2024年最新【特定技能】基本情報|複雑な制度をわかりやすく解説
特定技能(英語:SSW=Specified Skilled Worker)ビザは、日本で働きたい外国人の方にとって新しい機会です。2019年4月に始まったこの在留資格は、人手不足の12の分野で外国人材の受け入れを可能にし更に2024年には新たに4業種が追加されました。大学を出ていなくとも技能と日本語能力があれば、最長5年間日本で働くチャンスがあります。この記事では、特定技能の仕組みや申請の流れ、技能実習制度との違い、試験、メリットと注意点など特定技能制度の基本的な点を分かりやすく説明します。
- 1. 特定技能=SSWビザとは?基本情報を理解しよう
- 1.1. 特定技能(SSWビザ)の特徴
- 1.2. 特定技能制度の目的と特徴
- 1.2.1. 制度の二つの目的
- 1.2.2. 充実したサポート制度
- 1.2.3. 在留期間
- 1.3. 対象となる分野
- 2. 【2024年】特定技能に新しく4業種が追加決定!
- 2.1. 1-4. 特定技能1号と2号の違い
- 3. 外国人が特定技能ビザを取得するための条件
- 3.1. 基本的な要件
- 3.2. 必要な2つの試験
- 3.2.1. 特定技能に必要な日本語能力について
- 3.2.2. 技能実習生2号修了生の試験免除について
- 3.3. 特定技能(SSW)の技能試験について
- 3.4. 健康診断と犯罪歴のチェック
- 4. 特定技能制度の基本的な手続きの流れ
- 4.1. 日本国内から採用するケース
- 4.2. 海外から採用するケース
- 4.3. ビザの申請と来日後の手続き
- 5. 特定技能外国人の権利と義務
- 5.1. 労働条件と賃金
- 5.2. 社会保険と税金の支払い義務
- 5.3. 在留期間の更新と家族の帯同
- 6. 特定技能と技能実習制度との違い
- 6.1. 技能実習との比較
- 6.2. 留学から特定技能への切り替え
- 7. 6. まとめ
特定技能=SSWビザとは?基本情報を理解しよう
特定技能(SSW:Specified Skilled Worker)は、2018年に可決・成立した改正出入国管理法によって新設された在留資格です。
2019年4月から運用が開始され、人手不足が深刻な特定の産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人材を受け入れることを目的としています。
日本政府は制度開始の2019年~2023年度末までの特定技能外国人の受け入れ人数の合計目標は345,150人となっていましたが、各分野の人手不足状況等を踏まえ、2024年4月からの5年間の受け入れ見込数が820,000人と大幅に増枠されました。
特定技能(SSWビザ)の特徴
特定技能制度のメリットとしては、次のようなことが挙げられます。
- 高度な学歴や実務経験が不要
- 高度な語学能力は不要
- 各種支援を受けながら日本での生活、就労ができる
- 将来的なキャリアアップが可能
高度な学歴や実務経験が不要
特定技能は、大学卒業や長い実務経験がなくても取得できる在留資格です。他の就労ビザと比べて、資格の条件がゆるやかなため、多くの方が挑戦できます。
高度な語学能力は不要
特定技能1号の在留資格で日本で働くにはJFT-BasicまたはJLPTのN4レベルに合格する必要がありますが、高度な語学能力は要求されず、優しい日常会話レベルとなります
各種支援を受けながら日本での生活、就労ができる
外国人を受け入れる側である日本の受入機関に、外国人の支援を義務付けています。具体的には、空港までの送迎、日本での生活に関するオリエンテーション、住居の手配、銀行口座の開設支援、定期面談、キャリア相談など、特定技能ビザ保持者が安心して働けるような支援体制を整備することが求められています。
将来的なキャリアアップが可能
特定技能1号で5年間就労した後、特定技能2号に移行すれば、家族の帯同が認められます。在留期限も撤廃されるため、特定技能ビザを目指す外国人材の増加が見込まれ、企業にとっても採用がしやすくなると予想されます。
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特定技能制度の目的と特徴
制度の二つの目的
- 日本の人手不足対策
- 深刻な労働力不足の解消
- 特に特定の産業分野での人材確保
- 外国人材の待遇改善
- 適切な労働条件の確保
- 充実した生活サポート体制
充実したサポート制度
政府認定の機関が登録支援機関と協力しサポートします
- 日本語学習支援
- 生活環境の整備
- 職場での相談対応
在留期間
特定技能1号の場合には最長5年間の在留が可能です。
特定技能2号では期限はなくなります。
対象となる分野
特定技能で働ける分野は12分野で14業種あります。これらの分野で働きたい場合、特定技能の申請をすることができます。
業種 | 具体的な業務内容 |
---|---|
介護 | 身体介護(入浴、排せつ、食事の介助など)、生活支援(掃除、洗濯、買い物の援助など) |
ビルクリーニング | 建物内外の清掃、ガラス清掃、カーペットクリーニング、害虫駆除 |
素形材産業 | 鋳造、鍛造、めっき、金属プレス加工、金属熱処理 |
産業機械製造業 | 工作機械の組立、産業用ロボットの製造、各種機械部品の加工 |
電気・電子情報関連産業 | 電子部品の製造、電子機器の組立、半導体製造装置の操作 |
建設 | 型枠施工、左官、内装仕上げ、とび、電気工事、配管 |
造船・舶用工業 | 船体ブロックの組立、船体塗装、溶接、配管、機関部品の組立 |
自動車整備 | 日常点検、定期点検、故障診断、部品交換、車検整備 |
航空 | 空港グランドハンドリング(手荷物・貨物の取扱い)、航空機の誘導 |
宿泊 | フロント業務、客室清掃、料理の提供、施設の管理 |
農業 | 耕作、収穫、畜産、農産物の加工、選別、包装 |
漁業 | 漁具の製作・補修、水産動植物の採捕、養殖、水産加工 |
飲食料品製造業 | 食品加工、菓子製造、飲料製造、品質管理、包装 |
外食業 | 調理、接客、食器洗浄、食材の仕込み、店舗の清掃 |
【2024年】特定技能に新しく4業種が追加決定!
2024年3月の閣議で下記4分野が特定技能分野に追加されることが発表されました。
これら4業種は特定技能1号だけが対象で、特定技能2号では対象外となります。
- 自動車運送分野
- 鉄道分野
- 林業分野
- 木材産業分野
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2019年4月に始まった特定技能制度は、日本の深刻な人手不足に対応するために設けられた在留資格制度です。この記事では2024年最新の特定技能12分野の詳細、現在…
1-4. 特定技能1号と2号の違い
特定技能には1号と2号があります。両制度の違いは以下の通りです。
比較項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
在留期間 | 最長5年間 | 更新回数に制限なし |
支援体制 | 認可団体による支援あり | 認可団体による支援なし |
必要な技能水準 | 基本的な知識や技能 | 高度な知識や技能 |
家族帯同 | 不可 | 可能(要件あり) |
かつては特定技能2号が認められているのは建設と造船・舶用工業の2分野だけでしたが、令和5年から介護を除く11分野が特定技能2号の対象となりました。
熟練した技能を要する特定技能2号については、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象となっていましたが、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てを新たに特定技能2号の対象とすることとしました。
これにより、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外(注1)の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となります(注2)。参考サイト:出入国在留管理庁の記事抜粋
*介護が特定技能2号から除外されているのは、在留資格で「介護」が存在する為です。
外国人が特定技能ビザを取得するための条件
基本的な要件
特定技能の申請には年齢と学歴について、とてもシンプルな条件があります。18歳以上であれば、年齢の上限なく申請することができます。また、学歴についての条件は特にありません。
必要な2つの試験
申請には2種類の試験に合格する必要があります。
- 技能試験(ぎのうしけん) 実際の仕事に必要な知識や技能を確認する試験です。業種によって試験の内容は異なりますが、専門知識と安全管理の理解が重視されます。
- 日本語試験(にほんごしけん) 職場でのコミュニケーションや日常生活に必要な日本語能力を測る試験です。基本的な会話力があれば合格できるレベルです。
*介護分野は別途、介護日本語試験に合格する必要があります。
特定技能に必要な日本語能力について
特定技能ビザで日本で働くためには、基本的な日本語力が必要です。これは次の2つのテストのいずれかで証明できます。
日本語能力試験(JLPT = Japanese Language Proficiency Test)
- N4以上の合格が必要です
- 年に2回、世界各地で実施されています
2. 日本語基礎テスト(JFT-Basic = Japan Foundation Test-Basic)
- オンラインで受験可能です
- レベルはありません。JF日本語教育スタンダードでA2程度が基準です。
試験名 | URL |
---|---|
国際交流基金日本語基礎テスト | https://www.jpf.go.jp/jft-basic/ |
日本語能力試験 | https://www.jlpt.jp/ |
介護日本語評価試験 | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html |
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特定技能(SSW)の技能試験について
特定技能の技能試験は、業種によって実施方法や内容が異なります。それぞれの試験実施機関が、詳しい情報を提供しています。
健康診断と犯罪歴のチェック
安全で健康的な労働環境を維持するため、次の条件も必要です:
- 健康診断:日本で働くのに十分な健康状態であることを証明する必要があります。
- 犯罪歴チェック:重大な犯罪歴がないことが求められます。
これらは、あなたと周りの人々の安全を守るために行われます。健康で信頼できる人材として認められることが大切です。
特定技能制度の基本的な手続きの流れ
特定技能の申請に必要な要件(年齢、日本語能力、技能試験など)をクリアしていよいよ入国に向けての準備を進められます。
特定技能の申請は少し複雑に感じるかもしれませんが、順番に進めていけば大丈夫です。ここでは、日本国内に在留している外国人を採用するケースと海外から採用するケース、2種類の申請の流れに分けて説明します。なお、雇用契約は試験の前に行っても問題ありません。
日本国内から採用するケース
1
語学・技能試験に合格
各分野別の技能試験、日本語試験を受験し合格します。
尚、技能実習2号を良好に修了している場合には一部または全部の試験が免除されます
2
特定技能外国人と雇用契約を結ぶ
特定技能での外国人雇用には、一般の労働法令に加え、特定技能独自の基準への準拠が必要です。また、外国人材の出身国によって追加の手続きが求められる場合があり、入管申請前には事前ガイダンスと健康診断の実施が必須となります。
3
支援計画の策定
特定技能1号での外国人材受入れには、支援計画の作成と入管への提出が必須です。支援の実施は自社で行うか、登録支援機関への全部又は一部の委託が可能で、いずれかを選択する必要があります。
4
在留資格変更許可申請
海外から特定技能1号の外国人材を受け入れる場合は、入国管理局での在留資格認定証明書の交付申請が必要です。申請は企業が代理人として行うか、申請取次資格を持つ行政書士、弁護士または登録支援機関に依頼することができます。申請は企業の本店所在地を管轄する入管窓口またはオンラインで受け付けています。
5
申請許可、在留資格変更
無事に申請が許可され在留資格変更手続きが完了します。
6
就労開始
外国人材が空港で特定技能の在留資格による上陸許可を受けた後、正式に就労活動を開始することができます。ただし、企業または登録支援機関には継続的な報告義務があります。具体的には、3ヶ月ごとに入国管理局へ受入状況と支援実施状況の報告を行う必要があります。また、雇用契約に変更が生じた場合も、その都度届出が必要となりますので、適切な手続きの実施を忘れないようお願いします。
海外から採用するケース
1
語学・技能試験に合格
特定技能1号での外国人材受入れには、支援計画の作成と入管への提出が必須です。支援の実施は自社で行うか、登録支援機関への委託が可能で、いずれかを選択する必要があります。
2
雇用契約を結ぶ
特定技能での外国人雇用には、一般の労働法令に加え、特定技能独自の基準への準拠が必要です。また、外国人材の出身国によって追加の手続きが求められる場合があり、入管申請前には事前ガイダンスと健康診断の実施が必須となります。
3
支援計画の策定
特定技能1号での外国人材受入れには、支援計画の作成と入管への提出が必須です。支援の実施は自社で行うか、登録支援機関への全部又は一部の委託が可能で、いずれかを選択する必要があります。
4
在留資格認定証明書交付申請(COE)を行う
海外から特定技能1号の外国人材を受け入れる場合は、入国管理局での在留資格認定証明書の交付申請が必要です。申請は企業が代理人として行うか、申請取次資格を持つ行政書士、弁護士または登録支援機関に依頼することができます。申請は企業の本店所在地を管轄する入管窓口またはオンラインで受け付けています。
5
在留資格認定証明書を受領
無事に申請が許可され在留資格認定証明証を申請取次者が受領し、本人へ送付します。
5
在外公館に査証(ビザ)を申請
在外公館へ在留資格認定証明書を持って査証(ビザ)の申請をします
5
査証(ビザ)の受領
査証(ビザ)を受けたら日本入国へ向け準備をします。
5
入国
査証(ビザ)を取得した外国人材は、パスポートと在留資格認定証明書を持参して日本に入国します。空港での入国審査で上陸許可を受けると、特定技能の在留カードと指定書が交付されます。ただし、空港によっては後日交付となる場合があります。
6
就労開始
外国人材が空港で特定技能の在留資格による上陸許可を受けた後、正式に就労活動を開始することができます。ただし、企業または登録支援機関には継続的な報告義務があります。具体的には、3ヶ月ごとに入国管理局へ受入状況と支援実施状況の報告を行う必要があります。また、雇用契約に変更が生じた場合も、その都度届出が必要となりますので、適切な手続きの実施をお忘れなくお願いいたします。
ビザの申請と来日後の手続き
在留資格認定証明書を受け取ったら、次の手順で日本に入国します。
入国前:COE取得後、自国の日本大使館で査証(ビザ)を申請しビザを受け取ります。
入国後:入国後14日以内に、住んでいる地域の市役所で住民登録をする必要があります。(届出義務)
これらの手続きが完了すれば、晴れて日本での仕事を始められます。
特定技能外国人の権利と義務
特定技能で日本で働く場合、日本人と同じように権利が保護されます。同時に、守るべき義務もあります。
労働条件と賃金
特定技能で働く人の権利は、制度により守られています。具体的には以下のようなものがあります。
- 最低賃金以上の給与:地域の最低賃金を下回る給与は違法です。同じ業務に従事する日本人と同等以上の賃金を支払う必要があります。
- 残業代の支払い:残業した場合は、適切な残業代を受け取る権利があります。
- 有給休暇:法律で定められた日数の有給休暇を取る権利があります。
- 安全な労働環境:雇用主は安全で健康的な職場を提供する義務があります。
- 母国への一時帰国:受入機関は母国への一時帰国を認めなくてはなりません。
技能実習制度では、技能実習で問題となっていた点を受入機関や登録支援機関の義務とすることで改善することが期待されます。技能実習制度において、パスポートを取り上げる、残業代を払わない、最低賃金以下で働かせる、そんな状況で外国人は転職もできない。このようなことは特定技能では厳しく制限しています。
社会保険と税金の支払い義務
日本で働く外国人には、日本人と同様に社会保険に加入、納税する義務があります。
- 健康保険:病気やケガの医療費を補助します。
- 年金:将来の年金受給のために加入します。
- 雇用保険:失業した時のための保険です。
- 所得税:給料から差し引かれます。日本では累進課税制度をとっており多く稼ぐ人が多く負担します。
- 住民税:住んでいる地域に払う税金です。このおかげで公共のサービスや公的補助が受けられます。
日本は国民皆保険という制度を取り入れており、日本に住む人は皆、社会保険料を納めます。
そのメリットとして医療費が3割の負担ですむようになっており、相互に助け合う互助的な性質を持ちます。
したがって、これらの保険や税金を納めるのは、日本社会の一員として暮らすための大切な義務といえるでしょう。
在留期間の更新と家族の帯同
特定技能1号での在留期間は最長で5年です。
5年経過後に継続して日本で働きたい場合は、特定技能2号等への在留資格変更の手続きが必要です。
特定技能1号では、家族を呼び寄せることはできません。ただし、特定技能2号になると家族の帯同が可能になります。
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特定技能と技能実習制度との違い
特定技能は比較的新しい在留資格です。他の在留資格とどう違うのか、理解しておくことが大切です。
技能実習との比較
比較項目 | 技能実習制度 | 特定技能制度 |
---|---|---|
目的 | 母国への技能移転が主な目的 | 日本の人手不足解消が主な目的 |
在留期間 | 最長5年 | 1号は最長5年、2号は更新回数に制限なし |
転職の自由 | 原則として転職不可 | 同じ分野内なら転職可能 |
給与 | 最低賃金が基本 | 日本人と同等以上の給与が原則 |
このように技能実習と特定技能は似ているようで、大きな違いがあります。
技能実習制度は、最長5年間をかけ日本でその技術を習得し、母国の発展を目指すところにあります。特定技能は相当程度の知識と技術を持った外国人労働者を受け入れ、日本国内で指定された分野の人材不足を補うための制度です。
また、特定技能1号から2号へのキャリアアップを狙うことができるので、長期的に日本で生活をしたいと考える人にもおすすめです。
留学から特定技能への切り替え
日本での留学を終えた後、特定技能に切り替えることも可能です:
- 日本語能力の証明が不要(留学中に習得したと認められるため)
- 技能試験の合格が必要 ・在学中から就職活動を始められる
- 卒業後すぐに特定技能に切り替え可能
留学生にとって、特定技能は日本での就職への新しい道となっています。
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6. まとめ
特定技能制度は、14の人手不足分野において外国人材に新たな就労機会を提供する制度として注目されています。在留期間は、特定技能1号では最長5年間、特定技能2号では更新回数の制限なく就労が可能です。この制度の特徴は、日本人と同等の労働条件と権利が法的に保護されている点にあります。
就労にあたっては、業務に必要な技能と日本語能力の証明が求められます。申請手続きには複数のステップが必要となりますが、一つずつ要件を確認しながら進めることで、確実に申請を完了させることができます。
特定技能制度は、外国人材の方々が日本で安定した職業生活を送るための重要な基盤となっています。制度の活用を検討される際は、入管法や労働関連法規に精通した行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。これにより、スムーズな申請手続きと、充実した日本での就労生活の実現が期待できます。
当事務所は神奈川県逗子市を拠点とする、国際業務・特定技能に強い行政書士事務所です。米海軍基地職員を兼務していることから、日米国際結婚に関する独自の情報提供も可能です。
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例えば、在留資格認定証明書(COE)の取得代行:11万円~ 。勿論、初回相談料は無料。
外国人の個人の方、特定技能所属機関の皆様からのご相談をお待ちしております。
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重要な注意事項
本記事は入管法に関する一般的な情報提供を目的としており、執筆時点での法令・運用に基づいています。
入国管理局の審査基準や運用は随時変更される可能性があり、また個々の事案により判断が異なる場合があります。
【免責事項】 本記事は一般的な情報提供のみを目的としており、記事の内容に基づく申請や判断により生じたいかなる結果についても、著者および運営者は一切の責任を負いません。具体的な申請手続きについては、必ず最新の情報をご確認の上、行政書士等の専門家による個別相談をご利用ください。
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