事業者必見!【不法就労助長罪】厳罰化|初犯でも?知らなくても罰則?予防策まで完全解説
近年、外国人労働者の受け入れが進む中、企業が予期せず「不法就労助長罪」に問われるケースが増加しています。不法就労する外国人だけでなく、不法就労をさせた雇用主等も処罰の対象になります。本記事では、外国人を雇用する立場である企業の実務担当者向けに、不法就労助長罪の基本、罰則の内容、よくあるケース、具体的な予防策までを解説します。
この記事のポイント
- 不法就労助長罪の基本的な内容と罰則
- 企業が陥りやすい具体的なケース
- 実務で活用できる予防策と確認体制
- 不法就労助長罪が適用された判例
- 在留カードの確認方法と注意点
- 1. 不法就労助長罪とは
- 1.1. 条文|出入国管理及び難民認定法73条の2
- 1.2. 不法就労助長罪が適用される3つのパターン
- 2. 不法就労助長罪の罰則と責任
- 2.1. 基本的な罰則内容
- 2.2. 知らなかった場合の扱い
- 3. 2025年6月施行(予定)|不法就労助長罪の厳罰化で何が変わる?
- 4. 不法就労助長罪を回避!企業に求められる確認体制
- 4.1. 在留カードの確認方法
- 4.2. 就労資格・資格外活動許可の確認方法について
- 4.3. 在留カード等読取アプリケーションの活用
- 4.4. 在留資格と就労制限の確認
- 4.5. 企業に求められる確認体制のまとめ
- 5. 不法就労助長罪が適用された実例3選
- 5.1. ケース1 不法就労助長罪における「不法就労活動をさせた」の解釈と従業員の責任
- 5.1.1. 事案の概要
- 5.1.2. 裁判所の判断
- 5.1.2.1. 不法就労助長罪の成立要件
- 5.1.2.2. 本件での具体的判断
- 5.1.3. 判決内容
- 5.2. ケース2 不法就労助長罪における「支配下に置く」の意義 - 判例解説
- 5.2.1. 事案の概要
- 5.2.2. 裁判所の判断
- 5.2.3. 判決
- 5.3. ケース3 資格外活動許可の就労可能時間を超過した労働
- 6. まとめ
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不法就労助長罪とは
不法就労助長罪は、外国人に不法に雇用した人や、不法就労をさせた、不法就労を斡旋した人が問われる罪です。入管法(出入国管理及び難民認定法73条の2)で定められており、企業の知識不足による過失であっても処罰の対象となります。
不法就労助長罪は成立する範囲が広範であり、基本的な考え方として在留資格該当性のない就労活動は全て不法就労活動となるということを押さえておきましょう。
特定技能の受入機関や技能実習、外国人の雇用主の方々は、入管法の知識だけでは足りず技能実習法や労働法等に関する正確な知識を持った上で、外国人労働者の労務管理に細心の注意を払う必要があります。
近年では不法就労助長罪でその雇用主(会社の代表)、従業員(お店の社員や店長)や派遣事業を営む企業でも逮捕されるケースも増えています。初犯かどうかは関係なく、書類送検ではなく逮捕者が増加している傾向があります。
条文|出入国管理及び難民認定法73条の2
第七十三条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
- 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
- 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
- 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
- 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
- 当該外国人が第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。
条文を確認したところで、次にどのような場合が不法就労助長罪に該当するのか、よくあるケースを確認していきましょう。
不法就労助長罪が適用される3つのパターン
不法滞在者の雇用
- 在留期限が切れた外国人を雇用
- 被退去強制者を雇用
- 在留期限が切れた外国人(オーバーステイ)は日本で働くことはおろか、滞在することもできません。
- 退去強制になっている外国人は日本を出国しなくてはいけません、当然、就労資格がありません。
就労資格外の活動
- 観光目的の在留資格の外国人を雇い、就労させる
- 留学生に資格外活動許可の範囲を超えて働かせる
- 短期滞在のビザできている外国人は働く資格を有していません。*資格外活動許可は中長期在留者のみが対象です。
- 留学生の資格外活動は、基本的には7日間で28時間までという就労制限があります。
在留資格の範囲外での就労
- 技能実習生に認められた業務以外の作業をさせる
- 特定技能外国人に定められた分野以外の業務をさせる
- 農業の技能実習できている外国人を工場での部品製造に従事させることはできません。
- 同様に特定技能外国人を特定技能契約以外の分野に従事させることはできません。
外国人を適切に雇用するためには、出入国管理及び難民認定法(入管法)、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)、特定技能制度に関する規定など、幅広い法的知識が不可欠となります。
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不法就労助長罪の罰則と責任
基本的な罰則内容
・3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方(併科)
・初犯であっても処罰の対象になる可能性があります
・知らないでしたことでも場合も処罰対象になる可能性があります
知らなかった場合の扱い
不法就労であることを知らなかった場合でも、確認を怠った過失があれば処罰の対象となります。たとえば、在留カードを適切に確認せずに、就労が認められていない外国人を雇用してしまった場合などが該当します。
外国人を雇用する際に在留カードを確認する主な目的は、その方が就労可能な在留資格を持っているかどうかを確認することです。就労資格の確認を目的として在留カードを確認しているにもかかわらず、その確認を怠ったという主張は、正当な理由として認められることは難しいでしょう。
2025年6月施行(予定)|不法就労助長罪の厳罰化で何が変わる?
出入国管理及び難民認定法(入管法)が2024年6月14日に改正され、新たな在留資格「育成就労」が創設されることになりました。この制度は、技能実習制度の廃止に伴い新設されるものです。現行の技能実習制度では、不適切な仲介業者の介在や、監理団体による人権侵害等の問題が指摘されてきました。これらの課題に対応するため、育成就労制度では、外国人労働者の職場移動の自由を確保するなど、より適切な就労環境の整備が図られています。
この法改正では、外国人労働者の権利保護をより確実なものとするため、不法就労助長罪の罰則が大幅に強化されました。具体的には、これまでの「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらの併科」から、 「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれらの併科」へと厳罰化されています。
この罰則強化は、適正な外国人雇用の確保と、新制度の信頼性維持を目的としています。外国人労働者を雇用する企業及び事業者においては、改正法の趣旨を十分に理解し、より一層厳格なコンプライアンス体制の構築が求められます。
不法就労助長罪の適用された判例はこちら(ページ内をジャンプします)
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不法就労助長罪を回避!企業に求められる確認体制
在留カードの確認方法
在留カードは、企業が外国人を雇用する際に必ず確認すべき重要な身分証明書です。出入国在留管理庁が発行する在留カードには、偽造防止のための高度な技術が施されており、以下の4つのポイントで真贋を判断できます。
MOJの絵柄
1つ目は、カード表面の「MOJ」の周囲の絵柄を確認します。カードを上下に傾けると、絵柄の色がグリーンからピンクに変化します。変化しない場合は偽造の可能性があります。
ホログラム
2つ目は、カード表面の顔写真下のホログラムを確認します。見る角度を90度変えると、文字の白黒が反転します。
カード左端の模様
3つ目は、カードの左端にある縦型模様の色を確認します。これも上下に傾けると、グリーンからピンクに変化します。
裏面の「MOJ MOJ」文字
4つ目は、カードの裏面に透かし文字があることを確認します。暗い場所でカードの表面側から強い光を当てると、「MOJMOJ」という文字が見えます。
出典:法務省|不法就労防止に
就労資格・資格外活動許可の確認方法について
在留カード(表面)
在留カードの表面に参考画像のように「就労不可」と記載されている場合、原則、その方を雇用することはできません。
ただし、事前に資格外活動許可を取得していれば、一定時間内での就労が認められます。許可の有無は在留カードの裏面で確認できます。
以下に該当する方については、特別な対応が必要となります。パスポートに「後日在留カードを交付する」旨の記載がある方、3か月以下の在留期間が付与された方、「外交」「公用」などの在留資格が付与された方はその例外です。
在留カード(裏面)
在留カードの裏面には「資格外活動許可欄」があります。この欄に参考画像のような記載がある場合、その外国人を雇用することができます。
ただし、資格外活動許可には様々な制限があります。詳細については下記の記事をご確認ください。
在留カード等読取アプリケーションの活用
さらに、出入国在留管理庁が無料提供している「在留カード等読取アプリケーション」を活用することで、ICチップ内の情報を読み取り、より確実な確認が可能です。このアプリは、出入国在留管理庁の下記ページよりダウンロードが可能となっています。
出入国在留管理庁|在留カード等読取アプリケーション サポートページ
在留資格と就労制限の確認
在留カード表面の「就労制限の有無」欄で、外国人の就労可否を確認します。「就労不可」の記載がある場合は、原則として雇用することはできません。ただし、カード裏面の「資格外活動許可」欄に許可の記載がある場合は、その範囲内での就労が可能です。
主な資格外活動許可の例として、「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く。)」があります。この場合、複数のアルバイト先の合計時間が週28時間を超えないよう注意が必要です。
また、「在留資格に基づく就労活動のみ可」という記載がある場合は、在留資格で認められた活動の範囲内でのみ就労が可能です。特に、「特定技能」の在留資格を持つ外国人については、指定書に記載された活動内容を確認する必要があります。
資格外活動許可について知りたい人
【資格外活動許可】留学生のアルバイト。28時間ルールと計算方法を解説
留学生向けの資格外活動許可について解説。アルバイトの種類や時間制限、申請方法をわかりやすく説明。正しい知識で充実した留学生活を!疑問や不安がある方はお気軽にご相談ください。
企業に求められる確認体制のまとめ
外国人を雇用する企業には、不法就労を防止するための適切な確認体制が求められます。在留カードの確認は、単なる形式的なチェックではなく、偽造防止用の特徴確認や在留資格の内容確認まで含めた総合的な確認が必要です。
特に注意が必要なのは、「知らなかった」という抗弁は通用しないということです。在留カードを確認していない等の過失がある場合には、不法就労助長罪の処罰を免れることはできません。
外国人を雇用する際に不安がある場合は、申請取次資格を持つ行政書士や弁護士、外国人在留総合インフォメーションセンター(TEL:0570-013904)等に相談することをお勧めします。不法就労者を発見した場合や、雇用しようとする外国人が不法滞在者であることが判明した場合には、地方出入国在留管理局へ通報や出頭を促すなどの対応が必要です。
これらの確認や対応を適切に行うことで、企業は法的リスクを回避し、適切な外国人雇用を実現することができます。
不法就労助長罪が適用された実例3選
ケース1 不法就労助長罪における「不法就労活動をさせた」の解釈と従業員の責任
事案の概要
売春スナックで働く従業員(被告人)が、不法残留状態の外国人女性に対し、ホステス兼売春婦として働くよう指示して稼働させた事案。被告人は店の経理担当で、店長不在時は店舗管理も行い、ホステスたちからは「ママ」と呼ばれる立場にあった。
裁判所の判断
不法就労助長罪の成立要件
- 対人関係上の優位性と働きかけ
- 特定の身分(事業者・雇用主等)に限定されない
- 優位な立場にあることを利用して、不法就労活動を行うよう指示等の働きかけをすること
- 優位性は「不法就労活動をさせた」といい得る程度で足りる
本件での具体的判断
- 被告人の立場
- 単なる従業員ではなく、経理担当および店舗管理者としての役割
- ホステスたちから「ママ」として認識される立場
- 不法就労との関係
- 外国人の不法残留状態を認識
- 実質的な指示・管理権限の行使
- 給与体系や売春による収入の取り決めへの関与
判決内容
被告人の不法就労助長罪を認定。単なる従業員でも、実質的な指示権限を持ち、それを行使して不法就労活動をさせた場合は、同罪が成立すると判示。
出典:平成5(う)233 売春防止法違反、出入国管理及び難民認定法違反被告事件
ケース2 不法就労助長罪における「支配下に置く」の意義 - 判例解説
本判例では、職業安定法違反と出入国管理及び難民認定法(入管法)違反が問題となりましたが、この記事では特に不法就労助長罪(入管法違反)に焦点を当てて解説します。
事案の概要
被告人は、短期滞在の在留資格で入国したタイ国籍の外国人女性2名を、一人あたり180万円でブローカーから買い取り、380万円の借金返済を約束させた上で、バーでの風俗営業に従事させました。
裁判所の判断
本判例で裁判所は、「自己の支配下に置く」とは、必ずしも監禁や暴力による支配だけを指すのではないと判断しました。実際に本事例では、以下のような行為によって相手の自由を奪い、支配下に置いたと認められました:
- 言葉も分からず、お金もない外国人のパスポートを預かる
- 380万円という法外な借金を負わせる
- 働いて得たお金を全て管理する
判決
被告人に対し、懲役3年(執行猶予5年)及び罰金200万円が言い渡されました。
出典:平成5(う)751 東京高等裁判所|出入国管理及び難民認定法違反、職業安定法違反被告事件
ケース3 資格外活動許可の就労可能時間を超過した労働
外国人留学生らに法定時間を超えて長時間労働をさせたとして、入管難民法違反(不法就労助長)の罪に問われた飲食店「串かつだるま」の運営会社、一門会(大阪市)と同社の店舗統括部長、藪口征平被告(38)の判決公判が26日、大阪簡裁で開かれ、井野口摂裁判官は「不法就労の実態を適切に把握し、改善すべきだったが、企業利益を優先させた」として求刑通り法人に罰金50万円、藪口被告に罰金30万円を言い渡した。 判決によると、同社は昨年9〜11月、大阪市内の複数店舗で外国人留学生ら11人に対し、国が定めた週28時間の上限を超えて働かせた。
出典:産経新聞|「串かつだるま」に罰金50万円、留学生違法就労 大阪簡裁で判決
不法就労助長罪について裁判所の判例を2つ、留学生の資格外活動許可違反に係る不法就労助長罪の事件を1つ紹介しました。
不法就労に関しては、外国人本人への罰則だけでなく、雇用する側にも不法就労助長罪が適用されるリスクがあるため、十分な注意が必要です。また、不法就労助長罪に加えて資格外活動幇助罪など、外国人に認められた活動範囲を超えて就労させた場合、雇用者側にも様々な法的リスクが生じる可能性があります。
まとめ
不法就労助長罪を防ぐためには、雇用前の十分な確認と、雇用中の適切な管理が重要です。本記事で解説した確認体制を整備し、定期的な見直しを行うことで、リスクを最小限に抑えることができます。
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重要な注意事項
本記事は入管法に関する一般的な情報提供を目的としており、執筆時点での法令・運用に基づいています。
入国管理局の審査基準や運用は随時変更される可能性があり、また個々の事案により判断が異なる場合があります。
【免責事項】 本記事は一般的な情報提供のみを目的としており、記事の内容に基づく申請や判断により生じたいかなる結果についても、著者および運営者は一切の責任を負いません。具体的な申請手続きについては、必ず最新の情報をご確認の上、行政書士等の専門家による個別相談をご利用ください。