2024年最新【特定技能】基本情報|複雑な制度をわかりやすく解説

特定技能概要

特定技能SSWビザとは?基本情報を理解しよう

特定技能(SSWビザ)の特徴

  • 高度な学歴や実務経験が不要
  • 高度な語学能力は不要
  • 各種支援を受けながら日本での生活、就労ができる
  • 将来的なキャリアアップが可能
高度な学歴は不要

高度な学歴や実務経験が不要

特定技能は、大学卒業や長い実務経験がなくても取得できる在留資格です。他の就労ビザと比べて、資格の条件がゆるやかなため、多くの方が挑戦できます。

JFT -BASICまたはJLPTのN4以上

高度な語学能力は不要

特定技能1号の在留資格で日本で働くにはJFT-BasicまたはJLPTのN4レベルに合格する必要がありますが、高度な語学能力は要求されず、優しい日常会話レベルとなります

各種支援を受けながら日本での生活、就労ができる

外国人を受け入れる側である日本の受入機関に、外国人の支援を義務付けています。具体的には、空港までの送迎、日本での生活に関するオリエンテーション、住居の手配、銀行口座の開設支援、定期面談、キャリア相談など、特定技能ビザ保持者が安心して働けるような支援体制を整備することが求められています。

将来的なキャリアアップが可能

特定技能1号で5年間就労した後、特定技能2号に移行すれば、家族の帯同が認められます。在留期限も撤廃されるため、特定技能ビザを目指す外国人材の増加が見込まれ、企業にとっても採用がしやすくなると予想されます。

特定技能

【特定技能】日本語試験完全ガイド - JFTとJLPTの違いから選び方まで

特定技能制度の目的と特徴

  1. 日本の人手不足対策
  • 深刻な労働力不足の解消
  • 特に特定の産業分野での人材確保
  1. 外国人材の待遇改善
  • 適切な労働条件の確保
  • 充実した生活サポート体制

充実したサポート制度

政府認定の機関が登録支援機関と協力しサポートします

  • 日本語学習支援
  • 生活環境の整備
  • 職場での相談対応

対象となる分野

【2024年】特定技能に新しく4業種が追加決定!

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特定技能1号と2号の違い

比較項目特定技能1号特定技能2号
在留期間最長5年間更新回数に制限なし
支援体制認可団体による支援あり認可団体による支援なし
必要な技能水準基本的な知識や技能高度な知識や技能
家族帯同不可可能(要件あり)

熟練した技能を要する特定技能2号については、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象となっていましたが、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てを新たに特定技能2号の対象とすることとしました。

これにより、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外(注1)の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となります(注2)。参考サイト:出入国在留管理庁の記事抜粋

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外国人が特定技能ビザを取得するための条件

基本的な要件

必要な2つの試験

  1. 技能試験実際の仕事に必要な知識や技能を確認する試験です。業種によって試験の内容は異なりますが、専門知識と安全管理の理解が重視されます。
  2. 日本語試験 職場でのコミュニケーションや日常生活に必要な日本語能力を測る試験です。基本的な会話力があれば合格できるレベルです。

    介護分野は別途、介護日本語試験に合格する必要があります。

特定技能に必要な日本語能力について

特定技能ビザで日本で働くためには、基本的な日本語力が必要です。これは次の2つのテストのいずれかで証明できます。

日本語能力試験(JLPT = Japanese Language Proficiency Test)

  • N4以上の合格が必要です
  • 年に2回、世界各地で実施されています

2. 日本語基礎テスト(JFT-Basic = Japan Foundation Test-Basic)

  • オンラインで受験可能です
  • レベルはありません。JF日本語教育スタンダードでA2程度が基準です。
介護日本語評価試験は特有の試験となります。

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特定技能(SSW)の技能試験について

健康診断と犯罪歴のチェック

  • 健康診断:日本で働くのに十分な健康状態であることを証明する必要があります。
  • 犯罪歴チェック:重大な犯罪歴がないことが求められます。

特定技能制度の基本的な手続きの流れ

日本国内から採用するケース

1

語学・技能試験に合格

2

特定技能外国人と雇用契約を結ぶ

3

支援計画の策定

4

在留資格変更許可申請

5

申請許可、在留資格変更

6

就労開始

海外から採用するケース

1

語学・技能試験に合格

2

雇用契約を結ぶ

3

支援計画の策定

4

在留資格認定証明書交付申請(COE)を行う

5

在留資格認定証明書を受領

5

在外公館に査証(ビザ)を申請

5

査証(ビザ)の受領

5

入国

6

就労開始

POINT

分野によっては基準となる要件のほかに追加の要件がある場合がございます。手続きの際には各分野別の運用要領を確認してから進めるようにしてください。

ビザの申請と来日後の手続き

Warning

在留資格認定証明書とビザの有効期限は取得後3ヶ月が有効期間となっています。
居住地の届出は義務なので期限内に必ずやりましょう。

特定技能外国人の権利と義務

労働条件と賃金

  • 最低賃金以上の給与:地域の最低賃金を下回る給与は違法です。同じ業務に従事する日本人と同等以上の賃金を支払う必要があります。
  • 残業代の支払い:残業した場合は、適切な残業代を受け取る権利があります。
  • 有給休暇:法律で定められた日数の有給休暇を取る権利があります。
  • 安全な労働環境:雇用主は安全で健康的な職場を提供する義務があります。
  • 母国への一時帰国:受入機関は母国への一時帰国を認めなくてはなりません。

社会保険と税金の支払い義務

在留期間の更新と家族の帯同

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特定技能と技能実習制度との違い

技能実習との比較

比較項目技能実習制度特定技能制度
目的母国への技能移転が主な目的日本の人手不足解消が主な目的
在留期間最長5年1号は最長5年、2号は更新回数に制限なし
転職の自由原則として転職不可同じ分野内なら転職可能
給与最低賃金が基本日本人と同等以上の給与が原則

留学から特定技能への切り替え

留学

【留学ビザ】で日本の学校へ通う|留学生が絶対に知っておきたい5つのポイントを徹底解説

6. まとめ

代表行政書士
中尾幸樹

「お客様一人ひとりの人生に寄り添う」を理念に掲げる当事務所は、神奈川県逗子市を拠点とする行政書士事務所です。特に力を入れているのが、特定技能制度に関する国際業務。地域に密着しながら、外国人材の受け入れをお考えの企業様のサポートを行っています。

また、横須賀の米海軍基地職員を兼務していることから、日米の国際結婚に関する実務経験が豊富です。制度上の知識だけでなく、実際の生活面での不安や疑問もきめ細やかにお応えできることが強みです。

お客様との長期的な信頼関係を大切にしたいという想いから、個人のお客様には最大30%のリピート割引を実施しております。
例えば、在留資格認定証明書(COE)の取得代行は11万円からとなります。

外国人の方々の日本での新生活、また企業様の特定技能制度の活用をしっかりとサポートいたします。まずは無料の初回相談でお気軽にご相談ください。

お問い合わせ
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本記事は入管法に関する一般的な情報提供を目的としており、執筆時点での法令・運用に基づいています。
入国管理局の審査基準や運用は随時変更される可能性があり、また個々の事案により判断が異なる場合があります。

【免責事項】 本記事は一般的な情報提供のみを目的としており、記事の内容に基づく申請や判断により生じたいかなる結果についても、著者および運営者は一切の責任を負いません。具体的な申請手続きについては、必ず最新の情報をご確認の上、行政書士等の専門家による個別相談をご利用ください。

代表行政書士
中尾幸樹

「お客様一人ひとりの人生に寄り添う」を理念に掲げる当事務所は、神奈川県逗子市を拠点とする行政書士事務所です。特に力を入れているのが、特定技能制度に関する国際業務。地域に密着しながら、外国人材の受け入れをお考えの企業様のサポートを行っています。

また、横須賀の米海軍基地職員を兼務していることから、日米の国際結婚に関する実務経験が豊富です。制度上の知識だけでなく、実際の生活面での不安や疑問もきめ細やかにお応えできることが強みです。

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例えば、在留資格認定証明書(COE)の取得代行は11万円からとなります。

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