多様な人材の確保・育成、自主性・先進性等の6分野について実施されます。特に三つ星認証では、これらの基準に加え、働きやすい職場実現のための方針や目標、改善に向けた行動計画なども審査対象となります。
認証取得企業は、ハローワークでの求人票に認証マークが表示され、求職者とのマッチング支援を受けられます。また、求人サイトでの特集ページ掲載や設備改修工事の料金割引など、さまざまな支援を受けることができます。認証実施団体は一般財団法人日本海事協会が担当しています。
参考資料:国土交通省創設 働きやすい職場認証制度 公式ホームページ|https://www.untenshashokuba.go.jp/about-system
参考動画:https://youtu.be/szqqsL13II8
Gマーク制度(安全性優良事業所)
全日本トラック協会による安全性優良事業所認定制度で、事業所単位で認定が行われます。外国人を受け入れる事業所以外でも同じ法人内であれば要件を満たします。以下、制度の説明となります。
Gマーク(安全性優良事業所)制度は、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が2003年7月から開始した認定制度です。この制度は、安全性の高い運送事業者を利用者が選びやすくするための環境整備を目的としています。
認定を受けるには、安全性に関する法令の遵守状況、事故や違反の状況、安全性に対する取組の積極性という3つのテーマで、合計30項目以上の厳しい評価基準をクリアする必要があります。評価は100点満点で80点以上を獲得し、すべての認定要件を満たした事業所のみが認定されます。
実際のデータを見ると、2021年におけるGマーク取得事業所の事故発生件数は、未取得事業所と比べて半分以下となっています。2023年3月現在、全国で28,521事業所(全事業所の32.8%)が認定を受けており、車両台数では全営業用トラック(緑ナンバーのトラック)の約5割に相当する746,075台が認定事業所の管理下にあります。
また、2〜4年ごとに更新審査があるため、認定事業所は継続的な安全性の維持・向上に取り組む必要があります。このような厳格な基準と定期的な審査により、Gマーク制度は運送業界の安全性向上に貢献しています。
参考資料:全日本トラック協会|Gマーク制度について|Gマークとは|https://jta.or.jp/member/tekiseika/gmark/about_gmark.html
まとめ
現時点で判明している点をご紹介させていただきました。
自動車運送業における特定技能制度は、業種ごとに異なる要件が設定されています。特に日本語能力要件や運転免許の種類、研修要件などに違いがあるため、受入れを検討する事業者は、自社の業態に応じた要件を確認する必要があります。更に、外免切替や2種免許の取得を目的として特定活動で一定期間を過ごしますが、試験に不合格になった場合には雇用を特定技能1号へ在留資格の変更が出来ず帰国をせざるを得ない可能性もあります。
特定技能制度の詳細や最新情報については、情報があり次第、随時お知らせいたします。
関連リンク
- 国土交通省:自動車運送事業に関する特定技能制度について ( https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk1_000038.html )
- 出入国在留管理庁:特定技能制度について (https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html)
- 全日本トラック協会:安全性優良事業所(Gマーク)制度 ( https://jta.or.jp/member/tekiseika/gmark.html )
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