「特定技能1号」でも家族と一緒に日本で暮らせる2つのパターン|特定活動ビザを解説
2019年から始まった特定技能制度は今、もっとも注目される在留資格の一つです。2024年、政府から今後5年間の受入目標人数が82万人と発表され、国を挙げて業界の人手不足問題に取り組んでいます。しかし、特定技能1号は基本的に家族の滞在を認めていません。でも、これには例外があるのはご存知ですか?この記事では特定技能1号で家族と共に過ごすことを可能にする「特定活動」ビザに関する2つのケースを紹介します。
この記事を読むと分かること
- 特定技能1号の概要
- 家族帯同が出来ない特定技能で家族と暮らす方法
- 特定活動(告示外特定活動)について
- 特定活動で資格外活動許可を取得することが出来るか
初回相談は無料
お気軽にお問い合わせください。
2024年最新【特定技能】SSWとは?対象業種と拡大する分野 複雑な制度をわかりやすく解説
特定技能の基本情報から申請手順まで詳しく解説。多くの対象分野、必要条件、申請方法、就労時の権利義務を網羅。日本でのキャリアスタートに最適な在留資格!今から人生を変えましょう!
特定技能1号の概要
特定技能1号は、深刻化する国内の人手不足に対応するため、2019年に創設された在留資格(ビザ)です。それまでの日本では、いわゆる単純労働やブルーカラー職種での外国人材の就労を認める在留資格は存在していませんでした(技能実習制度は、本来、技能移転による国際貢献を目的としており、就労目的の在留資格ではありません)。
特定技能制度の導入により、外国人材は従来就労が制限されていた分野でも、正式な在留資格を取得して働けるようになりました。
項目 | 特定技能制度 |
---|---|
制度の目的 | 国内の人手不足解消 |
在留資格 | 特定技能1号、2号 |
在留期間 | 1号最長5年、2号無制限 |
対象職種 | 12分野(2025年以降4業種拡大予定) |
必要な試験 | 分野別技能試験、日本語能力試験(JFT or JLPT) |
転職可否 | 可能 |
家族帯同 | 1号:原則不可、2号:可能(配偶者と子まで) |
特定技能1号で家族を呼び寄せることができるか?
残念ながら特定技能1号では家族を呼び寄せることはできません。
家族帯同が出来るビザは入管法別表第一の一の表の教授、芸術、宗教、報道、二の表の高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、三の表の文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動が対象です。
ただし、特定技能1号でも例外的に、一定の要件を満たせば既に日本に滞在している家族と同居することは可能です。
特定技能1号で家族と暮らす事ができる2つのパターン
特定技能1号は原則として家族帯同が認められていませんが、以下の2つの場合は配偶者と子供に特定活動ビザが認められます。
特定技能1号で家族と暮らすことができる例外的なケース1
特定技能1号ビザを取得する以前から、中長期在留者(3か月以上日本に在留を許可された外国人)として日本に滞在していた人で、特定技能1号の在留資格に変更する以前から既に結婚していて、かつ、家族滞在ビザをもって日本で生活していた配偶者とその子供
特定技能1号への在留資格変更前から、以下3つの要件全てを満たしている場合
- 申請者本人が中長期在留者(3か月以上の在留許可を持つ外国人)として日本に滞在
- 特定技能1号への資格変更前から既に婚姻関係がある
- 配偶者と子供が家族滞在ビザで日本に居住している
例えば、留学生として来日し、家族滞在ビザで配偶者と子供を呼び寄せて生活していた場合、特定技能1号へ在留資格を変更した後も、配偶者と子供は特定活動ビザにより引き続き日本での生活を続けることができます。
特定活動ビザでの資格外活動(アルバイト)について
この「特定活動」は、家族滞在で生活していた人が特定技能制度へ移行する際に、家族の離散を防ぐための特別措置です。そのため、通常の家族滞在ビザと同様の扱いとなり、資格外活動許可を取得すれば週28時間以内のアルバイトが可能です。
ケース2 「特定技能1号の在留資格を持つ外国人同士の結婚と出産」
特定技能1号の外国人同士が日本滞在中に結婚し、日本国内で子どもが生まれた場合、以下の条件で子どもの在留が認められます。
両親が子どもの出生後も引き続き日本での在留が見込まれることが条件となります。
なお、日本は血統主義を採用しているため、両親が外国籍の場合、日本国内で生まれた子どもであっても在留資格が必要となります。
特定活動(告示外特定活動)ビザとは
告示外特定活動とは法務大臣によって告示されている特定活動の内容とは違い「申請する個人の事情に応じて」日本での生活が許可される特別なビザです。したがって、通常の特定活動のように明文化されていません。
特定技能1号外国人の配偶者等に許可される「告示外特定活動ビザ」とは
法務大臣に指定される活動は「特定技能1号」の在留資格を持って在留する者の扶養を受ける(配偶者または子(実子・養子を含む))として行う日常的な活動。
日常的な活動とは
例えば教育機関に置いて教育を受ける活動等が含まれます。(収入を伴う事業を運営すること、報酬を受ける活動に従事することは日常的な活動に含まれていません)
「扶養を受けている状態」とは
基本的には同居が前提となっています。また、経済的に扶養者(特定技能1号外国人)に依存している状態のことを指します。
扶養される子供の年齢
子供は未成年者に限られず、実子・養子ともに在留が認められます。ただし、子供が成人している場合は、扶養を受ける必要性について問われる可能性が高いです。扶養が必要な理由、状況を説明できるよう事前に準備が必要です。
まとめ
技術・人文知識・国際業務の在留資格で家族滞在ビザを使って家族と生活している方は、特定技能1号に家族帯同の制度がないからと諦める必要はありません。特定活動ビザは人道的な観点から認められる特別な在留資格です。現在の家族での生活を維持したまま、新しいキャリアへ進むことができます。
配偶者も資格外活動許可を取得すれば、これまでと同様に就労することが可能です。特定技能制度は他の在留資格と比べ新しい制度で度々制度の変更がある為、最新の情報を確認する必要があります。
当事務所は神奈川県逗子市を拠点とする、外国人ビザ・特定技能専門の行政書士事務所です。米海軍基地職員を兼務していることから、日米国際結婚に関する独自の情報提供も可能です。
「お客様の人生に寄り添う」を理念に掲げ、長期的な信頼関係を築くため、個人のお客様には最大30%のリピート割引を実施しております。
例えば、在留資格認定証明書(COE)の取得代行:11万円~ 。勿論、初回相談料は無料。
外国人の個人の方、特定技能所属機関の皆様からのご相談をお待ちしております。
お気軽にお問い合わせください。
特定技能に新分野【自動車運送業】追加決定!|運送業界の2024年問題と外国人ドライバーの雇用New!!
自動車運送業界における特定技能制度の活用が開始されました。今後5年間で約28.8万人の人手不足が予測される中、最大2.45万人の特定技能外国人の受入れが可能です。本稿では、業種別の受入要件や認証基準、運転免許取得の仕組みなど、実務に必要な情報を解説。2024年の働き方改革に向けた人材確保の手引きとしてご活用ください。
2024年6月改正【育成就労制度】とは?|技能実習は廃止?制度の概要と技能実習との違いを比較
2024年6月の入管法改正で2027年に技能実習制度から移行する育成就労制度について解説。技能実習制度との違い、特定技能制度との関係性、対象16分野、移行スケジュール、転籍要件など、人事担当者が押さえるべきポイントをわかりやすく説明します。
【技能実習2号を良好に修了】とは?|特定技能1号へ移行する際の重要なポイントを解説
技能実習制度から特定技能1号への移行を考えている技能実習生にとって、「技能実習2号を良好に修了」することは非常に重要なステップとなります。この記事では、良好な修了の具体的な条件や、特定技能1号へのスムーズな移行のためのポイントを詳しく解説します。
技能実習と特定技能の”違い”とは?|移行方法についてわかりやすく解説
技能実習から特定技能への移行を検討中の方必見!制度の違いから試験免除制度、具体的な移行手続きまで徹底解説。2027年の制度改革情報も含め、スムーズな移行に必要な情報をすべて網羅。実務経験者による信頼できる最新情報をお届けします。
【特定活動(6ヶ月)】在留期限が迫る外国人必見!特定技能1号へ移行する人は諦めないで
在留期限が迫る外国人向けに、特定技能1号への移行準備期間中の在留資格「特定活動(6ヶ月)」について解説。申請要件から手続き、就労条件まで完全ガイド。在留期限切れの心配なく、安心して移行準備ができます。
介護分野【特定技能協議会】完全ガイド:費用や制度、入会手続きをわかりやすく解説
特定技能は現在最も注目されている在留資格の一つです。適正な制度運営に介護分野における特定技能協議会の入会手続きが必須。本記事では行政書士が協議会の役割、具体的な入会方法、必要書類、外国人材受入れの手順を詳しく紹介。入会証明書の取得方法や有効期間、構成員の遵守事項など、介護事業者に必要な情報を網羅的に解説します。
重要な注意事項
本記事は入管法に関する一般的な情報提供を目的としており、執筆時点での法令・運用に基づいています。
入国管理局の審査基準や運用は随時変更される可能性があり、また個々の事案により判断が異なる場合があります。
【免責事項】 本記事は一般的な情報提供のみを目的としており、記事の内容に基づく申請や判断により生じたいかなる結果についても、著者および運営者は一切の責任を負いません。具体的な申請手続きについては、必ず最新の情報をご確認の上、行政書士等の専門家による個別相談をご利用ください。