介護分野【特定技能協議会】完全ガイド:費用や制度、入会手続きをわかりやすく解説

特定技能協議会
お知らせ

記事内では在留資格を「ビザ」と呼ぶ場合がありますが、ビザは本来「査証」=上陸許可なので、厳密には在留資格と異なります。

この記事を読むと分かること

  • 特定技能協議会の目的と基本的な仕組み
  • 協議会への入会手続きの具体的な流れ
  • 入会後の実務運営のポイント
  • 特定技能外国人受入れの際の手続き
  • よくある質問と注意点

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介護分野における【特定技能協議会】の基本理解

協議会の目的と役割

介護分野における特定技能協議会は、「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に基づいて設置された組織です。主な目的は以下の通りです:

  • 特定技能外国人の適正な受入れ及び保護に関する情報共有
  • 構成員間の連携強化
  • 制度の趣旨や優良事例の全国的な周知
  • 地域における人手不足状況の把握と必要な措置の実施

事務局

厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課 福祉人材確保対策室

主宰

厚生労働省社会・援護局長

主な活動内容と運営体制

協議会は概ね年4回開催され、以下のような活動を行っています:

  • 定期的な情報共有と連絡調整
  • 定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知
  • 構成員に対する法令遵守の啓発
  • 地域別の人手不足状況の分析
  • 大都市圏への人材集中会費に係る対応策の検討・調整
  • 特定技能外国人の保護に関する取り組み

特定技能1号ビザは転職が可能な為、より給料が魅力的な都市部に人材が集中することが懸念されます。しかし、地方都市も都市部と同様に人材が必要です。大都市圏での所属機関による受け入れ自粛、また、引き抜かないよう自粛要請をすることも協議会の機能の一つです。

特定技能協議会から見る外国人の受入れプロセス

初めて特定技能外国人材受け入れる場合の手順

01

協議会へ入会

02

在留資格申請

03

外国人受入れ

04

外国人情報登録

特定技能

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介護分野における【特定技能協議会】への具体的な入会手続き

在留資格「特定技能」で外国人材を受け入れる法人は、入国管理局での在留資格関連の申請を行う前に「介護分野における特定技能協議会」へ加入が義務付けられています入会を終え構成員になった後に当該外国人材の受入事業所情報が登録された入会証明書の発行を受けることが必要となります。

旧制度(令和6年6月15日以前)について

令和6年6月15日以前の申請において特定技能1号で介護人材を受け入れた法人は、受け入れから4か月以内に同協議会への入会が義務付けられていましたが、先述の通り、この制度は本記事執筆時、既に適用されていない為注意が必要です

協議会へ加入しなかった際の罰則

協議会へ加入しなかった場合、受入機関適合性を満たさず、在留資格該当性がないことになります
これら要件を満たさない場合、1号特定技能外国人の受け入れは出来ません。万が一その状態で特定技能外国人を就労させた場合には、不法就労助長罪が成立します。知らなかったでは済まないことですので十分に気を付けて下さい。

留意事項

不法就労外国人を雇用した事業主、不法就労となる外国人をあっせんした者等不法就労を助長した者は、入管法第73条の2により3年以下の懲役若しくは300万以下の罰金に処し、又はこれを併科する

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オンラインシステムでの協議会入会申請方法

申請はすべてオンラインシステムで行います。FAXや郵送でのやり取りは受け付けていません。

協議会申請システムへアクセス

特定技能協議会入会申請フォーム
STEP
1

登録したメールアドレスにログインIDと仮パスワードが送られてくるので、メール内のリンクからログイン画面へ移動しログインします。

STEP
2

必要書類は受入予定の事業所ごとに2点必要です。アップロードはPDFで行います。

  • 「事業所の指定通知書」
  • 「介護分野における業務を行わせる事業所の概要書等(分野参考様式第1-2号)
「介護分野における業務を行わせる事業所の概要書等(分野参考様式第1-2号)
STEP
3

協議会でSTEP1、2の情報を完了した後に、「協議会入会証明書」が発行されます。これには協議会事務局にて要件確認が完了した事業所情報が明記されています。尚、入会証明書に登録のない事業所では異動を含め特定技能外国人の受入れは出来ません

POINT

入会証明書にない事業所での受け入れを予定している場合、受入れ前に協議会へ当該事業所の登録をして事前に申請する必要があります。

STEP
4

入会証明書の取得と有効期間

入会が承認されると入会証明書が発行されます:

  • 初回発行の有効期間:1年間
  • 更新後の有効期間:4年間
  • 有効期限の4ヶ月前から更新手続きが可能

特定技能協議会への入会にかかる費用

介護分野における特定技能協議会加入にあたり、入会費、年会費、月会費は一切かかりません

入会後の実務と遵守事項

構成員としての義務

協議会の構成員には以下の義務があります:

  • 関係法令・規程の遵守
  • 厚生労働省の調査・指導への協力
  • 受入れ情報の適切な登録と更新
  • 適正な受入れ体制の維持

外国人材の受入れ時の登録手続き

特定技能外国人を受け入れた場合、以下の手続きが必要です。手続きはすべてオンラインで行い、各種書類はPDFにしてアップロードします。:

就労開始後4ヶ月以内に外国人情報を登録

外国人材を受け入れた後は、当該外国人の情報を協議会へ報告する必要があります。報告の際には、以下の書類を準備してください。

  • 雇用条件書の提出(入管へ提出した最新のもの)
  • 1号特定技能外国人支援計画書の提出(入管へ提出した最新のもの)
  • 在留カードの写しの提出

5. 注意すべき重要事項と実務のポイント

期限管理と更新手続き

以下の点に特に注意が必要です:

  • 入会証明書の有効期限管理
  • 適切なタイミングでの更新手続き
  • 登録情報の定期的な確認と更新

よくある質問と注意点

実務運営でよくある質問について回答します。尚、入管庁への手続きは登録支援機関はできません。
申請取次資格を有する行政書士や、弁護士に相談しましょう。

証明書の有効期限が切れた場合はどうなりますか?

新規に入会申請が必要となります。期限切れ前の更新手続きが重要です。

事業所を追加する場合の手続きは?

事前に協議会への登録と証明書の変更手続きが必要です。

外国人材の登録を忘れた場合は?

速やかに登録手続きを行う必要があります。遅延は不法就労助長罪となる場合もあるので避けるべきです。

まとめ

介護分野における特定技能協議会への入会と運営には、様々な手続きと注意点があります。受入機関は外国人材の雇用環境を整えるだけでなく、定着支援、労務管理、在留資格関連手続きなど、多岐にわたる対応が必要となります。これから外国人材を活用していきたい、今いる技能実習生を定着させたい、そんなお悩みを持つ事業主様はぜひ、当事務所までご連絡ください。

代表行政書士
中尾幸樹

当事務所は神奈川県逗子市を拠点とする、外国人ビザ・特定技能専門の行政書士事務所です。米海軍基地職員を兼務していることから、日米国際結婚に関する独自の情報提供も可能です。

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重要な注意事項
本記事は入管法に関する一般的な情報提供を目的としており、執筆時点での法令・運用に基づいています。
入国管理局の審査基準や運用は随時変更される可能性があり、また個々の事案により判断が異なる場合があります。

【免責事項】 本記事は一般的な情報提供のみを目的としており、記事の内容に基づく申請や判断により生じたいかなる結果についても、著者および運営者は一切の責任を負いません。具体的な申請手続きについては、必ず最新の情報をご確認の上、行政書士等の専門家による個別相談をご利用ください。