【建設分野】特定技能制度|業務区分と受け入れ手続きの完全ガイド - 2024年最新
建設分野の特定技能制度は2024年3月29日に大きな制度改正が行われ、今後5年間(令和6年4月から令和10年度末まで)の受入れ見込数が8万人に設定されました。同時に、業務区分も従来の19区分から「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分に整理統合され、より実態に即した制度となっています(出典:出入国在留管理庁「特定技能制度の受入れ見込数の再設定」)。本記事では、最新の制度改正を踏まえた建設分野の特定技能制度について、公的機関の発表に基づき、実務的な観点から詳しく解説していきます。
この記事を読むとわかること
- 建設分野における特定技能制度の最新動向(2024年3月改正情報含む)
- 土木・建築・ライフライン設備の3区分の詳細と対象業務
- 外国人材受入れに必要な企業の体制整備と具体的な手続き
- 受入れ計画の作成から認定までのステップ
- 1. 特定技能制度の拡大 - 建設分野における外国人材の現状
- 2. 特定技能制度の特徴と最新の改正ポイント
- 2.1. 特定技能1号と2号の特徴と比較
- 2.2. 令和6年4月からの制度改正のポイント
- 3. 何が変わった?改正後の業務区分を解説
- 3.1. 特定技能「建設」新旧業務区分比較表
- 4. 建設業許可からみる特定技能業務区分ごとの対応表
- 5. 特定技能外国人の受入れ要件と試験の詳細
- 5.1. 特定技能1号の技能評価試験の概要
- 5.2. 特定技能1号の日本語能力評価試験
- 5.3. 特定技能2号の技能評価試験の概要
- 5.3.1. 班長としての実務経験の目安期間
- 5.4. 特定技能2号に進むための注意点
- 6. 特定技能所属機関(受入機関)に求められる条件
- 7. 特定技能所属機関(受入機関)とる手続きの流れ
- 8. 「建設分野」1号特定技能|在留資格取得までの2つのルート
- 9. 育成就労制度 - 外国人材の長期的な育成・確保を実現する新制度とは
- 10. まとめ
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2024年最新【特定技能】基本情報|複雑な制度をわかりやすく解説
特定技能の基本情報から申請手順まで詳しく解説。多くの対象分野、必要条件、申請方法、就労時の権利義務を網羅。日本でのキャリアスタートに最適な在留資格!今から人生を変えましょう!
特定技能制度の拡大 - 建設分野における外国人材の現状
特定技能制度は2019年4月の運用開始以来、深刻な人手不足に直面する産業分野において、専門的な技能を持つ外国人材の受け入れを推進してきました。政府は当初、2019年から2023年度末までの受け入れ目標を約34.5万人に設定していましたが、人手不足の更なる深刻化を受け、2024年4月からの5年間で82万人へと大幅な増枠を決定しました。
建設分野においては、即戦力となる外国人材の活用が特に期待されています。2024年6月時点での建設分野における在留者数は、特定技能1号が31,919人を記録しています。半年前の令和5年2月から7,456人増加しており年々増加傾向にあります。今後は技能実習制度から特定技能への移行が進むことで、建設分野における特定技能外国人材の需要は一層高まると予測されています。
特に、技能実習制度の廃止が決定している2027年以降は、新たに追加された育成就労制度と共に特定技能制度の重要性が更に増すことが見込まれます。
特定技能制度の特徴と最新の改正ポイント
特定技能1号と2号の特徴と比較
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
技能レベル | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能 | 熟練した技能 |
試験要件 | 技能試験と日本語試験に合格(技能実習2号を良好に修了した場合は免除) | 1号より高度な技能試験に合格、一定の実務経験が必要 |
支援体制 | 所属機関または登録支援機関による支援あり | 支援対象外 |
家族帯同 | 原則不可 | 配偶者と子の帯同可能(「家族滞在」の在留資格が必要) |
在留期間 | 通算5年まで | 更新により上限なく滞在可能 |
年齢制限 | 18歳以上* | 18歳以上* |
付与される在留期間 | 1年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定 | 3年、1年、または6月 |
*特定技能の在留資格認定証明書は18歳未満でも申請できますが、実際の日本入国時には18歳以上であることが必要です。証明書の有効期間は交付から3か月以内のため、18歳の誕生日と証明書の有効期間を考慮して適切なタイミングで申請する必要があります。例えば、あと2か月で18歳を迎える外国人が申請する場合、交付後すぐに入国できる計画を立てることが重要です。
令和6年4月からの制度改正のポイント
- 建設業分野での受入れ見込数:8万人(令和6年4月から5年間)
- 業務区分:従来の19の区分を3区分に統合し、建設業に係る全ての作業を対象化
- 受入れ機関の責務として、地域における外国人との共生社会実現への寄与を明記
何が変わった?改正後の業務区分を解説
建設分野における特定技能制度の簡素化と運用拡大について、2022年の制度改正のポイントをご説明します。
従来の建設分野における特定技能制度では、19の細かい業務区分に分かれており、資格保有者は取得した区分の業務にしか従事できないという制限がありました。例えば、型枠工事の資格保持者が、同じ現場でのコンクリート工事に携わることができないなど、現場での柔軟な対応が困難でした。
この課題を解決するため、政府は建設分野の業務区分を以下のの3つに再編成しました。
この改正により、特定技能外国人材は、取得した区分内であれば複数の関連業務に従事することが可能となりました。例えば、「建築」の区分を取得した場合、建築に関連する様々な作業を一括して行うことができます。
特筆すべき点として、この制度改正は既存の資格保持者の権利を制限するものではありません。現在の資格保持者は、これまで通りの業務を継続できることに加え、その業務が分類された区分内の他の作業にも新たに従事することが可能となりました。これにより、外国人材の技能を最大限に活用しつつ、建設現場での効率的な人材配置が実現できるようになりました。
特定技能「建設」新旧業務区分比較表
旧業務区分 / 新業務区分 | 土木区分 | 建築区分 | ライフライン・設備区分 |
---|---|---|---|
型枠施行区分 | O | O | |
左官区分 | O | ||
コンクリート圧送区分 | O | O | |
トンネル推進工区分 | O | ||
建設機械施工区分 | O | ||
土工区分 | O | O | |
屋根ふき区分 | O | ||
電気通信区分 | O | ||
鉄筋施行区分 | O | O | |
鉄筋継手区分 | O | ||
内装仕上げ区分 | O | ||
表装区分 | O | ||
とび区分 | O | O | |
建築大工区分 | O | ||
配管区分 | O | ||
建築板金区分 | O | O | |
保温保冷区分 | O | ||
吹付ウレタン断熱区分 | O | ||
海洋土木区分 | O | ||
全19業務区分 (旧) | 8 | 12 | 4 |
参考資料:国土交通省 建設特定技能の制度改正に係る業務区分の読み替え表|https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001499404.pdf
建設業許可からみる特定技能業務区分ごとの対応表
特定技能外国人を従事させたい受入企業は、従事させたい建設業の種類ごとに対応している特定技能建設業の業務区分の認定を受けなくては、その建設業に関連する工事に従事させることはできません。
業務区分は複数にまたがり対応しているものがありますが、その場合にはいずれか又は両方の業務区分を選択して認定を受ける必要があります。(例:大工工事業の建設業許可=大工又は建築、もしくはその両方)
建設業許可 | 土木 | 建築 | ライフライン 設備 |
---|---|---|---|
さく井工事業 | O | ||
舗装工事業 | O | ||
しゅんせつ工事業 | O | ||
造園工事業 | O | ||
大工工事業 | O | O | |
とび・大工工事業 | O | O | |
鋼構造物工事業 | O | O | |
鉄筋工事業 | O | O | |
塗装工事業 | O | O | |
防水工事業 | O | O | |
石工工事業 | O | O | |
機械器具設置工事業 | O | O | |
内装仕上げ工事業 | O | ||
建具工事業 | O | ||
左官工事業 | O | ||
タイル・レンガ・ブロック 工事業 | O | ||
清掃施設工事業 | O | ||
屋根工事業 | O | ||
ガラス工事業 | O | ||
解体工事業 | O | ||
板金工事業 | O | O | |
熱絶縁工事業 | O | O | |
管工事業 | O | O | |
電気工事業 | O | ||
電気通信工事業 | O | ||
水道施設工事業 | O | ||
消防施設工事業 | O |
特定技能外国人の受入れ要件と試験の詳細
それでは特定技能1号と2号の在留資格を取得するうえで外国人に求められる要件を見ていきましょう。以下の表では特定技能1号と2号それぞれの要件を比較しています。
要件項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
技能水準 | ・建設分野特定技能1号評価試験の合格又は技能検定3級の合格 ・2号技能実習を良好に修了 (上記のいずれか) | ・建設分野特定技能2号評価試験の合格 ・技能検定1級又は技能検定単一等級の取得 上記のいずれかに加え、 ・班長としての実務経験(1~3年以上)が必要 |
日本語能力 | ・国際交流基金日本語基礎テストの合格 又は日本語能力試験N4以上の取得 ・2号技能実習を良好に修了 (上記のいずれか) | 特に要件の定めなし ※ただし実務上必要な日本語能力が求められる |
在留期間 | 通算5年を上限とする | 在留期間の更新回数に上限なし |
家族帯同 | 原則不可 | 配偶者・子の帯同が可能 |
年齢制限 | 18歳以上 | 18歳以上 |
特定技能制度には、1号と2号の区分があり、それぞれ要件や特徴が異なります。特定技能1号では、技能試験と日本語試験の両方に合格することが求められます。在留期間は通算5年までとされ、家族の帯同は認められていません。
一方、特定技能2号は、より高度な技能試験のみが課され、日本語試験は不要です。建設分野においては、班長としての実務経験が必要となります。在留期間の更新に上限がなく、配偶者と子供の呼び寄せが可能です。また、配偶者は時間外労働の許可を得ることで就労が認められ、家族での安定した生活基盤を築くことができます。
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特定技能1号の技能評価試験の概要
1号特定技能外国人材が求められる技能水準は以下のように定められています。
「従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること」
この試験は、図面の読み取りや、上司の指示・監督の下で、適切かつ安全に作業を行うための技能や安全意識を持っている人を認定するものです。試験に合格した人は、一定レベルの専門性と技能を持ち、即戦力として活躍できるだけの知識と経験があると評価されています。評価は下記の方法で行います。
学科試験
実技試験
問題数 | 30問 |
試験時間 | 60分 |
出題形式 | 〇Xテスト、および2~4択式 |
試験言語 | 日本語 |
実施方法 | CBT方式(コンピューター) |
合格基準 | 合計点の65%以上 |
問題数 | 20問 |
試験時間 | 40分 |
出題形式 | 〇Xテスト、および2~4択式 |
試験言語 | 日本語 |
実施方法 | CBT方式(コンピューター) |
合格基準 | 合計点の65%以上 |
特定技能1号の日本語能力評価試験
1号特定技能では日本語能力の証明が必要になります。上陸基準省令で以下のようになっています。
「本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。」
▼日本語能力試験については以下の記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。
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特定技能2号の技能評価試験の概要
2号技能評価試験も1号と同様にCBT(Computer Based Testing)にて実施、OX方式ではなくなり4択問題になります。また、全体での合格点も1号より厳しく設定されています。
2号技能評価試験の合格者には、建設現場で複数の技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する「班長」としての実務経験が必要です。この実務経験の期間は、試験区分ごとに国土交通省が定めています。
この試験は、上級の技能労働者が通常有すべき高度な技能を持っていることを認定するものです。また、班長としての実務経験を確認することで、その人が建設現場で複数の技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する能力を持っていると評価されると共に「熟練した技能を有するもの」と認められます。
学科試験
実技試験
問題数 | 40問 |
試験時間 | 60分 |
出題形式 | 4択式 |
試験言語 | 日本語 |
実施方法 | CBT方式(コンピューター) |
合格基準 | 合計点の75%以上 |
問題数 | 25問 |
試験時間 | 40分 |
出題形式 | 4択式 |
試験言語 | 日本語 |
実施方法 | CBT方式(コンピューター) |
合格基準 | 合計点の75%以上 |
班長としての実務経験の目安期間
2号特定技能になるには2号技能試験合格に加えて建設現場で一定の期間「班長」としての実務経験が必要とされています。具体的には以下のような要件が定められています:
- 建設キャリアアップシステム(CCUS)の能力評価基準のある職種については、その職種の能力評価基準のレベル3相当の「就業日数(職長+班長)」が必要な実務経験となります。期間はおよそ1年から3年で設定されています。
- 対応するCCUS能力評価基準がない職種については、「就業日数(職長+班長)が3年(勤務日数645日)以上」が必要な実務経験とされています。
この実務経験の確認により、特定技能試験合格者が建設現場で複数の技能者を指導・管理する能力を備えていることと評価されます。
参考サイト:
建設分野特定技能評価試験|建設技能人材機構【JAC】|建設分野特定技能の評価試験情報と申込み https://jac-skill.or.jp/exam/?lang=ja
概要、関係資料【特定技能制度(建設分野)
特定技能2号に進むための注意点
特定技能2号は複数の建設技能者を指導しながら工程を管理する立場となるため、より高度な技能と経験が求められます。そのため、特定技能1号から2号への移行を目指す場合は、1号在留期間中に計画的な技能向上と実務経験の蓄積が必要です。また、企業としては特定技能外国人の建設キャリアアップシステムへの登録と、同システムでのキャリア履歴の蓄積、長期的な目線での人材育成のキャリア形成プランが特定技能2号へ進め為にとても重要となります。
特定技能所属機関(受入機関)に求められる条件
建設業では、従事することとなる工事、季節や工事の受注状況で就労場所が変わり、また報酬の変動を伴うという実態から、特に外国人に対しては適正な就労環境の配慮が必要とされています。
建設業受け入れ機関に課せられる条件は以下の通り分野別運用方針告示第三条で詳細に定めらています。
特定技能外国人受入れのための必須要件
- 建設業許可の保有
特定技能所属機関は建設業法第3条の許可を受けていることが必須です。これは外国人材を適切に受け入れるための基本的な資格要件となります。
- 国内人材確保の取り組み
外国人材の受入れ前に、国内の人材確保に向けた取り組みを行っていることが求められます。これは国内労働市場への配慮という観点から重要な要件です。ハローワークへの求人状況など国内での求人取組が審査のポイントとなります。3項の「適正報酬と昇給」であるように、そもそも日本人従業員の給与が基準より低い、経験年数や技能を考慮した給与でない場合、「人材確保の取り組みを行っていない」と判断される場合があります。
- 適切な報酬と昇給の保証
日本人従業員と同等以上の報酬を安定的に支払い、技能の向上に応じた昇給を保証する契約を締結する必要があります。具体的な報酬予定額は建設特定技能受入計画に明記する必要があります。
- 契約内容の明確な説明
雇用契約の締結前に、契約の重要事項を外国人が理解できる言語で書面を作成し交付、説明することが必要です。これは外国人労働者の権利保護のための重要な要件です。契約内容には給与のことや建設業での従事する分野のこと昇給の仕組みなど具体的なものが求められます。
- キャリアアップシステムへの登録
特定技能所属機関と受け入れる特定技能外国人の両方を建設キャリアアップシステムに登録する必要があります。これにより、技能と経験の適切な管理・証明が可能となります。
- 建設業者団体への所属
外国人受入れに関する認定団体(または当該団体を構成する建設業者団体)に所属することが求められます。正会員と賛助会員がありますが、いずれかの形で入会が必須となっています。この要件により、適切な支援体制の確保が図られます。
- 受入れ人数の制限
特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数は、常勤職員総数(外国人技能実習生、1号特定技能外国人を除く)を超えてはいけません。これは一定数以上の指導役となる日本人がいないと1号特定技能外国人に技能を習得させ指示を与えることができなくなるため、適切な就労環境の確保のための制限です。
- 受入計画の認定取得
国土交通省の定める「建設特定技能受入計画」の認定を受ける必要があります。計画には報酬予定額、安全対策、技能習得計画などを明記します。補足事項によると、この認定は在留許可取得の前提条件となります。
- 計画履行の確認
国土交通省または委託機関により、認定を受けた計画の適正な履行について定期的な確認を受ける必要があります。適正就労監理機関(FITS)による巡回訪問への協力も必要です。
- 調査・指導への協力
国土交通省による調査や指導に対して必要な協力を行うことが求められます。非協力的な態度や不誠実な対応は基準不適合となる可能性があり外国人の受入ができなくなる恐れがあります。
- 実務経験証明書の発行
特定技能外国人から求めがあった場合、実務経験を証明する書面を発行する必要があります。これは外国人のキャリア形成支援の観点から重要です。
- その他必要事項
建設分野での特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れに必要なその他の事項を遵守する必要があります。特に労働災害防止のための訓練や安全衛生教育の実施が重要です。
重要な補足事項
- 特定技能外国人が退職した場合、新たな受入計画の申請と認定が必要です
- 就労中または就労予定の特定技能外国人がいない場合でも、認定取消しまでは要件を満たし続ける必要があります
- 計画の取り消しには国土交通省の承認が必要です
参考サイト:法務省|特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(https://www.moj.go.jp/isa/content/930004550.pdf)
特定技能所属機関(受入機関)とる手続きの流れ
「建設分野」1号特定技能|在留資格取得までの2つのルート
特定技能は技能実習からの移行を容易にします。多くの特定技能外国人が技能実習から特定技能へ移行しています。
例えば、技能実習で「建築区分」の分野、作業に3年間従事し2号技能実習を良好に修了した場合、3号技能実習へ移行せずとも無試験で特定技能に切り替えることができます。転職ができない技能実習よりも自分の意思で転職できる特定技能が選ばれる傾向が続いています。
技能実習2号から移行
- 技能実習修了
- 2号技能実習を良好に修了(〜3年間)
- 受入計画の審査・認定
- 受入企業は国土交通省に特定技能受入計画の審査・認定をもらいます
- 在留資格変更許可申請
- 在留資格変更許可申請を出入国在留管理庁に提出します。
- 就労開始
- 申請が許可されればその日から就労可能となります。
技能試験合格(国外)
- 特定技能試験に合格
- 1号技能評価試験と日本語評価試験に合格
- 受入計画の審査・認定
- 受入企業は国土交通省に特定技能受入計画の審査・認定をもらいます
- 在留資格認定証明書交付申請(COE)申請
- 出入国在留管理庁へ在留資格認定証明書交付申請(COE)申請をします。
- VISA(査証)申請
- 在外公館にてビザを取得します
- 入国
- 有効なビザとCOEをもち入国
- 就労開始
国内で技能評価試験を受けれるのは中長期の在留資格を持つ人に限定されていましたが、現在では、短期滞在の在留資格で入国し試験を受けることも可能になりました。
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育成就労制度 - 外国人材の長期的な育成・確保を実現する新制度とは
入管法の2024年改正により、外国人材の受け入れ制度が大きく変わることになりました。現行の技能実習制度は2027年に廃止され、新たに「育成就労制度」が導入される予定です。この改正は、外国人材の受け入れ方針を「技術移転による国際貢献」から「人材育成と安定的な確保」へと転換する重要な変更点となります。
育成就労制度では、外国人材が3年間の育成期間中に特定技能1号に必要な技術と経験を習得します。育成期間終了後は特定技能1号への円滑な移行が想定されており、企業にとって計画的な人材育成と長期的な雇用が可能になります。これにより、特に人手不足に悩む中小企業において、持続可能な人材確保の手段として期待されています。
なお、制度の具体的な運用方法については現在、関係省庁で検討が進められています。2027年の制度開始に向けて、今後詳細が順次公表される見込みです。既存の技能実習生の受け入れは制度開始のタイミングで新規募集が停止されることから、企業の皆様におかれましては、人材採用計画の見直しを早めに検討されることをお勧めします。
▼育成就労制度の詳細については下記の記事をご覧ください。
育成就労制度について詳しく知りたい方
2024年6月改正【育成就労制度】とは?|技能実習は廃止?制度の概要と技能実習との違いを比較
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まとめ
2024年3月の制度改正により、建設分野の特定技能制度は大きく変化し、より実態に即した制度となりました。受入れ見込数は今後5年間で8万人に設定され、業務区分も「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分に整理統合されました。
特定技能1号は在留期間が通算5年までで、技能試験と日本語試験の合格が必要です。一方、特定技能2号は在留期間の更新に上限がなく、より高度な技能試験と班長としての実務経験が求められますが、家族帯同が可能となります。
受入れ企業には建設業許可の保有や建設キャリアアップシステムへの登録など、12の要件が課されています。また、2027年には技能実習制度が廃止され、新たに育成就労制度が導入される予定です。この制度改正により、外国人材の長期的な育成・確保がより実現しやすい環境が整うことが期待されています。
当事務所は神奈川県逗子市を拠点とする、国際業務・特定技能に強い行政書士事務所です。米海軍基地職員を兼務していることから、日米国際結婚に関する独自の情報提供も可能です。
「お客様の人生に寄り添う」を理念に掲げ、長期的な信頼関係を築くため、個人のお客様には最大30%のリピート割引を実施しております。
例えば、在留資格認定証明書(COE)の取得代行:11万円~ 。勿論、初回相談料は無料。
外国人の個人の方、特定技能所属機関の皆様からのご相談をお待ちしております。
お気軽にお問い合わせください。
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重要な注意事項
本記事は入管法に関する一般的な情報提供を目的としており、執筆時点での法令・運用に基づいています。
入国管理局の審査基準や運用は随時変更される可能性があり、また個々の事案により判断が異なる場合があります。
【免責事項】 本記事は一般的な情報提供のみを目的としており、記事の内容に基づく申請や判断により生じたいかなる結果についても、著者および運営者は一切の責任を負いません。具体的な申請手続きについては、必ず最新の情報をご確認の上、行政書士等の専門家による個別相談をご利用ください。