「特定技能1号」でも家族と一緒に日本で暮らせる2つのパターン|特定活動ビザを解説

「特定技能1号」でも家族と一緒に日本で暮らせる2つのパターン|特定活動ビザを解説
お知らせ

記事内では在留資格を「ビザ」と呼ぶ場合がありますが、ビザは本来「査証」=上陸許可なので、厳密には在留資格と異なります。

この記事を読むと分かること

  • 特定技能1号の概要
  • 家族帯同が出来ない特定技能で家族と暮らす方法
  • 特定活動(告示外特定活動)について
  • 特定活動で資格外活動許可を取得することが出来るか

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特定技能1号の概要

特定技能1号は、深刻化する国内の人手不足に対応するため、2019年に創設された在留資格(ビザ)です。それまでの日本では、いわゆる単純労働やブルーカラー職種での外国人材の就労を認める在留資格は存在していませんでした(技能実習制度は、本来、技能移転による国際貢献を目的としており、就労目的の在留資格ではありません)。

特定技能制度の導入により、外国人材は従来就労が制限されていた分野でも、正式な在留資格を取得して働けるようになりました。

項目特定技能制度
制度の目的国内の人手不足解消
在留資格特定技能1号、2号
在留期間1号最長5年、2号無制限
対象職種12分野(2025年以降4業種拡大予定)
必要な試験分野別技能試験、日本語能力試験(JFT or JLPT)
転職可否可能
家族帯同1号:原則不可、2号:可能(配偶者と子まで)

特定技能1号で家族を呼び寄せることができるか?

残念ながら特定技能1号では家族を呼び寄せることはできません

家族帯同が出来るビザは入管法別表第一の一の表の教授芸術宗教報道二の表の高度専門職経営・管理法律・会計業務医療研究教育技術・人文知識・国際業務企業内転勤介護興行技能特定技能2号三の表の文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動が対象です。

ただし、特定技能1号でも例外的に、一定の要件を満たせば既に日本に滞在している家族と同居することは可能です。

特定技能1号で家族と暮らす事ができる2つのパターン

特定技能1号は原則として家族帯同が認められていませんが、以下の2つの場合は配偶者と子供に特定活動ビザが認められます。

特定技能1号で家族と暮らすことができる例外的なケース1

特定技能1号ビザを取得する以前から、中長期在留者(3か月以上日本に在留を許可された外国人)として日本に滞在していた人で、特定技能1号の在留資格に変更する以前から既に結婚していて、かつ、家族滞在ビザをもって日本で生活していた配偶者とその子供

特定技能1号への在留資格変更前から、以下3つの要件全てを満たしている場合

  • 申請者本人が中長期在留者(3か月以上の在留許可を持つ外国人)として日本に滞在
  • 特定技能1号への資格変更前から既に婚姻関係がある
  • 配偶者と子供が家族滞在ビザで日本に居住している

例えば、留学生として来日し、家族滞在ビザで配偶者と子供を呼び寄せて生活していた場合、特定技能1号へ在留資格を変更した後も、配偶者と子供は特定活動ビザにより引き続き日本での生活を続けることができます。

特定活動ビザでの資格外活動(アルバイト)について

この「特定活動」は、家族滞在で生活していた人が特定技能制度へ移行する際に、家族の離散を防ぐための特別措置です。そのため、通常の家族滞在ビザと同様の扱いとなり、資格外活動許可を取得すれば週28時間以内のアルバイトが可能です。

ケース2 「特定技能1号の在留資格を持つ外国人同士の結婚と出産」

特定技能1号の外国人同士が日本滞在中に結婚し、日本国内で子どもが生まれた場合、以下の条件で子どもの在留が認められます

両親が子どもの出生後も引き続き日本での在留が見込まれることが条件となります。

なお、日本は血統主義を採用しているため、両親が外国籍の場合日本国内で生まれた子どもであっても在留資格が必要となります。

特定活動(告示外特定活動)ビザとは

告示外特定活動とは法務大臣によって告示されている特定活動の内容とは違い「申請する個人の事情に応じて」日本での生活が許可される特別なビザです。したがって、通常の特定活動のように明文化されていません。

特定技能1号外国人の配偶者等に許可される「告示外特定活動ビザ」とは

法務大臣に指定される活動は「特定技能1号」の在留資格を持って在留する者の扶養を受ける(配偶者または子(実子・養子を含む))として行う日常的な活動

日常的な活動とは

例えば教育機関に置いて教育を受ける活動等が含まれます。(収入を伴う事業を運営すること、報酬を受ける活動に従事することは日常的な活動に含まれていません)

「扶養を受けている状態」とは

基本的には同居が前提となっています。また、経済的に扶養者(特定技能1号外国人)に依存している状態のことを指します。

扶養される子供の年齢

子供は未成年者に限られず、実子・養子ともに在留が認められます。ただし、子供が成人している場合は、扶養を受ける必要性について問われる可能性が高いです。扶養が必要な理由、状況を説明できるよう事前に準備が必要です。

まとめ

技術・人文知識・国際業務の在留資格で家族滞在ビザを使って家族と生活している方は、特定技能1号に家族帯同の制度がないからと諦める必要はありません。特定活動ビザは人道的な観点から認められる特別な在留資格です。現在の家族での生活を維持したまま、新しいキャリアへ進むことができます。

配偶者も資格外活動許可を取得すれば、これまでと同様に就労することが可能です。特定技能制度は他の在留資格と比べ新しい制度で度々制度の変更がある為、最新の情報を確認する必要があります。

代表行政書士
中尾幸樹

当事務所は神奈川県逗子市を拠点とする、外国人ビザ・特定技能専門の行政書士事務所です。米海軍基地職員を兼務していることから、日米国際結婚に関する独自の情報提供も可能です。

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