【家族滞在】ビザって何?大切な家族と一緒に暮らすために必ず知っておきたい7個のポイント
「家族滞在」は、日本に住む外国人の大切な家族が一緒に暮らすための在留資格です。仕事や勉強で日本に来ている人の配偶者や子どもが対象です。この資格があれば、家族と一緒に日本で生活できます。でも、申請には色々な条件があります。この記事では、「家族滞在」の資格を取るために必要なことや、申請の方法をわかりやすく説明します。家族と日本で暮らしたい人は、ぜひ参考にしてください。
- 1. 1. 「家族滞在」の在留資格とは
- 2. 2. 「家族滞在」の対象となる人
- 2.1. 2.1 対象となる人
- 2.2. 2.2 対象となる在留資格
- 2.3. 2.3 対象者の収入要件
- 3. 3. 「家族滞在」の在留期間
- 4. 4. 「家族滞在」の申請方法
- 4.1. 4.1 在留資格認定証明書交付申請(COE)
- 4.2. 4.2 在留資格変更許可申請
- 4.3. 4.3 在留期間更新許可申請
- 5. 5. 必要な書類と準備するもの
- 5.1. 5.1 在留資格認定証明書交付申請(COE)
- 5.2. 5.2 在留資格変更許可申請
- 5.3. 5.3 在留期間更新許可申請
- 6. 6. 「家族滞在」で働くことはできる?
- 7. 7. 「家族滞在」から他の在留資格への変更
- 8. 8. 「家族滞在」の注意点と気をつけるべきこと
- 9. 9. よくある質問
1. 「家族滞在」の在留資格とは
「家族滞在」は、日本に住んでいる外国人の家族が一緒に暮らすための在留資格です。
例えば、仕事や勉強で日本に来ている外国人の配偶者(夫や妻)や子どもがこの資格を使って日本に滞在できます。 この在留資格があれば、家族は日本で一緒に生活することができます。ただし、単に観光で来日する家族には適用されません。
「家族滞在」は、長期的に日本で生活する家族のための資格です。
2. 「家族滞在」の対象となる人
2.1 対象となる人
「家族滞在」の対象となるのは、主に以下の人たちです。
- 日本で働いている外国人の配偶者(夫や妻)
- 日本で働いている外国人の子ども(認知された非嫡出子、養子、特別養子を含みます)
- 日本で勉強している留学生の配偶者や子ども
親や兄弟、親族は家族滞在の対象とならない点に注意が必要です。
なお、ここでいう配偶者は法律婚の配偶者のみが対象であり事実婚のパートナーなどは原則的に対象とはなっていません。(ケースにより特定活動の在留資格が許可される場合もあります)
2.2 対象となる在留資格
家族滞在で母国の家族を呼ぶには、日本に住んでいる外国人(扶養者と呼びます)が、特定の在留資格を持っている必要があります。 例えば、「技術・人文知識・国際業務」や「留学」などの資格が有名ですが具体的には以下の資格が該当します。
対象となる在留資格
- 教授
- 芸術
- 宗教
- 報道
- 経営・管理
- 法律・会計業務
- 医療
- 研究
- 教育
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 介護
- 興行
- 技能
- 特定技能2号*
- 留学*
* 技能実習や特定技能1号は家族滞在は許可されません。
* 留学は学校に通うための在留資格です。留学生の家族滞在は厳しく審査される傾向にあります。
また、日本語学校に通う留学生は基本的には家族滞在の対象外となります。
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2.3 対象者の収入要件
家族滞在で家族を呼び寄せるには、扶養者が被扶養者(家族)を扶養することができるだけの収入があることも重要な条件です。具体的には、扶養者の月額給与が15万円から20万円程度であると申請が認められない場合があります。もしも月額20万円未満の場合に申請をする際には、家族の生活をまかなえることを説明する資料を申請必要書類と一緒に提出しましょう。
留学生の場合には収入の件をクリアできていなくとも十分な貯金や母国からの多額の仕送り等で問題なく家族を扶養できると判断されれば許可されるケースもあります。
3. 「家族滞在」の在留期間
「家族滞在」の在留期間は、最長で5年です。ただし、扶養者の在留期間を超えることはありません。
実際にどれくらいの期間が認められるかは、個々の状況により法務大臣が指定する期間となります。
主な在留期間は以下の通りです(主な在留資格と同じ)
- 5年
- 3年
- 1年
- 6ヶ月
- 3か月
4. 「家族滞在」の申請方法
「家族滞在」の申請方法は、状況によって異なります。主な3つの方法を説明します。
4.1 在留資格認定証明書交付申請(COE)
これは、これから家族を日本に呼び寄せるときに行う手続きです。
通常、日本にいる扶養者が、入国管理局で家族の代わりに申請しますが、時間がなかったり自信がなければ申請取次の資格をもつ専門家である行政書士が申請から取得まで代行することが出来ます。。
在留資格認定証明書(COE)を取得したら母国で待つ家族に送り、在外公館にてVISAの認証を受け、晴れて日本への入国となります。
4.2 在留資格変更許可申請
これは、すでに日本にいる人が対象です。
例えば、留学生として日本に来ていた人が、日本で就職した外国人と結婚した場合などに使います。
現在の在留資格から「家族滞在」に変更する申請をします。
4.3 在留期間更新許可申請
これは、すでに「家族滞在」の資格を持っている人が対象です。
在留期間が終わる前に、さらに日本に滞在したい場合に申請します。
通常、期間満了日の3ヶ月前から申請できます。
5. 必要な書類と準備するもの
申請には多くの書類が必要です。申請の種類により必要な書類は異なります。
全ての書類が揃っていないと申請が受け付けられないので注意が必要です。
また、日本語以外の書類には日本語訳を付ける必要があります。
5.1 在留資格認定証明書交付申請(COE)
必要書類 | 通数 | 説明 |
---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請書 | 1通 | 指定のフォーマットを使用(PDFまたはExcelでダウンロード可能) |
写真 | 1葉 | 指定の規格を満たしたもの。 申請書に添付または直接印刷 |
返信用封筒 | 1通 | 定形封筒に宛先を明記し、簡易書留用の切手を貼付 |
身分関係証明書類 | 1通 | 戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書、出生証明書などのいずれか |
扶養者の在留カード又は旅券の写し | 1通 | 扶養者の在留資格や身分を証明するもの |
扶養者の職業・収入証明書類 | 1通 | 在職証明書、営業許可書、課税証明書、納税証明書など。収入がない場合は預金残高証明書や奨学金証明書 |
5.2 在留資格変更許可申請
必要書類 | 通数 | 説明 |
---|---|---|
在留資格変更許可申請書 | 1通 | 指定のフォーマットを使用(PDFまたはExcelでダウンロード可能) |
写真 | 1葉 | 指定の規格を満たしたもの。16歳未満は不要。中長期在留者とならない在留資格への変更の場合も不要 |
パスポート及び在留カードの写し | 1通 | 現在の在留資格や身分を証明するもの |
身分関係証明書類 | 1通 | 戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書、出生証明書などのいずれか |
扶養者の在留カード又は旅券の写し | 1通 | 扶養者の在留資格や身分を証明するもの |
扶養者の職業・収入証明書類 | 1通 | 在職証明書、営業許可書、課税証明書、納税証明書など。収入がない場合は預金残高証明書や奨学金証明書 |
5.3 在留期間更新許可申請
必要書類 | 通数 | 説明 |
---|---|---|
在留期間更新許可申請書 | 1通 | 指定のフォーマットを使用(PDFまたはExcelでダウンロード可能) |
写真 | 1葉 | 指定の規格を満たしたもの。16歳未満、中長期在留者でない方、3月以下の更新希望者は不要 |
パスポート及び在留カード | 提示 | 現在の在留資格や身分を証明するもの |
身分関係証明書類 | 1通 | 戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書、出生証明書などのいずれか |
扶養者の在留カード又は旅券の写し | 1通 | 扶養者の在留資格や身分を証明するもの |
扶養者の職業・収入証明書類 | 適宜 | 在職証明書、営業許可書、課税証明書、納税証明書など。収入がない場合は預金残高証明書や奨学金証明書 |
6. 「家族滞在」で働くことはできる?
「家族滞在」の在留資格では、基本的に働くことはできませんが「資格外活動許可」を得れば、アルバイトなど限られた範囲で働くことができます。
この許可があれば、1週間に28時間まで働くことができます。ただし、風俗営業などの仕事は禁止されています。
【資格外活動許可】家族滞在ビザでも週28時間のアルバイトが出来る|在留カードの見方と申請方法 – 行政書士中尾幸樹事務所|逗子・横須賀・三浦
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7. 「家族滞在」から他の在留資格への変更
状況が変わって、「家族滞在」以外の在留資格に変更したい場合もあるでしょう。例えば:
- 日本で仕事についた場合:「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格に変更
- 日本の学校に入学する場合:「留学」に変更
- 日本人と結婚した場合:「日本人の配偶者等」に変更
変更には、それぞれの在留資格の条件を満たす必要があります。
また、必ず在留資格の変更許可申請をする必要があります。
変更の手続きをせず勝手に活動内容を変えると、在留資格取り消しの対象になる可能性があるので注意してください。
8. 「家族滞在」の注意点と気をつけるべきこと
「家族滞在」の在留資格を維持するには、いくつか注意点があります:
- 扶養者との関係が変わった場合は届け出が必要:離婚や死別した場合は14日以内に届け出をしなければなりません。
- 扶養者が日本を離れる場合は別の在留資格に変更を:扶養者が日本での活動をやめて帰国する場合、家族も一緒に帰国するか、別の在留資格に変更する必要があります。
- 子どもの成長に伴い自立すれば継続は出来なくなる:子どもが成人(18歳)になったとしても、原則として在留資格の延長には年齢による制限がないため「家族滞在」の資格は継続可能です。しかし成人した後にも家族滞在の在留資格で更新するのは難しくなるでしょう。
- 新たに18歳以上の子供を呼ぶ場合: 家族滞在は「扶養されている」のが条件にあります。就労可能な年齢の子供を家族滞在は範囲が限定されるでしょう。
- 16歳以上は在留カードの携帯義務:16歳以上の場合、常に在留カードを携帯する必要があります。
- 住所変更の届け出は14日以内に:引っ越しした場合は、14日以内に新しい住所を届け出る必要があります。
これらの規則を守らないと、在留資格が取り消されたり、次回の更新が難しくなったりする可能性があります。
9. よくある質問
-
「家族滞在」の人は、国民健康保険に入れますか?
-
はい、入ることができます。3ヶ月以上日本に滞在する場合は、加入することが出来ます。
-
子どもは日本の学校に通えますか?
-
はい。日本の学校に通うことが出来ますが、日本語の問題など解決しないとならない課題が残ります。
-
妻のアルバイト代を世帯の収入にできますか
-
できません。
家族滞在は扶養者(日本で働く人)が自分一人で家族を養う所得ががなければなりません。
資格外活動許可を見据えて世帯の年収に加算することはできません。
-
18歳の子供を呼ぶことはできますか?
-
難しいでしょう。
ただし、障害や病気で親が常時看護をしなくてはならないなど特別な事情があれば許可される可能性があります。
「家族滞在」は、家族と一緒に日本で暮らすための大切な在留資格です。申請には多くの書類や条件がありますが、しっかり準備すれば取得は可能です。
ただし、この在留資格は扶養者に依存しているため、常に扶養者の状況に注意を払う必要があります。また、規則を守り、変更があった場合は速やかに届け出ることが重要です。 家族と日本で暮らすことは素晴らしい経験になるはずです。
この記事を参考に、正しい手続きを踏んで、充実した日本での生活を送ってください。