在留資格変更許可申請の手順と注意点 - 転職時に気をつけるポイントって何?
日本に住んでいる外国人の皆さん、仕事や勉強の目的が変わったことはありませんか?そんなとき、「在留資格変更許可申請」が必要になります。この申請は、あなたの日本での滞在目的が変わったときに、新しい在留資格をもらうための大切な手続きです。難しそうに聞こえるかもしれませんが、心配しないでください。この記事では、申請の方法や注意点をわかりやすく説明します。
1. 在留資格変更許可申請とは何か
在留資格変更許可申請は、日本に住んでいる外国人が、今の在留資格とは違う目的で日本に滞在したいときに行う手続きです。
例えば、留学生が卒業して日本で働きたい。技能実習生が別の在留資格で日本に残りたい。家族滞在の人が仕事を始めたい。
このような場合、新しい在留資格に変更する必要があります。
大切なポイントは、日本から出国せずに在留資格を変更できることです。つまり、一度母国に帰る必要がありません。
この申請は法務大臣に対して行います。法務大臣が「変更を認める」と判断したら、新しい在留資格がもらえます。(出入国管理及び難民認定法第20条)
2. 在留資格変更が必要な場合と拒否理由
2.1 在留資格変更が必要な場合
在留資格の変更が必要になるのは、主に以下のような場合です:
- 活動内容の変更:今の在留資格では認められていない活動をしたいとき
- 卒業や退職:学校を卒業したり、会社を辞めたりして、今の在留資格の条件を満たさなくなったとき
- キャリアアップ:今の仕事から、より高度な仕事に変わるとき
- 家族の状況変化:例えば、日本人の配偶者が離婚や死別で「日本人の配偶者等」の資格を失うとき
2.2 在留資格変更の拒否事由
ただし、気をつけてほしいのは、今の在留資格で認められた活動をしていない場合、在留資格を取り消される可能性があることです。
例えば、留学生なのに学校に行っていないなど。 変更が必要かどうか迷ったら、早めに国際業務専門の行政書士や入国管理局に相談するのがおすすめです。
1. 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
申請人である外国人が行おうとする活動が,入管法別表第一に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる活動,入管法別表第二に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動であることが必要となります。
2 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
日本に入国・滞在するには、法務省が定める基準を満たす必要があります。特定の在留資格では、入国時だけでなく、在留資格変更や期間更新の際もこの基準に適合する必要があります。「特定活動」や「定住者」の資格では、特別な要件があります。ただし、年齢や扶養状況の変化は、必ずしも更新拒否の理由にはなりません。
3 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
在留資格の変更や更新には、現在の在留資格に合った活動を実際に行っていたことが必要です。例えば、技能実習生が失踪したり、留学生が退学後も滞在を続けたりした場合、正当な理由がない限り、新しい在留資格の取得や更新が難しくなる可能性があります。
4 素行が不良でないこと
日本滞在中は法律を守り、良い行動をすることが重要です。犯罪や不法就労の手助けなどは「素行不良」とみなされ、在留資格の更新や変更が難しくなります。最悪の場合、国外退去になる可能性もあります。
5 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
在留資格の更新・変更には、公的支援なしで生活でき、将来も安定した生活が見込めることが必要です。これは個人ではなく、家族単位で判断されます。ただし、人道的理由がある場合は例外も考慮されます。
6 雇用・労働条件が適正であること
日本で働く場合、アルバイトも含め、雇用条件が労働法に合っている必要があります。もし会社が法律違反をしていても、通常は外国人従業員の責任ではありません。この点は在留資格の判断時に考慮されます。
7 納税義務を履行していること
税金を払う義務がある人は、きちんと払うことが求められます。払っていないと、在留資格の更新や変更に悪影響があります。特に、税金未払いで罰を受けた場合や、高額または長期間の未払いがある場合は深刻に扱われます。
8 入管法に定める届出等義務を履行していること
中長期在留外国人は以下の義務があります:
在留カードの記載事項の変更届出
在留カードの更新申請
紛失時の再交付申請
在留カードの返納
所属機関の変更届出
これらの義務を守ることが、在留資格の維持に必要です。
*4番「素行が不良でないこと」
留学生や家族滞在の人は、資格外活動許可を得て週28時間まで働けます。この制限を超えて働く「オーバーワーク」は深刻な違反です。
ビザ更新が却下され、強制帰国になる可能性があります。必ず決められた労働時間を守りましょう。
3. 申請の時期と場所
在留資格変更許可申請は、変更の理由が生じたときからできます。でも、必ず今の在留期間が終わる前に申請しましょう。
申請の場所は、あなたが住んでいる地域を管轄する地方出入国在留管理局です。
大きな都市にある「出張所」でも申請できることがあります。
注意点: 在留期間が切れる直前に申請すると、審査が間に合わないかもしれません。
在留期間が切れた後に申請すると、不法滞在になってしまうので早めの申請がおすすめです。通常、在留期間満了日の3ヶ月前から申請を受け付けています。
ただし、入院、長期の出張等特別な事情が認められる場合は、3か月以上前から申請を受け付けることもあります。
もし申請後に在留期間が切れても、心配しないでください。
申請中は「特例期間」として、決定が出るまで or 最長2ヶ月は今の在留資格のまま日本に滞在できます。(出入国管理及び難民認定法第22条の4)
4. 申請に必要な書類
申請に必要な書類は、今の在留資格と変更したい在留資格によって異なります。
ただし、基本的に必要な書類は以下の通りです:
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート
- 在留カード
- 新しい在留資格の活動を証明する書類(例:雇用契約書、入学許可書など)
- その他、入国管理局が求める資料
各在留資格(28種類)ごとに提出書類が異なっているので、それぞれ具体的な書類リストは、入国管理局のウェブサイトでご確認ください。
注意:書類が不足していると、申請が受け付けられないか、審査に時間がかかる可能性があります。事前にしっかり準備しましょう。
5. 申請の手順
5.1 申請書の記入
申請書は入国管理局のウェブサイトからダウンロードできます。記入する際は以下の点に注意しましょう:
- 黒のボールペンで、はっきりと書く
- 漢字とローマ字の両方で記入が必要な箇所がある
- 記入漏れがないか確認する
難しい言葉や表現があっても心配しないでください。わからない部分は入国管理局の窓口で聞くことができます。
弊所へご依頼のお客様は全てお任せください。
5.2 必要書類の準備
前述の必要書類をすべて揃えましょう。特に注意が必要なのは:
- 写真は申請前3ヶ月以内に撮影したもの
- パスポートと在留カード(提示)
- 日本語以外の書類には日本語訳を付ける
5.3 申請の提出
準備ができたら、地方出入国在留管理局に行きます。
- 受付で「在留資格変更許可申請」にきたと伝えましょう。
- 申請書と必要書類を提出
- 指紋と顔写真の撮影(16歳以上の場合)
- 受付票をもらう
申請は本人が行うのが原則です。でも、16歳未満の人や病気の人は、家族や同居人が代わりに申請できます。
また、所属機関(会社や学校)の職員や、申請取次資格を持つ行政書士や弁護士に頼むこともできます。(出入国管理及び難民認定法施行規則第19条)
6. 申請後の流れ
申請後の流れは以下の通りです:
審査:通常2週間~1か月かかります
結果通知:はがきで連絡が来ます
結果受け取り:許可された場合、新しい在留カードがもらえます
許可されたら、手数料(4,000円)を払います。(不許可はない)
収入印紙で支払うので、事前に用意しておくとスムーズです。
もし不許可になった場合は、理由を確認し、必要に応じて再申請や異議申立てを検討しましょう。
再申請は簡単な書類の再提出、修正で直ればよいですが、もしもそれでは済まない場合には国際業務専門の行政書士に依頼するのが良いでしょう。
不許可後の再申請は厳しくチェックされます。一度目の申請との整合性などを確認され、難易度は大幅にあがってしまうため注意が必要です。
7. よくある質問と回答
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申請中に海外旅行に行けますか?
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できますが、再入国許可が必要です。短期の場合は「みなし再入国許可」で大丈夫なことが多いです。
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申請中に仕事を始めていいですか?
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新しい在留資格で働く予定の仕事は、許可が下りるまで始めてはいけません。
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在留期間はどのくらいもらえますか?
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在留資格や個人の状況によって異なります。最長5年まで可能です。
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申請が不許可になったらどうなりますか?
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現在の在留期間内に出国するか、他の在留資格に変更する必要があります。
8. まとめ
在留資格変更許可申請は、日本での新しい目的を叶えるための大切な手続きです。早めの準備と正確な申請が成功の鍵です。わからないことがあれば、遠慮なく入国管理局や専門家に相談しましょう。この記事を参考に、スムーズな申請ができることを願っています。