【在留期間更新】審査期間、必要書類と手続きの流れ
在留期間更新許可申請は、外国人が日本で在留資格のを延長したい時に必要な重要な手続きです。現在の在留資格を変えずに、滞在期間を延ばすことができるので引き続き変わらぬ生活を送る事ができます。しかし、この申請は慎重に行う必要があり、特に申請期限や必要書類には注意が必要です。適切に申請することで、安心して日本での生活や活動を続けることができます。
在留期間更新許可申請の基礎知識
更新許可申請とは
「いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、現に有する在留資格を変更することなく、付与された在留期間を超えて、引き続き在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請です」
在留期間更新許可申請とは、日本に住む外国人が今の在留資格のまま働いたり、引き続き日本に滞在するための手続きです。 例えば、留学生なら勉強を続けるため、働いている人なら仕事を続けるために申請します。日本での活動を続けたい人にとって、とても大切な手続きです。
申請の対象者と条件
在留期間更新許可申請ができるのは、以下の条件を満たす外国人です。
1. 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
申請人である外国人が行おうとする活動が,入管法別表第一に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる活動,入管法別表第二に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動であることが必要となります。
2 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
日本に入国・滞在するには、法務省が定める基準を満たす必要があります。特定の在留資格では、入国時だけでなく、在留資格変更や期間更新の際もこの基準に適合する必要があります。「特定活動」や「定住者」の資格では、特別な要件があります。ただし、年齢や扶養状況の変化は、必ずしも更新拒否の理由にはなりません。
3 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
在留資格の変更や更新には、現在の在留資格に合った活動を実際に行っていたことが必要です。例えば、技能実習生が失踪したり、留学生が退学後も滞在を続けたりした場合、正当な理由がない限り、新しい在留資格の取得や更新が難しくなる可能性があります。
4 素行が不良でないこと
日本滞在中は法律を守り、良い行動をすることが重要です。犯罪や不法就労の手助けなどは「素行不良」とみなされ、在留資格の更新や変更が難しくなります。最悪の場合、国外退去になる可能性もあります。
5 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
在留資格の更新・変更には、公的支援なしで生活でき、将来も安定した生活が見込めることが必要です。これは個人ではなく、家族単位で判断されます。ただし、人道的理由がある場合は例外も考慮されます。
6 雇用・労働条件が適正であること
日本で働く場合、アルバイトも含め、雇用条件が労働法に合っている必要があります。もし会社が法律違反をしていても、通常は外国人従業員の責任ではありません。この点は在留資格の判断時に考慮されます。
7 納税義務を履行していること
税金を払う義務がある人は、きちんと払うことが求められます。払っていないと、在留資格の更新や変更に悪影響があります。特に、税金未払いで罰を受けた場合や、高額または長期間の未払いがある場合は深刻に扱われます。
8 入管法に定める届出等義務を履行していること
中長期在留外国人は以下の義務があります:
在留カードの記載事項の変更届出
在留カードの更新申請
紛失時の再交付申請
在留カードの返納
所属機関の変更届出
これらの義務を守ることが、在留資格の維持に必要です。
これらの条件を満たしていれば、申請する資格があります。
しかし、条件を満たしていても、必ず許可されるわけではありません。
入国管理局が詳細に調査をし判断します。
在留資格の変更及び在留期間の更新は,出入国管理及び難民認定法( 以下「入管法」という。)により,法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされており,この相当の理由があるか否かの判断は,専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ,申請者の行おうとする活動,在留の状況,在留の必要性等を総合的に勘案して行っているところ,この判断に当たっては,以下のような事項を考慮します。ただし,以下の事項のうち,1の在留資格該当性については,許可する際に必要な要件となります。また,2の上陸許可基準については,原則として適合していることが求められます。3以下の事項については,適当と認める相当の理由があるか否かの判断に当たっての代表的な考慮要素であり,これらの事項にすべて該当する場合であっても,すべての事情を総合的に考慮した結果,変更又は更新を許可しないこともあります。なお,社会保険への加入の促進を図るため,平成22(2010)年4月1日から申請時に窓口において保険証の提示を求めています。(注)保険証を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の更新を不許可とすることはありません。1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること申請人である外国人が行おうとする活動が,入管法別表第一に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる活動,入管法別表第二に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動であることが必要となります。2 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること法務省令で定める上陸許可基準は,外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準ですが,入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者については,在留資格変更及び在留期間更新に当たっても,原則として上陸許可基準に適合していることが求められます。また,在留資格「特定活動」については「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」(特活動告示)に該当するとして,在留資格「定住者」については「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」(定住者告示)に該当するとして,上陸を許可され在留している場合は,原則として引き続き同告示に定める要件に該当することを要します。ただし,申請人の年齢や扶養を受けていること等の要件については,年齢を重ねたり,扶養を受ける状況が消滅する等,我が国入国後の事情の変更により,適合しなくなることがありますが,このことにより直ちに在留期間更新が不許可となるもではありません。3 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと申請人である外国人が,現に有する在留資格に応じた活動を行っていたことが必要です。例えば,失踪した技能実習生や,除籍・退学後も在留を継続していた留学生については,現に有する在留資格に応じた活動を行わないで在留していたことについて正当な理由がある場合を除き,消極的な要素として評価されます。4 素行が不良でないこと素行については,善良であることが前提となり,良好でない場合には消極的な素として評価され,具体的には,退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為,不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行った場合は,素行が不良であると判断されることとなります。5 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること申請人の生活状況として,日常生活において公共の負担となっておらず,かつ,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります。)が求められますが,仮に公共の負担となっている場合であっても,在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には,その理由を十分勘案して判断することとなります。6 雇用・労働条件が適正であること我が国で就労している(しようとする)場合には,アルバイトを含めその雇用・労働条件が,労働関係法規に適合していることが必要です。なお,労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は,通常,申請人である外国人に責はないため,この点を十分に勘案して判断することとなります。7 納税義務を履行していること納税の義務がある場合は,当該納税義務を履行していることが求められ,納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。例えば,納税義務の不履行により刑を受けている場合は,納税義務を履行していないと判断されます。なお,刑を受けていなくても,高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も,悪質なものについては同様に取り扱います。8 入管法に定める届出等の義務を履行していること入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人の方は,入管法第19条の7から第19条の13まで,第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出,在留カードの有効期間更新申請,紛失等による在留カードの再交付申請,在留カードの返納,所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。<中長期在留者の範囲>入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人で,次の①~⑤のいずれにも該当しない人①「3月」以下の在留期間が決定された人②「短期滞在」の在留資格が決定された人③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人④ ①~③の外国人に準じるものとて法務省令で定める人⑤ 特別永住者
・在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン(日本語)(令和2年2月改正)
申請場所とオンライン申請
窓口申請
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
申請先が不明な場合や各種相談は出入国在留管理庁の外国人在留総合インフォメーションセンター (0570-013904) へ
オンライン申請について
在留期限更新許可申請はオンライン申請に対応しています。
オンライン申請に必要な4つのもの
必要なもの | 説明 |
---|---|
マイナンバーカード | 署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書が必要になります。 |
パソコン | スマートフォンには非対応。インターネット環境が必要。Chrome72以上のバージョンを使用できなくてはならない。 |
ICカードリーダー・ライター | マイナンバーカード対応の機種。 |
JPKIクライアントソフト | a公的個人認証サービスポータルサイトからダウンロード。MACは使えません。 |
おそらく殆どの人は上記4つの”必要なもの”を持っていないでしょう。そろえるにしてもそれなりの費用と時間が掛かります。
オンラインは在留資格に関わらずECサイトでの買い物であっても多くのケースで上級者向けのサービスです。
エアコンを例にしてみましょう、確かにネットで安く買えるかもしれません、しかし取り付けが自分で出来る人、又は取り付けの業者の手配、日程調整ができる人、そうでないひとは家電量販店で買う方が手間も時間もかかりません。
オンライン申請も利便性は高いですが、手続きやそのものを分かっている人向けです。担当者と話し不安を解消しながら進めることできないからです。
自分で窓口へ行く時間がない、自信がない、急いでいる、確実に許可が欲しい。そんな方はぜひ、当事務所へご連絡ください。
初回相談は無料
お気軽にお問い合わせください。
申請の時期と期限
在留期間更新許可申請は、今の在留期間が終わる前に行う必要があります。
申請のタイミング
- 6ヶ月以上の在留期間がある人:期間が終わる約3ヶ月前から
- それ以外の人:期間が終わる日より前
- 病気で入院したり、長い出張に行ったりする特別な理由がある場合は、3ヶ月以上前でも申請を受け付けてもらえることがあるので前もって入国管理局に相談しましょう。
ポイント:必要な書類をそろえるのに時間がかかることがあるので期限ぎりぎりにならないよう早めに準備を始めましょう。また、審査に時間がかかる場合もあるので、余裕を持って申請しましょう。
申請の特例期間
特例期間は、在留資格の更新や変更を申請した人のための救済措置です。申請中に限りビザの有効期限が切れても、申請結果が出るまで、または在留期間が終わってから最大2か月間のどちらか早い時までは、今の在留資格のまま日本に住み続けられます。
申請後には在留カードの裏に「在留期間更新等許可申請欄」と記録されますが、インターネット申請では記録されません。
申請を忘れるとどうなる?
日本に住む許可の期限を延ばし忘れると、「オーバーステイ」という状態になります。
これは法律違反なので、すぐに対処する必要があります。
在留期限を過ぎてしまった場合は、最寄りの出入国在留管理局に出頭して、入管に対して次のような対応を取ることができます。
- 在留特別許可を求めて出頭する
- 在留期間の更新申請の特別に受理してもらう
- 出国準備をして出国命令制度により出頭する
ただし在留特別許可は簡単には取得できません。
また明確な基準が法律で示されているわけではないので、日頃から期限の確認をしておくことが肝心です。
申請に必要な書類の一例
在留期限更新の申請に必要な書類は、各在留資格により異なります。今回は主な書類を例示させていただき、各在留資格ごとに必要な書類については入国管理局のHPをご覧ください。
>>出入国在留管理庁のHPで在留期間更新許可申請に必要な書類を見る
基本的に必要な書類:
- 在留期間更新許可申請書
- パスポート(提示)
- 在留カード(提示)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 許可された際には4000円が必要です(収入印紙で納付)
在留資格によって追加で必要な書類の例:
- 留学:在学証明書、成績証明書など
- 就労:在職証明書、給与明細など
- 理由書(なぜ更新が必要か説明する文書)など
結果通知までの期間
2週間から1か月程度(標準処理期間)
申請の手順と注意点
在留期間更新許可申請の基本的な手順は以下の通りです:
- 必要な書類を準備する
- 申請書に記入する
- 住んでいる地域の入国管理局に行く
- 書類を提出
- 審査結果を待つ
- 在留カードの交付
申請時の注意点:
- 資格外活動許可を引き続き取得する必要がある方は同時に申請が必要です。
- 在留期間更新許可申請をするときは申請者が日本に滞在している必要があります。
(申請を行政書士に依頼していても同様) - 申請中に日本を一時的に出国することは可能です。(みなし再入国、再入国許可が必要)
よくある質問と回答
-
申請中に今の在留期間が切れてしまった場合はどうなりますか?
-
申請中は、結果が出るまで、もしくは2カ月間(のどちらか早い方まで)は今の在留資格のまま日本にいられます。でも、日本を出国するときは注意が必要です。
-
在留期間更新が不許可になる理由は何ですか?
-
主な理由として、法律違反、嘘の申請、活動実績不足などがあります。きちんとルールを守り、正直に申請することが大切です。
-
在留資格によって更新できる期間は違いますか?
-
はい、違います。例えば「留学」は4年3ヶ月まで、「技能実習」は原則1年ごとの更新です。
-
在留期間を延ばす申請をしている間、パスポートはどうなりますか?
-
安心してください。役所の人があなたのパスポートを預かることはありません。パスポートはずっとあなたが持っていられます。
-
在留期間を延ばす申請をしている間に、外国に行くことはできますか?
-
はい、できます。「再入国許可」という特別な許可があれば、外国に行って、また日本に戻ってくることができます。
外国に行ったら、必ず決められた日までに日本に戻ってくることが大切です。具体的には、今の在留期限から2ヶ月以内に日本に戻ってくる必要があります。そして戻ってきたら、すぐに在留期間を延ばす手続きを最後まで終わらせましょう。
8. まとめ
在留期間更新許可申請は、日本での生活を続けるために大切な手続きです。期限を守り、必要な書類をそろえ、正直に申請することが重要です。大切なのは、まず在留期間の更新を忘れないことです。もし万一忘れてしまっても、慌てずに専門家の助けを求めましょう。この記事を参考に、スムーズな申請ができることを願っています。日本での生活が実り多いものになりますように。