【留学ビザ】で日本の学校へ通う|留学生が絶対に知っておきたい5つのポイントを徹底解説
在留資格の一つである「留学」は、外国人が日本の教育機関で学ぶために必要な資格です。大学や専門学校、日本語学校などで勉強したい方にとって重要な在留資格です。この記事では、在留資格「留学」その中でも大学、語学学校への留学について基本的な内容や申請方法、留学中の生活に関する注意点などを分かりやすく説明します。日本で勉強したい外国人の方や、留学生を受け入れる学校関係者の方に役立つ情報をお届けします。
- 1. 1. 在留資格「留学」とは何か
- 1.1. 1-1. 在留資格「留学」の定義と対象者
- 1.2. 1-2. 在留資格「留学」で可能な活動
- 2. 2. 在留資格「留学」の申請方法
- 2.1. 2-1. 在留資格認定証明書の取得
- 2.2. 申請に必要な書類
- 3. 留学生が気をつけるべき4つのポイント
- 3.1. 申請の際の注意点
- 3.2. 日本語能力を証明する書類
- 3.2.1. 大学や高専に入学する場合
- 3.2.2. 専門学校や各種学校に入学する場合
- 3.2.3. 日本語学校に入学する場合
- 3.3. お金の準備に関する書類
- 3.4. アルバイト(資格外活動)について
- 4. 3. 在留期間と更新手続き
- 4.1. 3-1. 在留期間の種類と決定方法
- 4.2. 3-2. 在留期間更新許可申請の流れ
- 5. 4. 留学生の日本での生活
- 5.1. 4-1. アルバイトと資格外活動許可
- 5.2. 4-2. 住居地の届出と変更手続き
- 6. 5. 留学後の進路と在留資格
- 6.1. 5-1. 就職活動と在留資格の切り替え
- 6.2. 5.2 就職できなかったとき
- 6.3. 5-2. 進学時の在留資格の取り扱い
- 7. よくある質問(FAQ)
- 8. 6. まとめ
1. 在留資格「留学」とは何か
1-1. 在留資格「留学」の定義と対象者
在留資格「留学」は、外国人が日本の教育機関で勉強するために必要な資格です。
この資格の対象となるのは、大学や短期大学、大学院で学ぶ人をはじめ、高等専門学校、専修学校、各種学校で勉強する人、日本語学校で日本語を学ぶ人、そして高校、中学校、小学校で学ぶ外国人の子どもたちです。
留学生は、この在留資格があることで、日本に滞在しながら勉強することができます。
1-2. 在留資格「留学」で可能な活動
在留資格「留学」を持っていると、主に学校での勉強や研究活動、学校行事への参加が可能です。
また、学校が認めるインターンシップにも参加することができます。ただし、留学生が働くことは基本的に認められていません。
アルバイトをする場合は、別途「資格外活動許可」が必要です。
>>資格外活動について詳しく知りたい人は↓の記事がおすすめです。
2. 在留資格「留学」の申請方法
2-1. 在留資格認定証明書の取得
在留資格「留学」を取得するには、まず「在留資格認定証明書」を取得する必要があります。
- 日本の学校に出願・受験
- 留学生を受け入れている日本の学校へ出願します。
試験を受けるには「短期滞在」等のビザで来日します。
- 入学許可証の受領
- 無事に試験に合格し、学校から送付されてくる入学許可証を受け取ります。
- 在留資格認定証明書交付申請(COE)
- 在留資格認定証明書交付申請を申請取次行政書士や学校(代理人)が出入国在留管理庁へ行います。
- 在留資格認定証明書(COE)の送付
- 代理人が在留資格認定証明書を受領したらあなたへ送付します
- VISAの取得
- 在留資格認定証明書を受け取ったら、次は留学ビザを申請します。
自国にある日本大使館や領事館に行き、在留資格認定証明書と必要書類を提出します。
ビザが発行されるまで通常1週間程度かかります。
- 来日・留学生活をスタート
- ビザが発行されたら、日本に入国する準備が整います。
ビザの有効期間内に日本に入国しましょう。
申請からCOE(在留資格認定証明書)の交付まで1〜3ヶ月ほどかかります。
また、COEの有効期間は発行されてから3か月です。ビザの取得と渡日はCOE発行日から3か月以内に行う必要があります。
入学の直前にならぬよう、またCOEの期限がきれないように時間には余裕を持って準備しましょう。
申請に必要な書類
在留資格認定証明書交付申請(COE)には下記の書類が必要で。
ここでは主に大学への留学をサンプルに紹介しています。
その他の教育機関への留学については出入国在留在留管理庁サイトをご参照ください。
必要書類 | 必要数 | 備考 |
---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請書 | 1通 | 出入国在留管理庁ページからダウンロード可能 |
写真 | 1枚 | 指定サイズ(4X3) |
返信用封筒 | 1通 | 必要な額の切手を張ること(簡易書留用) |
経費支弁書 | 必要に応じ | 誰かが留学に係る費用を援助してくれる時 |
奨学金の給付に関する証明書 | 必要に応じ | 奨学金受給決定通知書の写し 奨学金の貸与・給付に係る契約書の写しなど |
旅券の写し | ||
留学生が気をつけるべき4つのポイント
申請の際の注意点
- 書類はA4サイズの片面印刷で提出しましょう。
- 原本が必要な書類は、3ヶ月以内に作られたものを出してください。
- 書類は決められた順番に並べて、チェック欄に〇をつけましょう。
- 必要な書類が出せない時は、理由を説明し、別の資料を出さなくてはなりません。
- 一度出した書類は返してもらえないので、原本が必須でないもの以外はコピーを提出しましょう。
日本語能力を証明する書類
大学や高専に入学する場合
日本語能力試験N2以上や、日本留学試験で200点以上など、高いレベルの日本語力が必要です。
専門学校や各種学校に入学する場合
日本語学校で1年以上勉強したことや、試験の結果などが必要です。
日本語学校に入学する場合
日本語能力試験N5以上など、基本的な日本語力を示す証明が必要です。
お金の準備に関する書類
- 銀行の残高証明書を出してください。
- お金をどうやって貯めたかを説明する書類も必要です。
- 日本での生活費は、日本学生支援機構の調査を参考にしてください。
- 嘘の書類を出したり、一時的に口座にたくさんお金を入れたりするのは絶対にダメです。
アルバイト(資格外活動)について
留学生は勉強が主な目的なので、アルバイトだけで学費や生活費を全部まかなうことはできません。
統計では令和3年度の月々の家賃全国平均が38,000円となっており、更に食費や通信費、水道光熱などがかかります。
アルバイトは週28時間以内で、月に8万円から11万円くらいしか稼げないことを覚えておきましょう。
留学生の生活感や日本での実態については政府公認の日本留学情報サイト「Study in JAPAN」が参考になります。
https://www.studyinjapan.go.jp/ja/
3. 在留期間と更新手続き
3-1. 在留期間の種類と決定方法
在留資格「留学」の在留期間は、以下の中から決められます:
- 4年3ヶ月
- 4年
- 3年3ヶ月
- 3年
- 2年3ヶ月
- 2年
- 1年3ヶ月
- 1年
- 6ヶ月
- 3ヶ月
在留期間は、留学する学校の種類や課程によって決まります。
例えば、4年制大学の学部生なら4年間の在留期間が認められることが多いです。
ところで「なんで○年3ヶ月」なんだろう、3ヶ月って何?
これは、例えば”2月から3年”の在留期限が与えられた場合、3年後の3月の卒業式には出席できませんよね?
だから3ヶ月という余裕を持たせていると言われています。
3-2. 在留期間更新許可申請の流れ
在留期間が終わる前に、引き続き日本で勉強を続けたい場合は、在留期間の更新が必要です。
在留期間満了日の3ヶ月前から申請可能で、必要書類(在学証明書、成績証明書など)を準備し、地方出入国在留管理局に申請書類を提出します。
審査結果は通常2〜4週間で出ます。 更新の申請は遅くとも在留期間満了日の10日前までに行いましょう。
4. 留学生の日本での生活
4-1. アルバイトと資格外活動許可
留学生がアルバイトをするには「資格外活動許可」が必要です。この許可があれば、週28時間(7日間)まで働くことができます。また、長期休暇中は1日8時間(7日間で40時間)まで働くことが可能です。ただし、特定の業種、特に風俗営業などの仕事は禁止されています。
資格外活動許可は、入国時に空港で申請するか、後から入国管理局で申請できます。
許可なくアルバイトをしたり、ルールを守らないと在留資格取り消しや更新ができなくなるので注意しましょう。
資格外活動について知りたい方は↓の記事もオススメです。
4-2. 住居地の届出と変更手続き
留学生は、日本に来てから住む場所が決まったら、14日以内に住所の届出をする必要があります。住んでいる市区町村の役所に行き、在留カードを持参して住居地の届出をします。届出が済むと、在留カードに住所が記載されます。 引っ越しをした場合も、14日以内に新しい住所の届出が必要です。
この手続きを怠ると罰金の対象になったり、届出の義務違反があとで法令遵守義務や素行要件に引っかかってしまうことになりかねません。必ずやっておきましょう。
5. 留学後の進路と在留資格
5-1. 就職活動と在留資格の切り替え
日本で就職を希望する留学生は、卒業後に在留資格を変更する必要があります。主なルートとして:
- 「技術・人文知識・国際業務」
IT系の仕事や語学力を活かした仕事に従事します。単純労働は認められずいわゆるホワイトカラー(頭脳派)の仕事がメインとなります。 - 「特定技能1号」
国の定めた12種類の業種のうち、それぞれの業種に関する相当な知識と日本語レベルN4以上を持つ人が対象の在留資格です。 - 「特定活動46」
技人国のように大学の専攻科目に縛られずさまざまな業種で働くことが出来ます。日本の大学を卒業し、非常に高度な日本語能力(N1相当)が必要です。
就職先が決まっていれば、卒業前に申請可能です。
日本の学校は3月に卒業となるため、大体3ヶ月前の12月頃から申請を受け付けているようです。
5.2 就職できなかったとき
在学中に就職活動に失敗し、卒業後も引き続き就職活動を日本で続ける場合は、「特定活動」の在留資格に変更しましょう。最長で1年間滞在できます。 しかし、在留資格「特定活動」は原則就労が禁止されてしまいます。必ず在留資格の変更申請時に資格外活動許可を取得しましょう。
5-2. 進学時の在留資格の取り扱い
日本でさらに上級の学校に進学する場合、在留資格「留学」のまま在留期間を更新します。新しい学校の入学許可書などが必要になります。進学先が決まったら、14日以内に「所属機関に関する届出」を行う必要があります。 進学の場合も、在留期間の更新を忘れずに行いましょう。
よくある質問(FAQ)
-
母国へ家族に会いに戻ることはできますか?
-
はい、可能です。
ただし、空港にて「みなし再入国許可」を必ず申請してください。
-
留学生でアルバイトをしていました。卒業したのですが在留期限まで働いていいですか?
-
できません。
留学生として資格外活動許可が出ているためです。就職が決まっているのであれば在留資格を変更しましょう。
-
大学を卒業し、大学院へ入学するまでの間の在留資格はどうしたらいいですか?
-
大学院進学予定または就職活動中の元留学生が、今の在留期限後の入学日のため「特定活動」の在留資格に変更し入学まで滞在できる制度があります。そちらを利用しましょう。
オススメ記事を読む:「大学を卒業後大学院へ進学する留学生等の在留資格について」
-
家族を母国から呼び寄せることはできますか?
-
可能です。
ただし、生計要件や法律婚であること、配偶者と子に限定されるなど
一定の条件があります。オススメ記事を読む:留学生は家族を呼べる?日本で一緒に暮らしながら勉強を続けるための方法
6. まとめ
在留資格「留学」は、外国人が日本で勉強するために重要な資格です。
この記事では、在留資格「留学」の基本、申請方法、日本での生活、そして留学後の進路について説明しました。 留学生活を成功させるためには、在留資格の申請や更新を早めに準備すること、アルバイトをする際は必ず資格外活動許可を取得すること、住所変更などの届出は必ず行うこと、そして卒業後の進路に応じて適切な在留資格に変更することが重要です。
日本での留学生活には様々な手続きが必要ですが、ルールを守って充実した留学生活を送りましょう。
不安なことがあれば、当事務所へお気軽にご相談ください。