【在留期間更新】審査期間、必要書類と手続きの流れ

在留期間更新許可申請の基礎知識

更新許可申請とは

「いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、現に有する在留資格を変更することなく、付与された在留期間を超えて、引き続き在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請です」

申請の対象者と条件

1. 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること

申請人である外国人が行おうとする活動が,入管法別表第一に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる活動,入管法別表第二に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動であることが必要となります。

2 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること

日本に入国・滞在するには、法務省が定める基準を満たす必要があります。特定の在留資格では、入国時だけでなく、在留資格変更や期間更新の際もこの基準に適合する必要があります。「特定活動」や「定住者」の資格では、特別な要件があります。ただし、年齢や扶養状況の変化は、必ずしも更新拒否の理由にはなりません。

3 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと

在留資格の変更や更新には、現在の在留資格に合った活動を実際に行っていたことが必要です。例えば、技能実習生が失踪したり、留学生が退学後も滞在を続けたりした場合、正当な理由がない限り、新しい在留資格の取得や更新が難しくなる可能性があります。

4 素行が不良でないこと

日本滞在中は法律を守り、良い行動をすることが重要です。犯罪や不法就労の手助けなどは「素行不良」とみなされ、在留資格の更新や変更が難しくなります。最悪の場合、国外退去になる可能性もあります。

5 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

在留資格の更新・変更には、公的支援なしで生活でき、将来も安定した生活が見込めることが必要です。これは個人ではなく、家族単位で判断されます。ただし、人道的理由がある場合は例外も考慮されます。

6 雇用・労働条件が適正であること

日本で働く場合、アルバイトも含め、雇用条件が労働法に合っている必要があります。もし会社が法律違反をしていても、通常は外国人従業員の責任ではありません。この点は在留資格の判断時に考慮されます。

7 納税義務を履行していること

税金を払う義務がある人は、きちんと払うことが求められます。払っていないと、在留資格の更新や変更に悪影響があります。特に、税金未払いで罰を受けた場合や、高額または長期間の未払いがある場合は深刻に扱われます。

8 入管法に定める届出等義務を履行していること

中長期在留外国人は以下の義務があります:
在留カードの記載事項の変更届出
在留カードの更新申請
紛失時の再交付申請
在留カードの返納
所属機関の変更届出
これらの義務を守ることが、在留資格の維持に必要です。

在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン(日本語)(令和2年2月改正)

申請場所とオンライン申請

窓口申請

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 
申請先が不明な場合や各種相談は出入国在留管理庁の外国人在留総合インフォメーションセンター (0570-013904) へ

オンライン申請について

在留期限更新許可申請はオンライン申請に対応しています

オンライン申請に必要な4つのもの

必要なもの説明
マイナンバーカード署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書が必要になります。
パソコンスマートフォンには非対応。インターネット環境が必要。Chrome72以上のバージョンを使用できなくてはならない。
ICカードリーダー・ライターマイナンバーカード対応の機種。
JPKIクライアントソフトa公的個人認証サービスポータルサイトからダウンロード。MACは使えません。


おそらく殆どの人は上記4つの”必要なもの”を持っていないでしょう。そろえるにしてもそれなりの費用と時間が掛かります。

オンラインは在留資格に関わらずECサイトでの買い物であっても多くのケースで上級者向けのサービスです。
エアコンを例にしてみましょう、確かにネットで安く買えるかもしれません、しかし取り付けが自分で出来る人、又は取り付けの業者の手配、日程調整ができる人、そうでないひとは家電量販店で買う方が手間も時間もかかりません。

オンライン申請も利便性は高いですが、手続きやそのものを分かっている人向けです。担当者と話し不安を解消しながら進めることできないからです。

自分で窓口へ行く時間がない、自信がない、急いでいる、確実に許可が欲しい。そんな方はぜひ、当事務所へご連絡ください。

初回相談は無料
お気軽にお問い合わせください。

申請の時期と期限

申請のタイミング

申請の特例期間

申請を忘れるとどうなる?

申請に必要な書類の一例

在留期限更新の申請に必要な書類は、各在留資格により異なります。今回は主な書類を例示させていただき、各在留資格ごとに必要な書類については入国管理局のHPをご覧ください。

>>出入国在留管理庁のHPで在留期間更新許可申請に必要な書類を見る

結果通知までの期間

2週間から1か月程度(標準処理期間)

申請の手順と注意点

在留期間更新許可申請の基本的な手順は以下の通りです:

  • 必要な書類を準備する
  • 申請書に記入する
  • 住んでいる地域の入国管理局に行く
  • 書類を提出
  • 審査結果を待つ
  • 在留カードの交付

よくある質問と回答

申請中に今の在留期間が切れてしまった場合はどうなりますか?

申請中は、結果が出るまで、もしくは2カ月間(のどちらか早い方まで)は今の在留資格のまま日本にいられます。でも、日本を出国するときは注意が必要です。

在留期間更新が不許可になる理由は何ですか?

主な理由として、法律違反、嘘の申請、活動実績不足などがあります。きちんとルールを守り、正直に申請することが大切です。

在留資格によって更新できる期間は違いますか?

はい、違います。例えば「留学」は4年3ヶ月まで、「技能実習」は原則1年ごとの更新です。

在留期間を延ばす申請をしている間、パスポートはどうなりますか?

安心してください。役所の人があなたのパスポートを預かることはありません。パスポートはずっとあなたが持っていられます。

在留期間を延ばす申請をしている間に、外国に行くことはできますか?

はい、できます。「再入国許可」という特別な許可があれば、外国に行って、また日本に戻ってくることができます。

外国に行ったら、必ず決められた日までに日本に戻ってくることが大切です。具体的には、今の在留期限から2ヶ月以内に日本に戻ってくる必要があります。そして戻ってきたら、すぐに在留期間を延ばす手続きを最後まで終わらせましょう。

8. まとめ