【受け入れ機関必読】外国人を支援する計画が適切かどうかのポイントを詳細解説 4/4

この記事を読むとわかること

  • 支援計画を2か国語で作成する際の言語選択のポイント
  • 支援計画に記載が必要な10項目の実務上の要点
  • 登録支援機関への委託における適切な手続きと範囲
  • 対面・オンライン実施が必須となる支援内容
  • 法務省基準に適合する支援計画の作成手順

\ 初回相談は無料 /
お気軽にお問い合わせください。

2024年最新【特定技能】基本情報|複雑な制度をわかりやすく解説

特定技能の基本情報から申請手順まで詳しく解説。多くの対象分野、必要条件、申請方法、就労時の権利義務を網羅。日本でのキャリアスタートに最適な在留資格!今から人生を変えましょう!

特定技能所属機関様向け
まとめ記事

【2024年保存版】特定技能所属機関の4つの基準と3つの義務

2024年現在最新|特定技能外国人を受け入れる企業が満たすべき4つの基準(雇用契約・受入れ機関の適格性・支援体制・支援計画)と3つの義務(契約履行・支援実施・行政届出)について解説。要件の詳細と注意点を外国人ビザ専門の申請取次行政書士がわかりやすく説明します。

4つの基準『詳細解説』

特定技能
【受け入れ機関必読】特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保の基準 3/4

特定技能外国人の受け入れに必要な支援体制の7つの要件を、特定技能基準省令2条2項に基づき詳しく解説。支援責任者・担当者の選任基準から、コミュニケーション体制の整備、文書管理の方法、定期面談の実施要件まで、中小企業の実務担当者向けに具体的な対応方法をわかりやすく説明します。登録支援機関への委託についても触れています。

Read more
特定技能
【受け入れ機関必読】特定技能外国人受け入れ機関自身の基準 2/4

特定技能外国人を受け入れる企業が満たすべき13の基準を詳しく解説。労働法令の遵守、雇用管理、外国人の権利保護など、受け入れ機関として必要な要件をわかりやすく説明。実務担当者必見の具体的なガイドラインを提供します。

Read more
特定技能
【受け入れ機関必読】特定技能の外国人との雇用契約の要件を詳細解説 1/4

特定技能外国人を受け入れるためには、受入れ機関として様々な基準を満たし、適切な体制を整備する必要があります。本記事では、特定技能所属機関・受入れ機関がクリアしておかないとならない4つの基準の一つである特定技能外国人との雇用契約の締結と適切な労務管理について詳細に解説をしています。

Read more

外国人を支援する計画が適切かどうかを判断するポイント

特定技能外国人の受入れでは、入国前から帰国までの一貫した支援体制を整えることが求められます。

支援計画では、まず入国前に日本での生活に関する重要な情報を、対面またはオンラインで提供する必要があります。入国時には空港での出迎えから始まり、住居の確保、銀行口座開設、携帯電話契約など、生活基盤の整備を外国人の支援の程度に応じて実施します。

入国後は日本語学習機会の提供、各種行政手続きの同行支援、日本人との交流促進など、日本での生活を包括的にサポートします。また、定期的な面談を通じて問題の早期発見に努め、必要に応じて行政機関への報告も行います。万が一、会社都合で雇用契約が終了した場合は、新たな就職先の確保も支援する必要があります。

特定技能支援計画は受け入れ機関自身が作成しなくてはならず、登録支援機関は代わりに作成をすることができません(サポートすることは可能)。

  • 支援計画にア~オを記載すること
  1. 一号特定技能外国人支援計画の必要的記載事項

    ア 支援の内容

    ・本邦入国前に、本邦で留意すべき事項に関する情報の提供(事前ガイダンス)を実施すること
    ・出入国しようとする飛行場等において外国人の送迎をすること
    ・賃貸借契約の保証人となることその他の適切な住居の確保に係る支援、預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に
     関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること
    ・本邦入国後に、本邦での生活一般に関する事項等に関する情報の提供を実施すること
    ・外国人が届出等の手続を履行するに当たり、同行等をすること
    ・生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること
    ・相談・苦情対応、助言、指導等を講じること
    ・外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること
    ・外国人の責めに帰すべき事由によらないで雇用契約を解除される場合において、新しい就職先で活動を行うことができるようにするための支援をすること
    ・支援責任者又は支援担当者が外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し、
     労働関係法令違反等の問題の発生を知ったときは、その旨を関係行政機関に通報すること

    イ 登録支援機関に支援を全部委託する場合は、委託契約の内容等

    ウ 登録支援機関以外に委託する場合は、委託先や委託契約の内容

    エ 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名

    オ 分野に特有の事項
  2. 支援計画は、日本語及び外国人が十分理解できる言語により作成し、外国人にその写しを交付しなければならないこと
  3. 支援の内容が、外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、受入れ機関等において適切に実施することができるものであること
  4. 本邦入国前の情報の提供の実施は、対面又はテレビ電話装置等により実施されること
  5. 情報の提供の実施、相談・苦情対応等の支援が、外国人が十分理解できる言語で実施されること
  6. 支援の一部を他者に委託する場合にあっては、委託の範囲が明示されていること
  7. 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

1号特定技能外国人支援計画の必要的記載事項

特定技能基準省令3条1項1号から4号

法第二条の五第六項の一号特定技能外国人支援計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容

イ 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人に係る在留資格認定証明書の交付の申請前(該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している場合にあっては、在留資格の変更の申請前)に,該外国人に対し,特定技能雇用契約の内容,当該外国人が本邦において行うことができる活動の内容、上陸及び在留のための条件その他の当該外国人が本邦に上陸し在留するにたって留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること。
口 当該外国人が出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすること。
八 該外国人が締結する賃貸借契約に基づく当該外国人の債務についての保証人となることその他の当該外国人のための適切な住居の確保に係る支援をすることのほか、銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること。

二 当該外国人が本邦に入国した後(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している者である場合にあっては、在留資格の変更を受けた後),次に掲げる事項に関する情報の提供を実施すること。
(1) 本邦での生活一般に関する事項
(2) 法第十九条の十六その他の法令の規定により当該外国人が
履行しなければならない又は履行すべき国又は地方公共団体の機関に対する届出その他の手続
(3) 特定技能所属機関又は当該特定技能所属機関から契約により一号特定技能外国人支援の実施の委託を受けた者において
相談又は苦情の申出に対応することとされている者の連絡先及びこれらの相談又は苦情の申出をすべき国又は地方公共団体の機関の連絡先
(4)当該外国人が十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する事項
(5)防災及び防犯に関する事項並びに急病その他の緊急時における対応に必要な事項
(6) 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他当該外国人の法的保護に必要な事項
 当該外国人が二(2)に掲げる届出その他の手続を履行するに当たり、必要に応じ、関係機関への同行その他の必要な支援をすること。
 本邦での生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること。
 当該外国人から職業生活,日常生活又は社会生活に関し、相談又は苦情の申出を受けたときは、遅滞なく、該相談又は苦情に適切に応じるとともに、当該外国人への助言,指導その他の必要な措置を講ずること。
 当該外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること。
 当該外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合においては、公共職業安定所(いわゆるハローワーク。以下同じ。)その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等の紹介その他の他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援をすること。
 支援責任者又は支援担者が当該外国人及びその監をする立場にある者と定期的な面談を実施し、労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していることその他の問題の発生を知ったときは、その旨を労働基準監替署その他の関係行政機関に通報すること。
 適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を契約により登録支援機関に委託する場合にあっては、当該登録支援機関に係る登録支援機関登録簿に登録された事項及び当該契約の内容
 一号特定技能外国人支援の実施を契約により他の者に委託する場合にあっては、該他の者の氏名又は名称及び住所並びに当該契約の内容
支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名

特定技能外国人を雇用する際、企業には「特定技能外国人支援計画」の作成が法律で義務付けられています。この支援計画は、単なる形式的な書類ではありません。外国人材が日本で安心して働き、生活できるようにするための具体的な支援の青写真となるものです。法務省令で定められた必須の支援項目は10項目あり、それぞれが外国人材の円滑な受け入れに重要な役割を果たします。例えば、来日前には日本での生活や文化についてのガイダンスを実施し、来日時には空港での出迎えから住居までの送迎を行うなど、きめ細かな支援が求められます。これらの支援は、受け入れ企業が必ず実施しなければならない「義務的支援」として位置付けられています。

特定技能外国人の支援の詳細はこちら

支援計画は、日本語及び外国人が十分理解できる言語により作成し、外国人にその写しを交付しなければならないこと

特定技能基準省令3条2項


一号特定技能外国人支援計画は、特定技能所属機関が、日本語及び当該一号特定技能外国人支援計画に係る外国人が十分に理解することができる言語により作成し,当該外国人にその写しを交付しなければならない。

特定技能外国人支援計画を作成する際は、日本語版に加えて、外国人材が十分に理解できる言語での作成が必要です。この「十分に理解できる言語」は、必ずしも外国人材の母国語である必要はありませんが、支援計画の内容を完全に理解できる言語でなければなりません

例えば、フィリピン出身の方であれば、母国語のタガログ語だけでなく、英語での作成も認められます。これは、多くのフィリピン人が英語を使用して意思疎通ができるためです。重要なのは、外国人材が支援計画の内容を正確に理解し、その内容に同意した上で署名できることです。

また、作成した支援計画書は必ず外国人材本人に写しを渡す必要があります。これは単なる手続きではなく、外国人材の権利を守り、受入れ企業との間で支援内容について明確な合意を形成するための重要なステップとなります。

このような二か国語での作成と写しの交付は、言語の違いから生じる誤解や トラブルを防ぎ、外国人材と企業の双方が安心して雇用関係を築いていくための基本的な配慮として位置づけられています。

支援の内容が、外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、受入れ機関等において適切に実施することができるものであること

本邦入国前の情報の提供の実施は、対面又はテレビ電話装置等により実施されること

情報の提供の実施、相談・苦情対応等の支援が、外国人が十分理解できる言語で実施されること

入管法2条の5第8項

1号特定技能外国人支援計画は、法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。

特定技能基準省令4条1号から3号

法第二条の五第八項の法務省令で定める基準は、次のとおりとする

1号 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人に対する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、当該外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、特定技能所属機関(契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部の実施を委託した特定技能所属機関を除く。) 及び特定技能所属機関から契約により一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者において適切に実施することができるものであること。

2号 前条第一項第一号イに掲げる支援が、対面により又はテレビ電話装置その他の方法により実施されることとされていること。

3号 前条第一項第一号イ,三、ト及びス(外国人との定期的な面談の実施の場合に限る。)に掲げる支援が、外国人が十分に理解することができる言語により実施されることとされていること。

特定技能外国人を雇用する企業には、「1号特定技能外国人支援計画」の作成が法律で義務付けられています。しかし、この支援計画は単に作成すれば良いというわけではありません。法務省が定めた基準に適合した内容でなければならないのです。

この基準適合の要件は、外国人材の受入れを適切に行うための重要な仕組みです。例えば、支援計画には外国人材の住居確保や生活オリエンテーションなど、具体的で実行可能な支援内容を記載する必要があります。また、支援内容は一度決めたら終わりではありません。実際の支援を通じて課題が見つかった場合は、適宜計画を見直し、より効果的な支援となるよう改善していくことが求められます。この継続的な改善の姿勢も、法務省が定める基準の重要な要素となっています。

支援内容は外国人材が日本で適切に在留できるために実質的な効果が期待できるものでなければなりません。つまり、形式的な支援ではなく、外国人材の職業生活、日常生活、社会生活において実際に役立つ具体的な支援が求められます。

また、省令2号では支援を実施する企業(または委託を受けた支援機関)には、その支援を確実に実行できる体制が整っていることが必要です。特に重要な支援については、対面やテレビ電話を通じて実施することが義務付けられています。これは、支援が確実に行われていることを確認し、外国人材との信頼関係を築くために重要な要件となります。

さらに、生活オリエンテーションや定期面談などの重要な支援は、外国人材が十分に理解できる言語で実施しなければなりません。これは、コミュニケーションの正確性を確保し、支援の効果を最大限に高めるための必須条件です。

支援の一部を他者に委託する場合にあっては、委託の範囲が明示されていること

1号特定技能外国人の支援は受け入れ企業自身で行うこともできますが、その一部、または全部の支援を登録支援機関に委託することも可能です。登録支援機関へ支援業務を委託した場合には、その委託の範囲を明確に示さなくてはなりません。支援は外国人が理解できる言語で行う必要もあるため、一般的に受け入れ企業でそのような人材を雇用、または教育、配置することが難しく、全部を委託することが多いでしょう。

分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

分野ごとに告示で基準が別途定められている場合があり、個別に定める基準に適合する必要があります。

代表行政書士
中尾幸樹

「お客様一人ひとりの人生に寄り添う」を理念に掲げる当事務所は、神奈川県逗子市を拠点とする行政書士事務所です。特に力を入れているのが、特定技能制度に関する国際業務。地域に密着しながら、外国人材の受け入れをお考えの企業様のサポートを行っています。

また、横須賀の米海軍基地職員を兼務していることから、日米の国際結婚に関する実務経験が豊富です。制度上の知識だけでなく、実際の生活面での不安や疑問もきめ細やかにお応えできることが強みです。

お客様との長期的な信頼関係を大切にしたいという想いから、個人のお客様には最大30%のリピート割引を実施しております。
例えば、在留資格認定証明書(COE)の取得代行は11万円からとなります。

外国人の方々の日本での新生活、また企業様の特定技能制度の活用をしっかりとサポートいたします。まずは無料の初回相談でお気軽にご相談ください。

お問い合わせ
このフォームに入力するには、ブラウザーで JavaScript を有効にしてください。
名前(Your Name)
お電話での折り返しをご希望の場合にご入力ください。If you want call back please enter your phone number.
特定技能
【受け入れ機関必読】特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保の基準 3/4

特定技能外国人の受け入れに必要な支援体制の7つの要件を、特定技能基準省令2条2項に基づき詳しく解説。支援責任者・担当者の選任基準から、コミュニケーション体制の整備、文書管理の方法、定期面談の実施要件まで、中小企業の実務担当者向けに具体的な対応方法をわかりやすく説明します。登録支援機関への委託についても触れています。

特定技能
【2024年保存版】特定技能所属機関の4つの基準と3つの義務

2024年現在最新|特定技能外国人を受け入れる企業が満たすべき4つの基準(雇用契約・受入れ機関の適格性・支援体制・支援計画)と3つの義務(契約履行・支援実施・行政届出)について解説。要件の詳細と注意点を外国人ビザ専門の申請取次行政書士がわかりやすく説明します。

特定技能
【受け入れ機関必読】特定技能外国人受け入れ機関自身の基準 2/4

特定技能外国人を受け入れる企業が満たすべき13の基準を詳しく解説。労働法令の遵守、雇用管理、外国人の権利保護など、受け入れ機関として必要な要件をわかりやすく説明。実務担当者必見の具体的なガイドラインを提供します。

特定技能
【受け入れ機関必読】特定技能の外国人との雇用契約の要件を詳細解説 1/4

特定技能外国人を受け入れるためには、受入れ機関として様々な基準を満たし、適切な体制を整備する必要があります。本記事では、特定技能所属機関・受入れ機関がクリアしておかないとならない4つの基準の一つである特定技能外国人との雇用契約の締結と適切な労務管理について詳細に解説をしています。

特定技能
外食業の特定技能外国人受入れガイド:制度の基礎から注意点まで丁寧に解説

外食業界における特定技能制度の最新動向と実務知識を解説。令和6年からの新たな受入枠の特徴、制度活用のメリット・デメリット、在留資格の種類と要件、そして受入機関に求められる基準まで、外国人材の採用・雇用に必要な情報を網羅的に紹介します。人材不足解消の切り札として注目される特定技能制度の全容が分かります。

特定技能
特定技能【訪問介護】|いつから解禁?事業者が準備しておくべき具体的な対策を解説

2024年、訪問介護での特定技能外国人材の受入れが解禁される方針が発表されました。深刻な人手不足に直面する訪問介護業界にとってこの決定は大きな転換点となるこの制度改正。既に実施されているEPA介護福祉士の実例を参考に、外国人材活用における課題と実務対応について、事業所経営者が押さえるべきポイントを解説します。

重要な注意事項
本記事は入管法に関する一般的な情報提供を目的としており、執筆時点での法令・運用に基づいています。
入国管理局の審査基準や運用は随時変更される可能性があり、また個々の事案により判断が異なる場合があります。

【免責事項】 本記事は一般的な情報提供のみを目的としており、記事の内容に基づく申請や判断により生じたいかなる結果についても、著者および運営者は一切の責任を負いません。具体的な申請手続きについては、必ず最新の情報をご確認の上、行政書士等の専門家による個別相談をご利用ください。