【資格外活動許可】留学生のアルバイト。28時間ルールと計算方法を解説

この記事をよむと分かる事

  • 留学生が働くには資格外活動許可が必要
  • 資格外活動許可のポイント
  • 「包括許可」と「個別許可」の違い
  • 週28時間の時間制限と計算方法

1. 留学生向け資格外活動許可とは何か?

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在留資格の一つである「留学」は、外国人が日本の教育機関で学ぶために必要な資格です。大学や専門学校、日本語学校など…

2. 資格外活動許可の基本要件

資格外活動許可を得るには、一般的には以下の条件を満たす必要がありますが、個々のケースにより適用される要件は異なります。例えば、留学生が日本に来日した際、就職活動は行いません。

資格外活動許可の一般的要件と禁止されている仕事

  • 現在の在留資格の活動の妨げにならないこと
  • 在留資格に定められている活動を行っていること
  • 申請する活動が他の在留資格に該当すること(特定技能と技能実習を除く、包括許可を除く)
  • 日本の法律に違反する活動や風俗営業店ではないこと
  • 入国管理局から収容令書や意見聴取通知を受けていないこと
  • 素行が良好であること
  • 本邦の公私の機関と契約している場合には所属機関の同意が必要
注意点

風俗営業とは”性風俗”だけを指すのではなく、パチンコ店、ゲームセンター、麻雀店、キャバレー、スナックなども法的に風俗として扱われる点に注意してください。
雇う側も働く側も「知らなかった」では済まされません。

↓は出入国在留管理庁の状況一般原則の原文です。

資格外活動許可の要件(一般原則)

以下の要件のいずれにも適合する場合に資格外活動を行う相当性が認められ、許可されます。(1) 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。(2) 現に有する在留資格に係る活動を行っていること。(3) 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること。(注)下記2(1)の包括許可については当該要件は求められません。(4) 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動イ 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業若しくは特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動(5) 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。(6) 素行が不良ではないこと。(7) 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については、当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。

出入国在留管理庁 - 資格外活動許可について

3. 包括許可と個別許可の違い

3.1 包括許可:7日間で28時間以内のアルバイト

包括許可のポイント

3.2 休業期間中の特例:1日8時間まで可能

3.3 個別許可:特別な場合のアルバイト

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時間制限の正しい理解と計算方法

7日間で28時間の計算方法

OKなケースでは、全て4時間ずつ働いていて、どの曜日から数えても7日間で28時間になっています

NGのケースでは、月曜から日曜まで数えた時は28時間で問題ありませんが、火曜日から数えると29時間になりオーバーしてしまいます。
木曜からでは33時間となっています。このように日々、アルバイト時間が変わることはよくあることです。雇用主とも相談しつつオーバーワークにならぬよう気をつけましょう。

休業期間中の40時間制限と計算方法

注意点

1日8時間まで、7日間で最大40時間まで可能です

資格外活動許可の申請方法

5.1 包括許可に必要な書類

  • 資格外活動許可申請書
  • 在留カード
  • パスポート

5.2 個別許可に必要な書類

  • 申請書
  • 活動予定機関の証明文書または契約書(活動内容、期間、時間、場所、報酬等を記載)
  • 在学証明書(大学生・大学院生共通)
  • 単位修得状況を示す文書(成績証明書等)(大学生のみ)
  • 申請書
  • 活動内容、時間、報酬等を説明する文書(任意様式)

留学生がよくする質問と回答

アルバイトの種類に制限はありますか?

あります。風俗営業などの仕事は禁止されています。一般的な接客や販売、事務の仕事は大丈夫です。

複数のアルバイトをしても良いですか?

はい、可能です。ただし、合計の労働時間が制限を超えないように注意してください。

休業期間はいつからいつまでですか?

学校が定める長期休暇期間です。具体的な日程は学校に確認しましょう。

制限の時間数を超えてしまうとどうなりますか?

オーバーワークとなり在留資格の取り消しになるケースも。
また在留資格の更新時、または就職に伴い在留資格を変更するときなどに不許可となる可能性
があるので注意しましょう。

7. まとめ

POINT

今回のポイント

  • 留学生などがアルバイトをする時には資格外活動許可が必要
  • 資格外活動許可は上陸時に空港で手続きできる
  • 資格外活動許可は入国管理局で申請することもできる
  • 資格外活動許可には包括許可と個別許可の2種類がある
  • 週に28時間しか働くことはできない
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