【資格外活動許可】留学生のアルバイト。28時間ルールと計算方法を解説
留学生の皆さん、アルバイトをしたいと思っていませんか?日本で勉強しながら働くには、「資格外活動許可」が必要です。この許可があれば、勉強の合間に収入を得ることができます。でも、どうやって申請するの?どんな仕事ができるの?時間制限はあるの?大切なポイントをわかりやすく説明します。
この記事をよむと分かる事
- 留学生が働くには資格外活動許可が必要
- 資格外活動許可のポイント
- 「包括許可」と「個別許可」の違い
- 週28時間の時間制限と計算方法
- 1. 1. 留学生向け資格外活動許可とは何か?
- 2. 2. 資格外活動許可の基本要件
- 2.1. 資格外活動許可の一般的要件と禁止されている仕事
- 3. 3. 包括許可と個別許可の違い
- 3.1. 3.1 包括許可:7日間で28時間以内のアルバイト
- 3.2. 3.2 休業期間中の特例:1日8時間まで可能
- 3.3. 3.3 個別許可:特別な場合のアルバイト
- 4. 時間制限の正しい理解と計算方法
- 4.1. 7日間で28時間の計算方法
- 4.2. 休業期間中の40時間制限と計算方法
- 5. 資格外活動許可の申請方法
- 5.1. 5.1 包括許可に必要な書類
- 5.2. 5.2 個別許可に必要な書類
- 5.2.1. 就職活動目的のインターンシップ(大学4年生、修士2年生、博士3年生対象)
- 5.2.2. 一般的な資格外活動(アルバイトや起業準備)
- 6. 留学生がよくする質問と回答
- 7. 7. まとめ
1. 留学生向け資格外活動許可とは何か?
資格外活動許可は、留学生が日本でアルバイトをするために必要な許可です。
留学ビザでは本来、勉強以外の活動は認められていません。でも、この許可があれば、決められた範囲内で働くことができるようになります。
海外(日本以外)の大学へ留学した場合、留学のビザに対しては一切就労を認めない国も存在します。
そのような状況の中。日本では資格外活動許可という他国にはないメリットがあります。これにより留学生の皆さんが日本での生活をより豊かに送る事が可能になるのです。
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2. 資格外活動許可の基本要件
資格外活動許可を得るには、一般的には以下の条件を満たす必要がありますが、個々のケースにより適用される要件は異なります。例えば、留学生が日本に来日した際、就職活動は行いません。
資格外活動許可の一般的要件と禁止されている仕事
- 現在の在留資格の活動の妨げにならないこと
- 在留資格に定められている活動を行っていること
- 申請する活動が他の在留資格に該当すること(特定技能と技能実習を除く、包括許可を除く)
- 日本の法律に違反する活動や風俗営業店ではないこと
- 入国管理局から収容令書や意見聴取通知を受けていないこと
- 素行が良好であること
- 本邦の公私の機関と契約している場合には所属機関の同意が必要
↓は出入国在留管理庁の状況一般原則の原文です。
資格外活動許可の要件(一般原則)
以下の要件のいずれにも適合する場合に資格外活動を行う相当性が認められ、許可されます。(1) 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。(2) 現に有する在留資格に係る活動を行っていること。(3) 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること。(注)下記2(1)の包括許可については当該要件は求められません。(4) 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動イ 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業若しくは特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動(5) 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。(6) 素行が不良ではないこと。(7) 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については、当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。
3. 包括許可と個別許可の違い
資格外活動許可には、「包括許可」と「個別許可」の2種類があります。
どちらの許可が必要かは、アルバイトの内容や時間によって変わってきます。
3.1 包括許可:7日間で28時間以内のアルバイト
包括許可は、一般的なアルバイトをする場合に必要です。
個別許可と違い事前に就労する仕事を限定する必要がないので、日本来日時の空港で手続き、または在留資格の申請時に同時に申し込むことができます。
要件は1章で触れているため割愛します。
包括許可のポイント
- 7日間で合計28時間以内の就労が可能
- 多くの一般的なアルバイトが対象
例えば、コンビニエンスストア、レストラン、家庭教師などのアルバイトは、通常この包括許可で行えます。
3.2 休業期間中の特例:1日8時間まで可能
学校の長期休暇中は、アルバイトをできる時間が増えます。
休業期間中の特例として、1日8時間、7日間で40時間まで働くことができるようになります。
3.3 個別許可:特別な場合のアルバイト
個別許可は、本来の就労資格以外の就労をする場合に必要な資格外活動許可の一つです。
個別許可が必要な場合:大学4年生が就職活動の一環として行うインターンシップで28時間の就労時間を超えてしまう場合には個別許可が必要です。そのほかに、大学で教授の在留資格を持ち講義する人が、民間の語学格好で講師として報酬をもらう場合にも個別許可の資格外活動許可が必要となります。
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時間制限の正しい理解と計算方法
就労の時間制限を守ることは、とても大切です。正しく理解して、問題を避けましょう。
7日間で28時間の計算方法
7日間の区切り方は自由です。ただし、どこから数えても7日間で28時間を超えてはいけません。
例えば月曜日から日曜日で計算しても、水曜日から火曜日で計算しても、28時間以内に収める必要があります。
OKなケースでは、全て4時間ずつ働いていて、どの曜日から数えても7日間で28時間になっています。
NGのケースでは、月曜から日曜まで数えた時は28時間で問題ありませんが、火曜日から数えると29時間になりオーバーしてしまいます。
木曜からでは33時間となっています。このように日々、アルバイト時間が変わることはよくあることです。雇用主とも相談しつつオーバーワークにならぬよう気をつけましょう。
休業期間中の40時間制限と計算方法
大学等の休業期間中は1日8時間まで働けます。ただし、7日間の計算方法は変わりません。
資格外活動許可の申請方法
日本への留学が認められて、母国にある日本大使館からビザが交付されて日本に来た留学生は、早ければ空港で資格外活動許可申請をすることができます。 その場合の申請書はとてもシンプルで、名前と生年月日、国籍ぐらいしか書くことがありません。 これを提出すれば、すぐに資格外活動許可が与えられます。
空港で手続きをしなかった場合には、最寄りの出入国管理庁で手続きが可能です。
5.1 包括許可に必要な書類
申請に必要な書類:
- 資格外活動許可申請書
- 在留カード
- パスポート
5.2 個別許可に必要な書類
就職活動目的のインターンシップ(大学4年生、修士2年生、博士3年生対象)
- 申請書
- 活動予定機関の証明文書または契約書(活動内容、期間、時間、場所、報酬等を記載)
- 在学証明書(大学生・大学院生共通)
- 単位修得状況を示す文書(成績証明書等)(大学生のみ)
一般的な資格外活動(アルバイトや起業準備)
- 申請書
- 活動内容、時間、報酬等を説明する文書(任意様式)
留学生がよくする質問と回答
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アルバイトの種類に制限はありますか?
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あります。風俗営業などの仕事は禁止されています。一般的な接客や販売、事務の仕事は大丈夫です。
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複数のアルバイトをしても良いですか?
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はい、可能です。ただし、合計の労働時間が制限を超えないように注意してください。
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休業期間はいつからいつまでですか?
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学校が定める長期休暇期間です。具体的な日程は学校に確認しましょう。
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制限の時間数を超えてしまうとどうなりますか?
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オーバーワークとなり在留資格の取り消しになるケースも。
また在留資格の更新時、または就職に伴い在留資格を変更するときなどに不許可となる可能性
があるので注意しましょう。
7. まとめ
資格外活動許可は、留学生の皆さんが日本での生活を充実させるための大切な制度です。正しく理解して活用すれば、勉強と両立しながら貴重な経験や収入を得ることができます。そして、留学が終わる時には技人国や特定活動46号などの就労系在留資格に切り替えることも可能です。
そのためには、資格外活動でのオーバーワークにはくれぐれも注意してください。
不安なことがあれば、遠慮なく当事務所までお気軽にご相談ください。充実した留学生活を送れることを願っています!