経営管理ビザが厳格化!3000万円の資本金が必要に【2025年10月施行】

日本で会社を経営する外国人にとって必要不可欠な経営管理ビザ。これまで資本金500万円で取得できたこのビザが、2025年10月16日から大きく変わります。新しい基準では資本金3000万円が必要になるだけでなく、常勤職員の雇用や日本語能力の証明も求められるようになります。
すでに経営管理ビザで日本に滞在している方、これから日本で起業を考えている方にとって、この変更は今後のビジネスプランに大きな影響を与えるでしょう。施行までまもなくとなった今、新しい基準を正確に理解し、適切な準備を進めることが重要です。
この記事では、出入国在留管理庁が発表した最新の情報をもとに、経営管理ビザの厳格化について詳しく解説します。
この記事を読むとわかること
- 2025年10月16日から適用される新しい基準の詳細
- 資本金3000万円を含む5つの主要な変更点
- 現在ビザを保持している方への影響と3年間の経過措置の活用方法
- これから申請する方が知っておくべき準備のポイント
- そして資本金要件を満たせない場合の代替案や専門家に相談するメリットについて、
- 1. 経営管理ビザの要件が2025年10月に大きく変わります
- 1.1. なぜ今、経営管理ビザが厳格化されるのか
- 1.2. 改正の施行日と経過措置について
- 2. 【新旧比較】経営管理ビザの5つの主要変更点
- 2.1. 資本金が500万円から3000万円に引き上げられる理由
- 2.2. 経営経験または学歴の要件が新設される目的
- 2.3. 常勤職員の雇用が必須になる背景
- 2.4. 日本語能力の証明が求められるようになる経緯
- 2.5. 事業計画の専門家チェックが導入される意図
- 3. 改正後の経営管理ビザ:詳細な要件解説
- 3.1. 3000万円の資本金要件の具体的な考え方
- 3.2. 雇用すべき常勤職員の条件とは
- 3.3. 日本語能力N2レベルの証明方法
- 3.4. 専門家による事業計画確認の実務
- 3.5. 経営経験3年または修士号の証明
- 4. 現在経営管理ビザで在留している方への影響
- 4.1. 既存のビザ保持者はどうなるのか
- 4.2. 更新時に新基準への適合が必要になるタイミング
- 4.3. 3年間の経過措置を活用する方法
- 5. これから経営管理ビザを申請する方が知っておくべきこと
- 5.1. 施行前に申請すれば旧基準が適用される
- 5.2. 横須賀・横浜エリアでの起業と経営管理ビザ
- 6. まとめ
- 6.1. 内部リンク提案
- 6.2. 外部リンク(参考ページ)
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経営管理ビザの要件が2025年10月に大きく変わります
なぜ今、経営管理ビザが厳格化されるのか
経営管理ビザは、外国人が日本で事業を経営したり管理者として活動したりするための在留資格です。これまで比較的取得しやすい要件だったこのビザが、なぜ今厳格化されるのでしょうか。
背景には、形だけの会社を作って実際には経営活動を行わないケースや、十分な事業基盤がないまま申請されるケースが増え社会問題になっていたところです。出入国在留管理庁は、より実質的な事業活動を行う経営者を受け入れるため、今回の基準見直しを決定しました。
新しい基準は、単に資本金の額を増やすだけではありません。日本人または永住者等の雇用、日本語でのコミュニケーション能力、専門家による事業計画の確認など、実際に日本でビジネスを続けられる体制が整っているかを総合的に判断する内容になっています。
改正の施行日と経過措置について
改正された経営管理ビザの新基準は、2025年10月16日から施行されます。
ただし、すでに経営管理ビザを持っている方には経過措置が設けられています。施行日から3年間、つまり2028年10月16日までは、新しい基準を完全に満たしていなくても、経営状況や今後の見込みを考慮して更新の判断が行われます。その際には経営に関する専門家の評価を受けた文書の提出が求められる場合があります。この経過措置期間中に、段階的に新基準に適合できるよう準備を進めましょう。
また、2025年10月15日までに申請を受け付けた案件については、審査が継続している間は旧基準が適用されます。ただし、旧基準で許可を受けた場合でも、施行日から3年が経過した後は新基準を満たす必要がある点に注意が必要です。
【新旧比較】経営管理ビザの5つの主要変更点
経営管理ビザの改正では、5つの重要な項目で基準が変更されます。それぞれの変更点を新旧で比較しながら見ていきましょう。

資本金が500万円から3000万円に引き上げられる理由
最も大きな変更点は、資本金または出資総額の要件です。これまでは500万円以上の投資で経営管理ビザを申請できましたが、新基準では3000万円以上が必要になります。実に6倍の引き上げです。
この変更の理由は、より安定した事業基盤を持つ経営者を受け入れるためです。500万円という金額は、東京や横浜などの都市部でオフィスを借り、数か月分の運転資金を確保するには十分とは言えませんでした。3000万円という新基準は、当面の間、安定して事業を継続できる資金力を求めるものです。
法人の場合は登記事項証明書に記載された資本金の額、個人事業の場合は事業所の確保費用、従業員の年間給与、設備投資など事業に投下された総額で判断されます。すでに会社を設立している方は、増資が必要になるケースもあるでしょう。
経営経験または学歴の要件が新設される目的
旧基準では経営経験や学歴についての具体的な要件はありませんでしたが、新基準では次のいずれかを満たす必要があります。経営・管理の経験が3年以上あること、または経営管理者もしくは経営する事業分野に関する修士相当以上の学位を持っていることです。
たとえば、ITエンジニアとして日本で働いている方が、将来IT関連の会社を起業したいと考えている場合、3年以上の管理職経験があるか、コンピュータサイエンスの修士号を持っていれば、この要件を満たせます。
この要件が新設された目的は、経営の素質や専門知識を持つ人材を選別することです。事業を成功させるには、一定の経験や専門知識が不可欠です。この基準により、より質の高い経営者を日本に迎え入れることを目指しています。
常勤職員の雇用が必須になる背景
旧基準では、資本金500万円を満たせない場合の代替要件として2人以上の常勤職員を雇用するという選択肢がありました。新基準では、資本金3000万円の要件に加えて、1人以上の常勤職員の雇用が必須となります。
ここで重要になってくるのは、雇用できる職員の範囲です。常勤職員として認められるのは、日本人、特別永住者、そして永住者や日本人の配偶者など表別表第二の在留資格を持つ外国人に限定されています。技術・人文知識・国際業務ビザなど就労ビザを持つ外国人は、この常勤職員にカウントされません。
この変更の背景には、日本の雇用市場への貢献と、日本社会との接点を持つ経営者を求める意図があります。日本人や永住者を雇用することで、地域経済への実質的な貢献が期待されています。
日本語能力の証明が求められるようになる経緯
新基準では、経営者自身または常勤職員のいずれかが、一定レベルの日本語能力を持っていることが求められます。具体的には、日本語能力試験のN2レベル以上、またはBJTビジネス日本語能力テストで400点以上が必要です。
経営者がJLPT=N2レベルの日本語能力を持っていない場合、雇用する常勤職員が日本語能力を持っていれば要件を満たせます。これにより、日本語が得意でない経営者でも、日本語能力のある職員をサポート役として雇用することで、ビザ取得の道が開かれています。
事業計画の専門家チェックが導入される意図
新規で経営管理ビザを申請する際には、事業計画について専門家により、事業計画の具体性、合理性が認められるか、かつ実現可能な者であるかの確認を受けることが義務付けられます。現時点での専門家とは、中小企業診断士、公認会計士、税理士、が該当しており、企業評価、税務に精通した国家資格を持つプロフェッショナルだけが該当します。
ただし、上場企業に相当する規模の企業や、一定の条件を満たす場合は、この要件が免除されます。主に新規で事業を立ち上げる場合や、小規模な事業での申請時に適用されます。
改正後の経営管理ビザ:詳細な要件解説

新基準の各要件について、より詳しく見ていきましょう。実際に申請する際に必要な準備や証明方法を理解しておくことが重要です。
3000万円の資本金要件の具体的な考え方
資本金3000万円という金額は、法人か個人事業かによって確認方法が異なります。株式会社の場合は、登記事項証明書に記載された払込済資本の額、つまり資本金の額で判断されます。合同会社や合名会社、合資会社の場合は出資の総額を確認します。
個人事業として経営管理ビザを申請する場合は、事業所の確保にかかった費用、雇用する職員の1年分の給与、設備投資にかかった経費など、事業を営むために実際に投下された総額で計算します。単に銀行口座に3000万円があればよいというわけではなく、事業のために使われた投資額が3000万円以上である必要があります。
横須賀や横浜で事業を始める場合、オフィスの賃料や人件費は東京都心部と比べて抑えられる傾向にありますが、それでも3000万円という金額は相当な準備資金です。自己資金だけで賄えない場合は、投資家からの出資を受けるなどの方法も検討する必要があるでしょう。
雇用すべき常勤職員の条件とは
新基準で必須となる常勤職員1人以上の雇用には、明確な条件があります。常勤職員として認められるのは、日本人、特別永住者、そして永住者、それから法別表第二に該当する在留資格を持つ日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者という在留資格を持つ外国人です。
ここで注意すべきは、技術・人文知識・国際業務ビザや特定技能ビザなど、就労系の在留資格を持つ外国人は、この常勤職員にはカウントされないという点です。たとえば、あなたが経営者として同じ国出身の技術者を雇用したくても、その方の在留資格が就労ビザであれば、常勤職員要件は満たせません。
常勤職員とは、フルタイムで働く正社員を指します。パートタイムやアルバイト、契約社員は原則として認められません。雇用契約書、給与支払いの記録、社会保険加入の証明など、実際に雇用している事実を示す書類が必要になります。
🔗就労系在留資格についてはこちらをご覧ください。
日本語能力N2レベルの証明方法
日本語能力の要件は、経営者自身または雇用する常勤職員のいずれかが満たせばよいとされています。具体的な証明方法は複数用意されています。
最も一般的なのは、日本語能力試験(JLPT)のN2以上の認定を受けていることです。N2レベルは、日常的な場面で使われる日本語に加えて、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解できるレベルとされています。ビジネスシーンでの基本的なコミュニケーションが可能な水準です。
試験以外の方法としては、日本の大学などの高等教育機関を卒業している場合、日本の義務教育を修了し高等学校を卒業している場合、または中長期在留者として20年以上日本に在留している場合も、日本語能力を有するものと認められます。あくまで日本での教育を終えている場合に該当します。
証明には、試験の合格証や成績証明書、卒業証明書、住民票などの書類を提出します。申請書には、誰が日本語能力を持っているのか、具体的に記入する必要があります。たとえば「経営者が日本語能力N2の認定を受けている」「日本人の常勤職員を雇用している」といった形で明記することが求められます。
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専門家による事業計画確認の実務
新規事業での申請時には、中小企業診断士、公認会計士、税理士といった専門家に事業計画を確認してもらう必要があります。これらの専門家は、企業評価を行う能力を持つと認められる公的資格の保持者です。
事業計画の確認では、事業の実現可能性、収支計画の妥当性、市場分析の適切性などが評価されます。専門家からの確認書や意見書が必要になるため、申請の数か月前から専門家に相談し、事業計画を詰めておくことが望ましいでしょう。
ただし、上場企業に相当する規模の企業の場合や、一定の条件を満たす既存企業が新たに事業を展開する場合などは、この専門家確認が免除されることもあります。横須賀や横浜で初めて起業する場合は、地元の中小企業診断士や税理士に早めに相談することをお勧めします。
経営経験3年または修士号の証明
経営・管理経験3年以上、または修士相当以上の学位という要件は、職務経歴書や在職証明書、学位証明書などで証明します。経営経験の場合、単なる従業員としての経験ではなく、管理職として部下をマネジメントした経験や、事業運営に関する意思決定に関わった経験が求められます。
修士号については、経営管理者としての修士号、たとえばMBA、または経営する事業分野に関連する修士号が該当します。ITエンジニアがIT関連の会社を経営する場合、コンピュータサイエンスの修士号は有効ですが、まったく関連のない分野の修士号では認められない可能性があります。
海外の大学で取得した学位の場合、学位記や成績証明書に日本語訳を添付する必要があります。また、その学位が修士相当であることを証明するため、大学のカリキュラムや学位の説明資料も準備しておくとよいでしょう。
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現在経営管理ビザで在留している方への影響

すでに経営管理ビザを持って日本で事業を営んでいる方にとって、今回の改正はどのような影響があるのでしょうか。経過措置や更新時の対応について詳しく見ていきます。
既存のビザ保持者はどうなるのか
現在経営管理ビザで在留している方は、直ちに新基準を満たす必要はありません。2025年10月16日の施行後も、現在のビザの在留期間が切れるまでは、そのまま日本に滞在して事業活動を続けることができます。
問題は次回の在留期間更新の時です。施行日から3年間、つまり2028年10月16日までは経過措置期間とされており、この期間中の更新では、新基準を完全に満たしていなくても、経営状況や今後新基準に適合する見込みなどを総合的に考慮して審査が行われます。
たとえば、現在資本金500万円で経営している方が、2026年に更新申請をする場合、すぐに3000万円に増資していなくても、事業が順調に成長しており、将来的に増資の計画があることを説明、改正後の基準に適合する見込みがあれば、更新が認められる可能性があります。
更新時に新基準への適合が必要になるタイミング
経過措置期間が終了する2028年10月16日以降は、すべての経営管理ビザ保持者が新基準を満たす必要があります。この日以降に在留期間更新申請を行う場合、資本金3000万円、常勤職員の雇用、日本語能力、経営経験または学歴のすべての要件を満たしていることが求められます。
つまり、現在ビザを持っている方でも、遅くとも2028年10月までには新基準に適合できるよう、計画的に準備を進める必要があります。増資には株主総会の決議や登記手続きが必要ですし、適切な常勤職員を採用するにも時間がかかります。
横須賀や横浜で事業を営んでいる方は、地域の商工会議所や経営者団体、行政書士などに相談しながら、段階的な対応計画を立てることをお勧めします。
3年間の経過措置を活用する方法
経過措置期間の3年間を有効に活用することが、既存のビザ保持者にとっての鍵となります。この期間は、単なる猶予期間ではなく、事業を成長させながら新基準に適合していくための準備期間と考えるべきです。
まず、現在の資本金や事業規模を確認し、3000万円の資本金要件を満たすための資金調達計画を立てましょう。事業利益の再投資、新たな出資者の募集、金融機関からの融資など、複数の選択肢を検討します。
次に、常勤職員の採用計画です。日本人や永住者の採用は、求人広告の出し方や雇用条件の設定に工夫が必要です。地域のハローワークや人材紹介会社を活用することも検討しましょう。
さらに、経営者自身がN2レベルの日本語能力を持っていない場合、この期間を利用して日本語を学習することも一つの方法です。あるいは、日本語能力のある職員を雇用することで要件を満たすこともできます。
これから経営管理ビザを申請する方が知っておくべきこと
これから日本で起業して経営管理ビザを申請しようと考えている方は、施行日前後で大きく状況が変わります。タイミングと準備のポイントを押さえておきましょう。
施行前に申請すれば旧基準が適用される
2025年10月15日までに在留資格認定証明書交付申請を行い、入国管理局で受理された場合は、審査が継続している限り旧基準が適用されます。これは、施行日をまたいで審査が続いていても同様です。
旧基準とは、資本金500万円以上、常勤職員の雇用義務なし、日本語能力の要件なし、専門家確認なし、経営経験・学歴要件なしという、現在の基準です。明らかに新基準よりハードルが低いため、すでに起業準備を進めている方は、施行前の申請を検討する価値があります。
ただし、旧基準で許可を受けた場合でも、在留期限の更新時、施行日から3年が経過した後、つまり2028年10月16日以降の更新時には新基準への適合が求められます。旧基準での取得は一時的な猶予であり、最終的には新基準を満たす必要があることを理解しておきましょう。
横須賀・横浜エリアでの起業と経営管理ビザ
横須賀や横浜で起業を考えている方にとって、この地域は東京に比べてオフィス賃料や人件費が抑えられるというメリットがあります。ただし、新基準の3000万円という資本金要件は全国共通であり、地域による違いはありません。
横須賀市や横浜市には、創業支援施設や起業家向けのサポートプログラムがあります。これらを活用することで、事業計画の作成支援や、地域の人材とのマッチング、専門家の紹介などを受けられる可能性があります。
また、神奈川県は製造業やIT産業、観光業など多様な産業が集積しており、ビジネスチャンスも豊富です。地域の商工会議所や産業振興財団などに相談することで、地域に根差した事業展開のヒントが得られるでしょう。
経営管理ビザの申請では、事業の実現可能性が重視されます。横須賀・横浜エリアで起業する場合、その地域を選んだ理由、地域市場の分析、地域資源の活用方法などを事業計画に盛り込むことで、説得力が増します。
まとめ
経営管理ビザの要件は、2025年10月16日から大きく変わります。資本金が500万円から3000万円に引き上げられ、常勤職員の雇用、日本語能力の証明、専門家による事業計画確認、経営経験または学歴の証明が新たに求められます。
すでに経営管理ビザを持っている方は、2028年10月16日までの3年間の経過措置を活用して、段階的に新基準に適合する準備を進めることができます。これから申請する方は、施行前の申請で旧基準を利用するか、最初から新基準を満たす準備をするかを、自身の状況に応じて選択する必要があります。
3000万円という資本金要件は高いハードルですが、共同出資や投資家からの資金調達、あるいは他の在留資格での滞在を経てからの経営管理ビザ取得など、複数の選択肢があります。重要なのは、早めに専門家に相談し、実現可能な計画を立てることです。
横須賀・横浜エリアで起業を考えている方、すでに事業を営んでいる方は、地域の資源や支援制度を活用しながら、新しい基準に対応していきましょう。
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